マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問49 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問4)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問49(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。
  • 国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。
  • マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。
  • マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。

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この過去問の解説 (1件)

01

マンション管理士の登録に関する基本問題です。どんな刑罰を受けていると登録が認められない「登録欠格事由」に当たるかがポイントです。以下の解説では、<マンション管理適正化法>を単に法と略します。

選択肢1. マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。

(正しい) マンション管理士試験に合格してマンション管理士となる資格を有する者は<登録欠格事由に該当する者を除き>国土交通大臣の登録を受けることができます(法第6条、第30条第1項)。登録を受けるかどうかは、本人の任意です。試験に合格したら〇年以内に登録しなけれぱならない、などといった決まりはありません。

選択肢2. 国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。

(正しい)マンション管理士の登録をすると、国土交通大臣が「マンション管理士登録簿」に氏名・生年月日・住所などを登載します(第30条第2項 )。死亡や登録取消しなどにより<登録が効力を失った場合には><その登録を消除しなければならない>と法第34条が国土交通大臣に義務付けています。

 「消除」とは、管理士登録簿から氏名などを削除することです。登録が失効しても登録簿には登載された氏名などの記載が残っているので、それを消除します。

選択肢3. マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。

(誤り)第30条第1項は、マンション管理士となる資格を有する者は国土交通大臣の登録を受けることができるとしつつ「次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない」として登録欠格事由を列挙しています。基本的には一定の出来事から2年を経過していない者は登録できないという内容で、刑罰については次の定めがあります。

 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 

 第2号が「この法律」つまりマンション管理適正化法の「規定により罰金の刑」と限定されているのに対して、第1号は単に「禁錮以上の刑」となっています。どんな法律の違反であっても禁錮刑以上はNGですが、罰金刑が登録欠格事由となるのは第2号、つまりマンション管理適正化法違反の場合に限られます。

 本肢のように、刑法や道路交通法など<マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者>は第2号に該当しません。登録欠格事由には該当しないのに<登録を受けることができない>とした本肢は誤りです。

選択肢4. マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。

(正しい) マンション管理士は、試験に合格して登録した者だけが「マンション管理士」と名乗れる名称独占資格です。その社会的信用を守るため、マンション管理士でない者が<マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用>することは法第43条で禁止されています。違反した者は法第109条第3号により30万円以下の罰金に処されます。

まとめ

正解肢の登録欠格事由を巡っては、25年6月1日施行の刑法改正により、禁錮刑が拘禁刑に変わっています。

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