マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問49 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問4)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問49(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。
- 国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。
- マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。
- マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処される。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理士の登録に関する基本問題です。どんな刑罰を受けていると登録が認められない「登録欠格事由」に当たるかがポイントです。以下の解説では、<マンション管理適正化法>を単に法と略します。
(正しい) マンション管理士試験に合格してマンション管理士となる資格を有する者は<登録欠格事由に該当する者を除き>国土交通大臣の登録を受けることができます(法第6条、第30条第1項)。登録を受けるかどうかは、本人の任意です。試験に合格したら〇年以内に登録しなけれぱならない、などといった決まりはありません。
(正しい)マンション管理士の登録をすると、国土交通大臣が「マンション管理士登録簿」に氏名・生年月日・住所などを登載します(第30条第2項 )。死亡や登録取消しなどにより<登録が効力を失った場合には><その登録を消除しなければならない>と法第34条が国土交通大臣に義務付けています。
「消除」とは、管理士登録簿から氏名などを削除することです。登録が失効しても登録簿には登載された氏名などの記載が残っているので、それを消除します。
(誤り)第30条第1項は、マンション管理士となる資格を有する者は国土交通大臣の登録を受けることができるとしつつ「次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない」として登録欠格事由を列挙しています。基本的には一定の出来事から2年を経過していない者は登録できないという内容で、刑罰については次の定めがあります。
第2号が「この法律」つまりマンション管理適正化法の「規定により罰金の刑」と限定されているのに対して、第1号は単に「禁錮以上の刑」となっています。どんな法律の違反であっても禁錮刑以上はNGですが、罰金刑が登録欠格事由となるのは第2号、つまりマンション管理適正化法違反の場合に限られます。
本肢のように、刑法や道路交通法など<マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者>は第2号に該当しません。登録欠格事由には該当しないのに<登録を受けることができない>とした本肢は誤りです。
(正しい) マンション管理士は、試験に合格して登録した者だけが「マンション管理士」と名乗れる名称独占資格です。その社会的信用を守るため、マンション管理士でない者が<マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用>することは法第43条で禁止されています。違反した者は法第109条第3号により30万円以下の罰金に処されます。
正解肢の登録欠格事由を巡っては、25年6月1日施行の刑法改正により、禁錮刑が拘禁刑に変わっています。
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02
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)より、
マンション管理士の登録等に関する問題です。
正しい
本肢の通りです(適正化法30条1項)。
なお、国土交通大臣は、
その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、
マンション管理士の登録の実施に関する事務を行わせることができます(適正化法36条1項)。
正しい
本肢の通りです。
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、
その登録を消除しなければならないとされています(適正化法34条)。
誤り
たしかに、マンション管理士となる資格を有する者であっても、
下記に該当する者については、
国土交通大臣の登録を受けることができません(適正化法30条1項各号)。
一 「拘禁刑以上の刑」に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 「この法律の規定により罰金の刑」に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
しかし、本肢は上記のどちらでもないため、
登録を受けることができます。
よって、本肢は誤りです。
正しい
マンション管理士でない者は、
マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはなりません(適正化法43条)。
この規定に違反したとき、
その違反行為をした者は、
30万円以下の罰金に処せられます(適正化法109条1項3号)。
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03
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)に定めるマンション管理士の登録等に関する条文知識問題です。
細かいと言えば細かいのですが、よく出る話ですので憶えておきましょう。
もっとも憶えていなくてもある程度は常識を基に推測で解くことも可能です。
しかし、大した内容でもないので憶えてしまった方が早いです。
「誤ってるもの」ではありません。
マンション管理士となる資格はマンション管理士試験合格者に対して与えられます。
マンション管理士の登録を所管するのは国土交通大臣(又は管理適正化法第37条第1項により読み替える指定登録機関。以下同)です。
そしてマンション管理士となる資格があれば、登録欠格事由に該当しない限り、国交相の登録を受けることができます。
管理適正化法第6条「マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。」
同法第30条第1項「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(各号略)」
なお、時々出題されますが、マンション管理士となるためには登録講習機関の実施する講習の受講は「不要」です。
登録講習機関の実施する講習の5年に1度の受講は、マンション管理士の義務であり、登録前の「なろうとする者」の義務ではありません。
同法第41条「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。」
同法施行規則第41条「法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。」
「マンション管理士は」です。「マンション管理士の登録を受けようとする者は」ではありません。
「誤っているもの」ではありません。
マンション管理士の登録を所管するのは国土交通大臣(又は管理適正化法第37条第1項により読み替える指定登録機関。以下同)です。
そして、登録が効力を失えば、所管大臣である国交相はその登録を消除(*)しなければなりません。
管理適正化法第34条「国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」
(*)要は抹消することです。法令用語としては名簿の記載を抹消することは消除と書くことが通常ですが、それほど気にすることもないと思います。
念のため付言しておくと、登録の消除は取消しとは異なります。
消除は、登録が失効したという事実が先にあり、この事実に登録(具体的には名簿の記載)の形式を合わせるものに過ぎません。
これに対して、取消しは取消し事由が存在する場合に、国交相が登録の効力を失効させる処分です。
言い換えれば、取消しによって登録が失効したから消除するという流れになります。
もちろん、取消し以外にも登録の失効事由はある(例えば登録を受けた者が死亡した)ので、取消しがなくても消除が行われることはあります。
なお余談ですが、消除はそれにより失効の効力が生じるわけではないので処分に当たりません。
登録の取消事由もついでに憶えておきましょう。
大雑把に、
①拘禁刑以上に処せられた。
②管理適正化法に違反して罰金刑に処せられた。
③不正により登録を受けたことを理由に管理業務主任者の登録を取り消された。
④不正により登録を受けたことを理由にマンション管理業の登録を取り消された個人又は法人の役員だった者。
⑤心身の故障により業務を行うに適しない。
⑥不正登録
⑦信用失墜行為
⑧講習受講義務違反
⑨秘密保持義務違反
①~④の欠格期間は2年間です。当然ですが、⑤は回復するまでです。
①~⑤は欠格事由であり、⑥は登録自体が不正なので登録自体が無効ですから「取り消さなければならない」必要的取消し(必ず取消しになるという意味)ですが、⑦~⑨は「取り消すことができる」任意的取消し(裁量による)です。
同法第33条「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第30条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、マンション管理士が第40条、第41条又は第42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」
同法第30条第1項「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(第3号略)
四 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録(管理業務主任者の登録。筆者註)を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
五 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」
同法第40条「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」
同法第41条「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。」
同法第42条「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
管理適正化法「以外の」法令に違反したことを理由に罰金刑に処せられた場合、マンション管理士の登録欠格事由にはなりません。
管理適正化法第30条「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(第3号以下略)」
マンション管理士の場合欠格期間は、2年です。
これ以外の欠格事由についてもすべて2年です。
資格等に関する一般論として、拘禁刑(禁錮刑と懲役刑を統合、一本化したものです)以上は欠格事由となることが多いです。
しかし罰金刑は欠格事由とならないことも珍しくなく、なるとしても、その資格等を認める根拠法令に違反した場合だけだと思ってほぼ間違いありません。
なお、「執行を受けることがなくなった」というのは、ほぼ執行猶予付き判決の執行猶予期間が満了した場合のことだと思って構いません。
厳密には他にもあるのですが、滅多にありません。
もっとも、思想信条に基づく動機の場合以外で罰金刑に執行猶予が付くことはまずありませんし、管理適正化法に思想的な理由で違反するというのもあまり考えられませんから、結局のところ、執行猶予期間満了の場合自体がほぼなく、「執行を終わり」だけと考えて差し支えありません。
「誤っているもの」ではありません。
マンション管理士の業務自体は、資格がなくてもできます。
単に「マンション管理士」を名乗れるというだけの資格です(名称独占資格と言います。なくても飲食店で調理はできるが調理師を名乗れないという調理師免許などと同じです)。
名称独占資格ですから、マンション管理士以外はマンション管理士を名乗れません。
それを担保するために罰則の規定があります。
管理適正化法第43条「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」
同法第109条第1項「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
(第1号及び第2号略)
三 第43条の規定に違反したとき。
(第4号以下略)」
名称独占資格であるがゆえに、業務停止というものが存在しません。
名称使用停止しかありません。
同法第33条第2項「国土交通大臣は、マンション管理士が第40条、第41条又は第42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」
だいたいにおいて詐称は罰金刑だと憶えていおいて間違いありません。
金額は社会的な影響度に応じて幅があり、弁護士を筆頭とする士業の詐称は100万円は普通ですし、医師は50万円ですが、名称独占資格くらいであれば30万円程度です。
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