マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問48(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法第5条の14に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。
<参考>

  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
  • 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンション管理適正化法に基づく管理計画認定制度の具体的な「認定基準」が問われています。同法に基づき国が定めた「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針と略します)の別紙2に、17項目の認定基準がまとめられています。これをそのまま引用して本問の選択肢は作られており、正解肢である<誤っているもの>も数字を1か所、変えているだけです。

選択肢1. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

(正しい)基本方針別紙2の「2 管理規約」の(2)です。

選択肢2. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(1)です。

選択肢3. 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。

(誤り)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(2)は「長期修繕計画の作成又は見直しが七年以内に行われていること」と定めています。<12年〜15年以内>とする本肢は誤りです。

 この7年以内は、前年度(令和6年度)も問48の選択肢3で出題されました。基本方針別紙2は、長期修繕計画の計画期間についても、30年以上かつ大規模修繕が2回以上という数値基準を設けています。

選択肢4. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(5)です。

まとめ

基本方針は以下のURLで公開されています。13ページしかないので一度目を通しておきましょう。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001979637.pdf

参考になった数12

02

計画作成都道府県知事等は、

管理計画の認定の申請があった場合において、

当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

その認定をすることができます(適正化法5条の14第4号)。

 

一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。

三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

選択肢1. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二2(2))。

 

2 管理規約

⑴ 管理規約が作成されていること

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

⑶ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

選択肢2. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二4(1))。

 

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

⑵ 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

⑸ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

選択肢3. 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。

誤り

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準の一つとして、

長期修繕計画の作成又は見直しが「7年以内」に行われていることが求められているので、

本肢は誤りです(基本方針別紙二4(2))。

 

ちなみに、外壁の塗装や屋上防水などを行う「大規模修繕工事の周期」は部材や工事の仕様等により異なりますが、

一般的に「12~15年程度」です(長計GLコ3章1節5又書)。

選択肢4. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二4(5))。

 

⑴ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

⑵ 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

参考になった数4

03

本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)の管理計画の認定における認定基準に関する問題です。


管理計画の認定基準は、管理適正化法では第5条の14に規定がありますが、大枠のみです。
詳細は施行規則第1条の10及び1条の11並びに国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針)の別紙2に定めがあります。

 

法で定める大枠は、
①修繕その他の管理の方法
②資金計画
③管理組合の運営状況
④マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理管理適正化指針との関係
です。

 

①と③は条文上、国土交通省令で定める基準に適合することが必要であり、それぞれ管理適正化法施行規則第1条の10及び第1条の11に具体的内容が定めてあります。
②については国土交通省令である必要はなく、実際には、管理適正化法第3条第1項に基づき国土交通大臣が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)」(以下、基本方針)別紙2に具体的な基準が定めてあります。
④についてはマンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針が基準に他なりません。

 

管理適正化法第5条の14「計画作成都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。」

 

管理適正化法施行規則第1条の10「法第5条の14第1号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。
一 申請日以前7年以内に作成され、又は変更されたものであること。
二 計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第69条の6第4号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。
三 マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。
 イ マンションの建物の修繕の内容に関する事項
 ロ マンションの附属設備の修繕の内容に関する事項
 ハ マンションの附属施設の修繕の内容に関する事項
 ニ イからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項
 ホ イからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
 ヘ 長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
 ト イからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項

 

同規則第1条の11「法第5条の14第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 管理者等及び監事が置かれていること。
二 集会が年1回以上開かれていること。
三 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていること。
四 規約に次に掲げる事項が定められていること。
 イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
 ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
 ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」

 

国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
別紙2 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする。
1 管理組合の運営
 (1) 管理者等が定められていること
 (2) 監事が選任されていること
 (3) 集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
 (1) 管理規約が作成されていること
 (2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
 (3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
 (1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
 (2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
 (3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
 (1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
 (2) 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
 (3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
 (4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
 (5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
 (6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
 (1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
 (2) 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」


管理計画の認定に関しては令和4年に制度ができて以来、毎年のように出題されています。
基本方針については一通り目を通しておくとよいと思います。
基本方針は、国交省のウェブサイト

住宅:マンション管理 - 国土交通省
の一番下から2番目の「関係方針・指針」のところにリンクがあります。

 

だいたいの場合はある程度常識的に考えるだけでも正誤は判断できますが、確証をもって解答するにはやはり憶えておくべきでしょう。

選択肢1. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

「誤っているもの」ではありません。

 

管理計画の認定基準のうちの管理組合の運営の状況に関するものとして、緊急時等の専有部分等への立入り、修繕等の履歴情報の管理等について規約に定めがあることがあります。

 

国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
別紙2 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準

「2 管理規約
 (2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること」

 

これは、管理適正化法施行規則の規定と同じです。

 

管理適正化法施行規則第1条の11「法第5条の14第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(第1号乃至第3号略)
四 規約に次に掲げる事項が定められていること。
イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
(ハ以下略)」


常識的に考えて特におかしくはないと判断できなくはありません。

選択肢2. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

「誤っているもの」ではありません。

 

基本方針に以下の記述があります。

 

国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
別紙2 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
「4 長期修繕計画の作成及び見直し等
 (1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること」


常識的に考えて特におかしくはないと判断できなくはありません。

選択肢3. 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

管理計画の認定基準である長期修繕計画の見直し期間は7年です。

 

国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
別紙2 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
「4 長期修繕計画の作成及び見直し等
 (2) 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること」

 

管理適正化法施行規則第1条の10第1号「申請日以前7年以内に作成され、又は変更されたものであること。」


年数がちょっと長すぎないか?という疑問が抱ければ正解にたどり着けます。
長期修繕計画は世情の変化等に合わせて見直す必要があることは、すぐに判ると思います。
その周期が10年を超えるのは少し長すぎるでしょう。

 

・長期修繕計画の計画期間が30年以上。
・その期間内に2度の大規模修繕が入るので、大規模修繕の周期はだいたい15年程度が一つの目安。
・その半分の7年以内に作成又は見直し(変更)をする。
 

とでも憶えておきましょう。

選択肢4. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

「誤っているもの」ではありません。

 

基本方針に以下の記述があります。

 

国土交通省告示「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
別紙2 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
「4 長期修繕計画の作成及び見直し等
 (5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」


常識的に考えて、修繕積立金の平均額が著しく低額だと資金不足で計画通りの修繕ができないということが起こり得ることは想像できると思います。
すると、特におかしくはないと判断できると思います。

参考になった数2