マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問48(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
- 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
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この過去問の解説 (1件)
01
マンション管理適正化法に基づく管理計画認定制度の具体的な「認定基準」が問われています。同法に基づき国が定めた「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針と略します)の別紙2に、17項目の認定基準がまとめられています。これをそのまま引用して本問の選択肢は作られており、正解肢である<誤っているもの>も数字を1か所、変えているだけです。
(正しい)基本方針別紙2の「2 管理規約」の(2)です。
(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(1)です。
(誤り)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(2)は「長期修繕計画の作成又は見直しが七年以内に行われていること」と定めています。<12年〜15年以内>とする本肢は誤りです。
この7年以内は、前年度(令和6年度)も問48の選択肢3で出題されました。基本方針別紙2は、長期修繕計画の計画期間についても、30年以上かつ大規模修繕が2回以上という数値基準を設けています。
(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(5)です。
基本方針は以下のURLで公開されています。13ページしかないので一度目を通しておきましょう。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001979637.pdf
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