マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問48(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
  • 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

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この過去問の解説 (2件)

01

マンション管理適正化法に基づく管理計画認定制度の具体的な「認定基準」が問われています。同法に基づき国が定めた「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針と略します)の別紙2に、17項目の認定基準がまとめられています。これをそのまま引用して本問の選択肢は作られており、正解肢である<誤っているもの>も数字を1か所、変えているだけです。

選択肢1. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

(正しい)基本方針別紙2の「2 管理規約」の(2)です。

選択肢2. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(1)です。

選択肢3. 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。

(誤り)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(2)は「長期修繕計画の作成又は見直しが七年以内に行われていること」と定めています。<12年〜15年以内>とする本肢は誤りです。

 この7年以内は、前年度(令和6年度)も問48の選択肢3で出題されました。基本方針別紙2は、長期修繕計画の計画期間についても、30年以上かつ大規模修繕が2回以上という数値基準を設けています。

選択肢4. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

(正しい)基本方針別紙2の「4 長期修繕計画の作成及び見直し等」の(5)です。

まとめ

基本方針は以下のURLで公開されています。13ページしかないので一度目を通しておきましょう。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001979637.pdf

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02

計画作成都道府県知事等は、

管理計画の認定の申請があった場合において、

当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

その認定をすることができます(適正化法5条の14第4号)。

 

一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。

三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

選択肢1. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二2(2))。

 

2 管理規約

⑴ 管理規約が作成されていること

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

⑶ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

選択肢2. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二4(1))。

 

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

⑵ 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

⑸ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

選択肢3. 長期修繕計画の作成または見直しが12年〜15年以内に行われていること。

誤り

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準の一つとして、

長期修繕計画の作成又は見直しが「7年以内」に行われていることが求められているので、

本肢は誤りです(基本方針別紙二4(2))。

 

ちなみに、外壁の塗装や屋上防水などを行う「大規模修繕工事の周期」は部材や工事の仕様等により異なりますが、

一般的に「12~15年程度」です(長計GLコ3章1節5又書)。

選択肢4. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

正しい

法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準は、

以下の基準のいずれにも適合することとされています(基本方針別紙二4(5))。

 

⑴ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

⑵ 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

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