マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問50 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問5)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問50(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。
- マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
頻出論点である「基幹事務の再委託の制限」(マンション管理適正化法第74条)のルールを正しく理解していれば、容易に正答できる問題です。以下の解説では、<マンション管理適正化法>を単に法と、<マンション管理業者>を単に管理業者と略します。
(正しい)管理業者には、管理組合と管理受託契約を締結する前に、重要事項説明の手続きを行う義務があります(法第72条)。
①新規契約の場合=区分所有者等・管理者等を対象にあらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者に説明させます。説明会の1週間前までに、区分所有者等・管理者等の全員に対して、重要事項を記載した書面(以下、重要事項説明書面)を交付しなければなりません(法第72条第1項)。
②更新契約の場合=従前と同一の条件で管理受託契約を更新しようするときは、あらかじめ区分所有者等全員に対し、重要事項説明書面を交付しなければなりません(法72条第2項)。説明会の開催は不要というのがポイントです。
本肢は②に当たり、条文通りの正しい内容です。重要事項説明書面はどちらの場合も、区分所有者等又は管理者等の承諾を得れば電子的方法で提供することができます(法72条第6項)。
(正しい)管理業者は<管理事務の委託を受けた管理組合>の<会計の収入及び支出の状況に関する書面>を作成する義務があります。法施行規則第87条第5項に定めがあるので「5項書面」と言います。
①管理者等が置かれている場合=管理業者は毎月、5項書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければなりません。
②管理者等が置かれていない場合=交付に代えて、5項書面を事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させなければなりません。
本肢は①に当たり、条文通りの正しい内容です。
(誤り)管理業者は、管理組合から受託した管理事務のうち基幹事務について「一括して他人に委託してはならない」と、再委託を制限されています(法第74条)。
ここでの「一括して」とは全部・全てという意味です。基幹事務の全てを再委託できるとしたら「名ばかり管理業者」になってしまいますから、それはできませんよ、という制限です。本肢の<複数の者に分割して委託する場合>であっても、管理業者が基幹事務を全く行わないこと自体が法に反します。<全てを再委託することができる>とした本肢は誤りです。
正誤判断のポイントは、再委託の範囲が「基幹事務の全部か一部か」です。委託先が単独(一括)か複数(分割)かではありません。
(正しい)管理業者は、重要事項説明書面を作成するときは「管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」と法第72条第5項に定められています。本肢は、条文通りの正しい内容です。
正解肢である<誤っているもの>は、容易に誤りと判断できる内容です。本試験の「現場」では、他の選択肢を読まずに次の問題に移って時短を図りましょう。
本問の前提として、基幹事務の定義(法第2条第6項)は必ず確認しておきましょう。
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02
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)より、
マンション管理業者の業務に関する問題です。
正しい
マンション管理業者は、
従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、
あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、
重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(適正化法72条2項)。
正しい
本肢の通りです。
この場合において、
当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、
又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、
当該書面の交付に代えて、
対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、
当該書面をその事務所ごとに備え置き、
当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、
当該マンション管理業者の業務時間内において、
これを閲覧させなければならないとされています(適正化法施行規則87条5項)。
誤り
マンション管理業者は、
管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、
これを一括して他人に委託してはならないとされています(適正化法74条)。
正しい
本肢の通りです。
マンション管理業者は、
法第72条第1項から第3項までの規定により交付すべき重要事項を記載した書面を作成するときは、
管理業務主任者をして、
当該書面に記名させなければならないとされています(適正化法72条5項)。
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03
本問は、マンション管理業者がマンション管理組合に対して負う義務等に関して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)の規定の知識を問う問題です。
管理適正化法第72条の重要事項の記載書面の交付と説明、会計収支報告、事務の再委託(要するに下請けに出すことです)は、基本的な知識であり、頻出なので絶対に憶えておきましょう。
「誤っているもの」ではありません。
条文そのままです。
マンション管理業者は、管理を受託している管理組合との間の管理受託契約を従前と同一条件で更新する場合、当該管理組合の構成員である区分所有者全員に、72条書面を交付しなければなりません。
管理適正化法第72条第2項「マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」
管理受託契約の締結には3つの態様があります。
①新規
②従前と条件が同一でない更新
③従前と条件が同一の更新
(1)管理受託契約(*)を締結する場合は常に、重要事項を記載した書面(法定の要件を満たす電子データによる代替も含む)は、事前に区分所有者全員に交付しなければなりません。
「常に」です。①②③すべての場合であり、②③更新の場合はもちろん①新規も含みます。
(2)説明については、①新規契約と②条件が同一でない契約の更新の場合は説明会を開いて区分所有者全員に対して行うことが必須です。
③条件が同一の更新の場合は不要です。
(3)③条件が同一の更新の場合は、区分所有者に対する説明は不要です。
この場合、管理者等(管理者又は管理組合法人の理事のことです)がいれば管理者に対しては説明する必要があります。
管理者等が認定管理者等(管理計画の認定を受けている管理者等)であって、説明不要と言っているのであれば、不要になります。
まとめると要するに、
・書面交付は常に全区分所有者に対して必要。
・説明は、前の契約と同じでない限り(新規は前の契約自体がありません)区分所有者に対して必要。
・説明は、前の契約と同じ場合には管理者等に対して必要。場合によっては不要。
ということです。
(*)管理受託契約と管理委託契約はだいたい同じです。
受託か委託かは、契約当事者の立場の違いによる区別であり、管理を受託する業者から見れば受託契約、管理を委託する組合から見れば委託契約です。
一般には、お客さんである組合の立場を尊重して組合から見た委託を使いますが、本条及び解説では、管理業者を主体とする話をしているので業者側から見た受託と書いています。
これを委託と書いてしまうと、業者が組合に何か委託するという話である可能性が絶対にないと言い切れないことになりますから不適正です。
「誤っているもの」ではありません。
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の月次の会計収支に関して、当該月の翌月末までに書面を作成して管理者等に交付する必要があります。
管理適正化法施行規則第87条第5項前段「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。」
会計収支については毎月書面を作って渡しなさいということです。
一般に法人会計が月次処理を行っていることから、会計収支管理を受託している者の当然の義務だと思って構いません。
書面を交付すれば足ります。説明までは不要です。
なお、事業年度ごとの決算については管理業務主任者による説明まで必要です。
対比で憶えておきましょう。
同規則第88条第1項「マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項」
同法第77条第1項「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。」
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
マンション管理業者は、管理委託契約の内容となる受託管理事務のうち、基幹事務に該当する事務の全部を他人に再委託することはできません。
これは、基幹事務を全部まとめて誰かに再委託する場合はもちろん、分割して再委託した結果としてすべての基幹事務が1人以上の誰かに再委託される場合も同様です。
管理適正化法第74条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」
なお、一部「のみ」の再委託は可能です。
一つ注意ですが、条文上「一括して」と書いてありますが、これは「全部をまとめていっぺんに」という意味ではなく、単純に「すべて」という意味です。
あまり適正な文言だとは思えませんが、基幹事務の委託は相手がその管理業者だから行うのであって、全部下請けに丸投げしてしまうのは信頼を裏切る行為であるから認めないという趣旨からすると、基幹事務を全部まとめて一度に一つの下請けに出すのとバラして順番に全部を一つの下請けに出すのとでは何も違いがありません。
さらに後者を複数の下請けに分割して出したとしてもやはり何も変わりません。
ということで、趣旨から憶えてください。
これはよく出ますからしっかり憶えておきましょう。
なお、基幹事務とは、
①管理組合の会計の「収入及び支出」の調定
②管理組合の出納
③専有部分を除くマンションの「維持又は修繕」に関する「企画又は実施」の調整
を言います。
管理適正化法第2条第6号「管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。」
「誤ってるもの」ではありません。
マンション管理業者は72条書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる必要があります。
管理適正化法第72条第5項「マンション管理業者は、第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。」
記名とは、その名を表示することですが、自筆でない場合を言います。自筆の場合は、署名です。
広義には署名もまた記名の一種であり、狭義の記名に換えて署名をしたとしてもそれは記名として有効です。
なお、令和3年9月施行の改正法前までは記名押印でした。
当時の押印廃止の流れにより多数の法定文書において押印が廃止されましたが、その一つです。
押印は不要です。これは絶対に憶えておきましょう。
ちなみに、この管理業務主任者は「成年者で専任」である必要はありません。
管理業務主任者であれば書面の内容の適正を担保できます。
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