マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問50 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問5)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問50(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。
- マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
頻出論点である「基幹事務の再委託の制限」(マンション管理適正化法第74条)のルールを正しく理解していれば、容易に正答できる問題です。以下の解説では、<マンション管理適正化法>を単に法と、<マンション管理業者>を単に管理業者と略します。
(正しい)管理業者には、管理組合と管理受託契約を締結する前に、重要事項説明の手続きを行う義務があります(法第72条)。
①新規契約の場合=区分所有者等・管理者等を対象にあらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者に説明させます。説明会の1週間前までに、区分所有者等・管理者等の全員に対して、重要事項を記載した書面(以下、重要事項説明書面)を交付しなければなりません(法第72条第1項)。
②更新契約の場合=従前と同一の条件で管理受託契約を更新しようするときは、あらかじめ区分所有者等全員に対し、重要事項説明書面を交付しなければなりません(法72条第2項)。説明会の開催は不要というのがポイントです。
本肢は②に当たり、条文通りの正しい内容です。重要事項説明書面はどちらの場合も、区分所有者等又は管理者等の承諾を得れば電子的方法で提供することができます(法72条第6項)。
(正しい)管理業者は<管理事務の委託を受けた管理組合>の<会計の収入及び支出の状況に関する書面>を作成する義務があります。法施行規則第87条第5項に定めがあるので「5項書面」と言います。
①管理者等が置かれている場合=管理業者は毎月、5項書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければなりません。
②管理者等が置かれていない場合=交付に代えて、5項書面を事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させなければなりません。
本肢は①に当たり、条文通りの正しい内容です。
(誤り)管理業者は、管理組合から受託した管理事務のうち基幹事務について「一括して他人に委託してはならない」と、再委託を制限されています(法第74条)。
ここでの「一括して」とは全部・全てという意味です。基幹事務の全てを再委託できるとしたら「名ばかり管理業者」になってしまいますから、それはできませんよ、という制限です。本肢の<複数の者に分割して委託する場合>であっても、管理業者が基幹事務を全く行わないこと自体が法に反します。<全てを再委託することができる>とした本肢は誤りです。
正誤判断のポイントは、再委託の範囲が「基幹事務の全部か一部か」です。委託先が単独(一括)か複数(分割)かではありません。
(正しい)管理業者は、重要事項説明書面を作成するときは「管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」と法第72条第5項に定められています。本肢は、条文通りの正しい内容です。
正解肢である<誤っているもの>は、容易に誤りと判断できる内容です。本試験の「現場」では、他の選択肢を読まずに次の問題に移って時短を図りましょう。
本問の前提として、基幹事務の定義(法第2条第6項)は必ず確認しておきましょう。
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