マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問2)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問47(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。
- マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。
- 管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。
- マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)の条文知識が問われています。正解肢は前年度(令和6年度)にも出題された論点です。
(誤り)マンションの定義について法第2条第1項「イ」から出題されています。本肢に書かれている<2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの>、つまり建物に加えて「その敷地及び附属施設」がマンションと定義されています。<その敷地はマンションには含まれない>とする本肢は誤りです。
(誤り)マンション管理士の業務内容が問われています。マンション管理士の定義(法第2条第5項)と概ね同じ記述が続いており、正しいと早とちりしそうになりますが、文末の<法令上の勧告の権限も有する>が誤りです。法第5条の2第2項に基づき、管理組合に対する勧告権を有するのは都道府県知事です。知事の勧告権は令和4年度の問48でも出題されています。
(正しい)認定を受けた管理計画の変更は、都道府県知事から変更の認定を受けるのが原則です。ただし、法第5条の17は「国土交通省令で定める軽微な変更を除く」と例外を設けており、<国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない>という本肢の記述は正しいです。
変更の認定が不要となる<軽微な変更>については、法施行規則第1条の15が「監事の変更」などを挙げています。令和6年度の問47でも、監事の変更の場合には<管理計画の変更の認定の申請をする必要はない>と出題されました。
(誤り)本肢は<マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない>の部分が誤りです。マンション管理士の秘密保持義務について、法第42条は「マンション管理士でなくなった後においても、同様とする」としており、期間を区切ってはいません。
秘密保持義務は、信用失墜行為の禁止(法第40条)や講習の受講義務(法第41 条)と並んでマンション管理士の3大義務と言われます。このうち、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則の適用があるのは秘密保持義務だけです。
どの選択肢も基礎的な内容で、落とせない1問です。
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02
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に関する問題です。
誤り
マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びに「その敷地」及び附属施設をいいます(適正化法2条1号イ)。
したがって、「その敷地」もマンションに含まれるため、
本肢は誤りです。
誤り
たしかに、マンション管理士は、専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とします(適正化法2条5号)。
しかし、「法令上の勧告の権限」は有していないので、
本肢は誤りです。
ちなみに、都道府県知事等は、
管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、
当該管理組合の管理者等に対し、
マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(適正化法5条の2第2項)。
正しい
まず、計画作成都道府県知事等は、
管理計画の認定をしたときは、
速やかに、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければなりません(適正化法5条の15)。
たしかに、認定管理者等は、
認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、
計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならないとされています。
ただし、軽微な変更は除かれるので、
本肢は正しいです(適正化法5条の17第1項)。
誤り
マンション管理士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
これは、マンション管理士でなくなった後においても、
同様とされているので、
本肢は誤りです(適正化法42条)。
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