マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問2)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問47(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。
- マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。
- 管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。
- マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)の条文知識が問われています。正解肢は前年度(令和6年度)にも出題された論点です。
(誤り)マンションの定義について法第2条第1項「イ」から出題されています。本肢に書かれている<2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの>、つまり建物に加えて「その敷地及び附属施設」がマンションと定義されています。<その敷地はマンションには含まれない>とする本肢は誤りです。
(誤り)マンション管理士の業務内容が問われています。マンション管理士の定義(法第2条第5項)と概ね同じ記述が続いており、正しいと早とちりしそうになりますが、文末の<法令上の勧告の権限も有する>が誤りです。法第5条の2第2項に基づき、管理組合に対する勧告権を有するのは都道府県知事です。知事の勧告権は令和4年度の問48でも出題されています。
(正しい)認定を受けた管理計画の変更は、都道府県知事から変更の認定を受けるのが原則です。ただし、法第5条の17は「国土交通省令で定める軽微な変更を除く」と例外を設けており、<国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない>という本肢の記述は正しいです。
変更の認定が不要となる<軽微な変更>については、法施行規則第1条の15が「監事の変更」などを挙げています。令和6年度の問47でも、監事の変更の場合には<管理計画の変更の認定の申請をする必要はない>と出題されました。
(誤り)本肢は<マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない>の部分が誤りです。マンション管理士の秘密保持義務について、法第42条は「マンション管理士でなくなった後においても、同様とする」としており、期間を区切ってはいません。
秘密保持義務は、信用失墜行為の禁止(法第40条)や講習の受講義務(法第41 条)と並んでマンション管理士の3大義務と言われます。このうち、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則の適用があるのは秘密保持義務だけです。
どの選択肢も基礎的な内容で、落とせない1問です。
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02
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に関する問題です。
誤り
マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びに「その敷地」及び附属施設をいいます(適正化法2条1号イ)。
したがって、「その敷地」もマンションに含まれるため、
本肢は誤りです。
誤り
たしかに、マンション管理士は、専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とします(適正化法2条5号)。
しかし、「法令上の勧告の権限」は有していないので、
本肢は誤りです。
ちなみに、都道府県知事等は、
管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、
当該管理組合の管理者等に対し、
マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(適正化法5条の2第2項)。
正しい
まず、計画作成都道府県知事等は、
管理計画の認定をしたときは、
速やかに、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければなりません(適正化法5条の15)。
たしかに、認定管理者等は、
認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、
計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならないとされています。
ただし、軽微な変更は除かれるので、
本肢は正しいです(適正化法5条の17第1項)。
誤り
マンション管理士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
これは、マンション管理士でなくなった後においても、
同様とされているので、
本肢は誤りです(適正化法42条)。
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03
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)の諸規定について雑多な知識を問う問題です。
各肢相互に関連がなくとりとめのない知識を問うだけの問題なので、知らないとどうしようもないものですが、すべて基礎知識と言っていいレベルなので憶えておかなければなりません。
そもそも常識で判断しても正解できるレベルです。
「正しいもの」ではありません。
管理適正化法に言う「マンション」とは、
①区分所有者が2人以上いて居住用の専有部分がある建物
②①の敷地
③①の付属施設
です。
敷地も入ります。
管理適正化法第2条「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律((略)以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
(以下略)」
実際問題として、敷地はマンションには必ず存在し、かつ、当然に管理の必要があります。
その敷地をマンションから除外する理由がありません。
その意味では常識的に考えれば判断できる肢です。
「正しいもの」ではありません。
マンション管理士には、法令上の勧告の権限はありません。
そもそもマンション管理士には、マンション管理士でないとできない業務というものは一つもありません。
マンション管理士はマンション管理士を名乗れるだけの単なる名称独占資格です。
マンション管理士というのはつまり、箔付けのための名称です。
そこに法令上の勧告という特別な権限などあろうはずがありません。
「マンション管理士は名称独占資格」
これは憶えておきましょう。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
認定を受けた管理計画の変更をするときは、原則として計画作成都道府県知事の認定を受けなければなりません。
と言っても、ちょっとした変更まですべて認定を受けなければならないとするのは、手間がかかりすぎます。
ですから、省令で定める軽微変更は除外されています。
管理適正化法第5条の17第1項「認定管理者等は、第5条の14の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。」
常識的に言ってそんなところだろうという判断はできると思います。
軽微変更とは、
①計画期間又は修繕資金計画に変更を来さない修繕内容又は実施時期の変更
②修繕に支障を来さない修繕資金計画の変更
③管理者等が複数いる場合に、計画認定時、変更認定時、更新時の管理者等の全部が入れ替わることとならない一部の管理者等の変更
つまり、一度に全員が入れ替わる場合はもちろんのこと、一部の入替りが複数回行われて最終的に全員が入れ替わることになる場合も「軽微」ではありません。
認定時等のオリジナルメンバーを最低でも一人は残しておくようにということです。
④監事の変更
管理者等と監事が定めてあることは認定の要件ですが、監事は管理者等とは異なり、管理計画を実施する者ではありません。
ですから、監事が交代すること自体は軽微な変更となっています。
⑤監事の職務及び管理計画の認定基準に係る事項の規約の定めの変更を伴わない規約の変更
監事が誰であるかはそれほど重要ではありませんが、監事が何をするのかは重要です。
また、管理計画の認定基準に係る事項の変更が軽微とは言えないのは、判ると思います。
同法施行規則第1条の15「法第5条の17第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
二 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第5条の14の認定(法第5条の17第1項の変更の認定を含む。)又は法第5条の16第1項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
三 監事の変更
四 規約の変更であって、監事の職務及び第1条の11第4号に掲げる事項の変更を伴わないもの」
「正しいもの」ではありません。
一般論として守秘義務は、業務を廃止した後も無期限に続きます。
一定期間が過ぎたらバラして良いなどと考えるのは非常識でしょう。
昔のことでも秘密にしておきたいことなどいくらでもあります。
ましてそれがたったの2年というのはもう常識的に考えてお話になりません。
管理適正化法第42条「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」
どこにも期間は書いてありません。
ちなみに、2年というのは管理適正化法では欠格等の期間です。
これも時々出るのでこの際ですからついでに憶えておきましょう。
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