マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問10)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問44(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの設備の保守・点検・清掃に関する次の記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。

ア  排水管の清掃方法である圧縮空気法では、付着物で閉塞した排水管内に水を送り、圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去する。
イ  飲料用受水槽は、周囲4面と上下2面の外面6面すべてについて点検ができるように設置する。
ウ  エレベーターのフルメンテナンス契約において、原則として乗場ドア、三方枠の塗装、かご内装材及び床材の修理等は、その契約に含まれる。
エ  消火器等の機器点検は、1年に1回実施する。
  • アとイ
  • イとウ
  • ウとエ
  • エとア

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この過去問の解説 (2件)

01

主要設備の「保守・点検・清掃」について横断的に取り上げた問題です。管理実務において極めて重要で、試験でも頻出の知識が問われています。

選択肢1. アとイ

(ア・適切)本肢は、圧縮空気法の一般的な説明そのままです。まず水を送り込み、次いで圧縮空気を一気に放出するのが特徴。ウォーターラム法とも言います。排水管の清掃方法としては、高圧の水を噴射して管内の汚れ等を除去する「高圧洗浄法」も覚えておきましょう。

選択肢2. イとウ

(イ・適切)いわゆる「6面点検」のことです。天井・底部・4面の周壁の計6面は、建築物の他の部分と「兼用しない」、つまり、くっつけたりせずに距離を取ります。容易に目視点検や清掃できるスペースを確保するため、天井は1m以上、その他5面は60cm以上の距離を置いて設置しなければなりません。

選択肢3. ウとエ

(ウ・適切でない)エレベーターのフルメンテナンス契約は、POG契約に比べて割高だがカバー範囲は広いのが特徴です。具体的には、機能維持に必要な部品の取替えや修理は月額料金内に含まれます。本肢の<乗場ドア、三方枠の塗装、かご内装材及び床材の修理等>は、機能に直接関係のない装飾的な部分なので、原則として対象外です。

選択肢4. エとア

(エ・適切でない)消防用設備等の点検には2種類あります。消火器の配置など外観目視や簡易な操作で異常の有無を確認する「機器点検」と、非常ベルを鳴らしたりスプリンクラーから放水したり実際に作動させて総合的な機能をチェックする「総合点検」です。実施頻度は、機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。非特定防火対象物であるマンションでの点検結果は3年に1回、まとめて消防署長らへ報告します。

まとめ

 本問のような組合せ問題は「流儀」があります。4つの選択肢のうち、2肢を確実に正誤判断できれば、正答できます。

 本問で言えば、ほぼ全ての受験生は覚えているであろう絶対的な基礎知識は「イ」の6面点検でしょう。これが適切と確定すれば、正解肢は「イ」を含まない3か4に絞られます。この段階で両方に含まれる「エ」は検討不要になります。「ア」と「ウ」のどちらかが適切または不適切と判断できれば、正解肢を導くことができます。

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02

マンションの設備の保守・点検・清掃に関する組合せ問題です。

なお、記述ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢3. ウとエ

ア  排水管の清掃方法である圧縮空気法では、付着物で閉塞した排水管内に水を送り、圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去する。

 

適切

本肢の通りです。

圧縮空気法(ウォーターラム法)による排水管の清掃では、

付着物で閉塞した排水管内に水を注入し、

圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去します(マR1-45-2)。

 


イ  飲料用受水槽は、周囲4面と上下2面の外面6面すべてについて点検ができるように設置する。

 

適切

本肢の通りです。

外部から給水タンク等の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けることが求められています(S50建設省告示1597号2イ(1))。

 


ウ  エレベーターのフルメンテナンス契約において、原則として乗場ドア、三方枠の塗装、かご内装材及び床材の修理等は、その契約に含まれる。

 

不適切

昇降機設備の保守契約におけるフルメンテナンス(Full Maintenance)契約とは、

昇降機器の部品取替え、

機器の修理を状況に合わせて行うことを内容とした契約方式ですが、

乗場扉・三方枠の塗装、意匠変更による改造等一定のものは含まれません(管H13-22-ウ)。

 


エ  消火器等の機器点検は、1年に1回実施する。

 

不適切

消火器具等の機器点検は、

6月に1回実施します(H16消防庁告示9号3)。

 

ちなみに、点検事項は各専有部分にも及ぶため、

居住者の協力が必要です。

実務的には以下のように点検実施日を設定することが多く、

1年を通して最低でも1回は各専有部分を点検できるように工夫されています。

 

点検|頻度|実施日

機器|6月|平日が一般的

総合|1年|土日が一般的

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