マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問8)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問42(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 開口部に取り付けるサッシの遮音性について、日本産業規格(JIS)で音響透過損失に応じて4段階のT等級が定められており、T値は大きいほど遮音性能が優れている。
- 床衝撃音には、子どものとび跳ねのような重量床衝撃音と硬くて軽い物体が落下したときに発生する軽量床衝撃音があり、床の遮音性に対する評価はそれぞれLHとLLで表す。
- すべてのマンションの室内には、1時間当たり換気回数が0.5回以上となるような機械換気設備の設置が原則として求められている。
- シックハウス対策として、日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)で定められたF☆☆☆☆等級の内装仕上げ材はホルムアルデヒドを発散しないため、使用面積の制限なく用いることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問のポイントは、室内環境に関する各種の基準の名称とその内容、特に値が大きい方と小さい方のどちらが優良なのか、を正確に理解することです。
(適切)JISで規定された遮音性試験の方法に従い、周波数帯ごとの音の遮りやすさ(音響透過損失)をdBで評価して、その測定結果に基づいて4段階のT等級が決まります。T1が一般的な断熱サッシのレベルで、T4が最高等級になります。<T値は大きいほど遮音性能が優れている>という本肢は適切です。
(適切)床衝撃音の説明も評価基準も本肢の通りなので、適切です。小さく添えられたHはHeavy(重量)、LはLight(軽量)の意味です。L値は、JISが方法を規定した試験に基づき、遮音されたことにより実際に下階で聞こえる音の大きさを示しています。値が小さいほど、遮音により音が小さくなった=遮音性能が高い、ということになります。
(適切)本肢の<1時間当たり換気回数が0.5回以上となるような機械換気設備の設置>は建築基準法で義務付けられた内容で、適切です。シックハウス症候群対策として、ホルムアルデヒドなどの化学物質を室内に滞留させない狙い。実際のマンションでは24時間換気システムが標準装備となっています。
(適切でない)本肢は<ホルムアルデヒドを発散しないため>という理由付けが不適切です。F☆☆☆☆等級がJISやJASで定められていて<使用面積の制限なく用いることができる>のは正しいです。ただし、それは、ホルムアルデヒド放散量が極めて少ないためで、全く<発散しない>わけではありません。
一般に、数値が大きいほど、良いイメージがありますよね。L値のように、小さいほど優良という「逆パターン」は確実に覚えておきたいところです。
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02
マンションの室内環境に関する問題です。
適切
本肢の通りです(マR2-41-1)。
本肢のようなT値は、
下記の頭文字を指しています。
T:Transmission loss(透過損失)
要するに、屋外から屋内へ音が伝達(透過)する際に、
音量がロス(損失)すればするほど、
遮音性能が優れているといえます。
適切
本肢の通りです。
本肢のようなL値、
2文字目の「H」「L」、
そして試験で頻出のD値については、
それぞれ下記の頭文字を指しています。
L:floor impact sound Level(床衝撃音レベル)
H:Heavy(重量)
L:Light(軽量)
D:sound pressure level Difference(音圧レベル差)
ちなみに、JIS(日本工業規格)によると、
床の遮音等級はL値で示し、
値が小さいほど遮音性が高く、
界壁の遮音等級はD値で示し、
値が大きいほど遮音性が高いです(マH27-40-1)。
どちらかと言えば適切
住宅等の居室には、
1時間当たり換気回数が0.5回以上となるような機械換気設備の設置が求められています(建築基準法施行令20条の8第1項1号イ(1))。
なお、「居室」とは、
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます(建築基準法2条4号)。
したがって、「すべてのマンションの室内」に本肢のような設備の設置が求められているかについては疑義があります。
とはいえ、「原則として」求められてはいるので、
本肢は「どちらかと言えば適切」です。
不適切
たしかに、JIS(日本産業規格)でのF☆☆☆☆(エフフォースター)等級に適合する建材は、
建築基準法によるシックハウス対策に係る制限を受けることなく内装仕上げに用いることができます(マH28-42-3)。
しかし、必ずしも「ホルムアルデヒドを発散しない」わけではないため、
本肢は不適切です。
ちなみに、第一種~第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、
夏季において毎時「0.005mg/m2を超える量のホルムアルデヒドを発散させないもの」として国土交通大臣の認定を受けたものについては、
これらの建築材料に該当しないものとみなされます(建築基準法施行令20条の7第4項)。
疑義が生じる選択肢もありましたが、
過去問演習を通じて知識が定着していれば、
消去法で正解に導ける問題だったといえます。
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