マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問7)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問41(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 杭基礎のうち、摩擦杭は、建築物の重量が比較的重く強固な地耐力が期待される地盤に採用され、建築物の上部荷重はすべて杭周面と土の摩擦力により支持される。
- 外壁は、非耐力壁であっても雨や日射の遮断性、風圧力や衝撃からの安全性、耐用年限まで性能を維持する耐久性や耐火性の機能が求められる。
- 鉄骨造のラーメン構造において、小梁ばりは床荷重(固定荷重及び積載荷重)を支持しており、その荷重を大梁ばりに伝えている。
- 地上部分にある建築物のある層に作用する地震力は、その層が支える荷重に、地震活動の地域性や地盤の種類、建築物の剛性や高さ等の影響を考慮して算出される「地震層せん断力係数」を乗じて求められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
長期修繕計画の工事内容の妥当性を判断する際などに必要になるマンションの構造に関する知識が問われています。
(適切でない)本肢は<建築物の重量が比較的重く強固な地耐力が期待される地盤に採用>されるという説明が適切ではありません。杭基礎の範囲内で言えば、支持杭が採用されるケースです。
摩擦杭の特徴として主に<杭周面と土の摩擦力により支持される>という点は妥当です。軟弱地盤が厚い場合、言い換えれば、支持層となる硬い地盤が非常に深い位置にある場合、その硬い地盤まで杭の先端を到達させることはせずに<杭周面と土の摩擦力>を利用する仕組みだからです。
(適切)建築基準法第20条は「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のもの」としなければならない、と構造耐力について規定しています。これは構造耐力に直接関わる「耐力壁」だけでなく、非耐力壁を含む外壁についても構造上の安全性の観点から適用されます。また、マンションは特殊建築物に該当し、規模(階数・延べ面積)等によっては耐火建築物(建築基準法第27条)としなければなりません。これらの規定を総合すると、本肢は適切です。
(適切)本肢の構造において、<小梁>は床スラブにかかる荷重を直接支える役割を持ち、その荷重は次に大きな大梁へと伝達され、最終的に柱→基礎へと流れていきます。同趣旨の本肢は適切です。なお、小梁が直接支える<固定荷重及び積載荷重>とは、前者が床自体の重さ、後者は床の上に乗る家具や居住者の重さです。
(適切)現在の耐震設計法では、ある階の重量に、その階の<「地震層せん断力係数」を乗じて>、その階に<作用する地震力>すなわち、地震荷重を求めます。この係数は、標準層せん断力係数を基準にして以下の構成要素を掛け合わせます。
・地震地域係数=<地震活動の地域性>により変わる
・振動特性係数=<地盤の種類>や建物の固有周期により変わる
・分布係数=<建築物の‥高さ>により変わり、上階ほど大きい
本肢はこれらを網羅しており、適切な内容です。
正解肢については、杭基礎と対比される「直接基礎」も含めて、まずは以下のように、ざっくり押さえましょう。
・浅いところに硬い地盤 → 直接基礎
・深いところに硬い地盤(杭先端が届く) → 支持杭
・硬い地盤が遠すぎる(杭が届かない) → 摩擦杭
「支持杭と摩擦杭の違い」で画像検索すると、分かりやすい図解が多数出てきます。
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02
マンションの構造に関する問題です。
不適切
杭基礎のうち、摩擦杭は、
建築物の重量が比較的「軽く」強固な地耐力が「期待できない」地盤に採用され、
建築物の上部荷重は杭周面と土の摩擦力により支持されます。
よって、本肢は不適切です。
なお、支持杭は、
杭の先端を安定した支持層に到達させ、
主に杭先端の支持力によって上部荷重を支えるものです(マH30-40-1)。
適切
本肢の通りです。
なお、建築物は、
自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとしなければなりません(建築基準法20条1項)。
したがって、外壁は、
非耐力壁であっても風圧力や衝撃からの安全性の機能が求められるといえます。
また、雨や日射の遮断性、
耐用年限まで性能を維持する耐久性や耐火性の機能も一般的に求められるものなので、
本肢は適切です。
適切
本肢の通りです。
梁には大梁と小梁があり、
一般に小梁の支える床荷重は、
大梁に伝達されます(管H14-25-4)。
なお、建築物に作用する「固定荷重」は、
躯体、仕上げ材料等、建築物自体の重量をいいます(マH25-42-3)。
これに対し、建築物に作用する「積載荷重」は、
人、家具、調度物品等、移動が比較的簡単にできるものの重量をいいます(マH25-42-4)。
適切
建築物の地上部分の地震力については、
当該建築物の各部分の高さに応じ、
当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとされています。
その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける「地震層せん断力係数」を乗じて計算しなければなりません(建築基準法施行令88条1項)。
したがって、本肢は下記の式に言い換えることができるので、適切です。
地震力
=その層が支える荷重×地震層せん断力係数
=(固定荷重+積載荷重)×地震層せん断力係数
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