マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問6)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問40(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地上5階建てで主要構造部が耐火構造の共同住宅について、各階の居室の床面積の合計が200m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 地上2階建て延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の共同住宅について、屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員を1.2mとした。
- 避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、屋上が避難階になることもある。
- 共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置して居住者のプライバシーを確保し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置することとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの避難計画に関する建築基準法施行令(以下、単に施行令と略します)などの法令の規定がテーマで、特に正解肢は、数値基準の正確な暗記が求められる問題です。
(適切)施行令第121条は<避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段>を設ける場合を、共同住宅では原則、次のように定めています。
①6階以上の階(※居室の床面積を問わない)
②5階以下で、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超える
③5階以下で、主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料で造られている場合は、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超える
本肢の共同住宅は③が最も近いのですが、<各階の居室の床面積の合計が200㎡>なので、「超える」という基準に該当しません。従って<直通階段を設けなくてもよい>という本肢の記述は適切です。
(適切でない)施行令第128条は<屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員>について、避難ルートを確保する観点から次のように定めています。
①原則:1.5m以上
②例外:階数が3以下かつ延べ面積が200㎡未満の場合は90㎝以上
本肢の<鉄筋コンクリート造の共同住宅>は、地上2階建てで「階数が3以下」ですが、<延べ面積200㎡>ちょうどなので、「未満」という基準に該当しません。このため例外は適用されず、原則通り1.5m以上必要です。<幅員を1.2 mとした>本肢は不適切です。
(適切)施行令第13条1号は「直接地上へ通ずる出入口のある階をいう」と避難階を定義しています。通常は1階ですが、敷地の形状等によっては最上階や<屋上が避難階になることもある>ので、本肢は適切です。
(適切)共同住宅のバルコニーは、平成17年消防庁告示第3号などの関連法令で、避難経路としての使用が以下のように想定されています。同趣旨の本肢は適切です。
・形状が連続しているもの=<容易に破壊できる隔て板を設置して‥、火災時には隣戸への避難を可能にする>
・連続していないもの=<他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置する>
なお、隔て板に関して、平常時は<居住者のプライバシーを確保>することは副次的な効果です。消防庁告示等の公的資料では直接には言及されていないようです。
正解肢の<避難階または地上に通ずる2つ以上の直通階段>は二方向避難を実現するためです。多くの人が居住している共同住宅では、避難経路が1つだけだと、避難の際に居住者が殺到して二次被害が生じかねません。これを防ぐため2つ以上の避難ルートを確保すべしというルールが二方向避難です。
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02
マンションの避難計画に関する問題です。
適切
たしかに、建築物の避難階以外の階が、
「共同住宅」の用途に供する階で、
その階における居室の床面積の合計が、
「100m2」を超える場合においては、
その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条1項5号)。
しかし、主要構造部が「(準)耐火構造」である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、
「200m2超」に緩和されます(建築基準法施行令121条2項)。
本肢の共同住宅は耐火構造で、
200m2超ではないので、
2以上の直通階段を設けなくてもよいです。
よって、本肢は適切です。
不適切
特殊建築物等の敷地内には、
屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が、
原則として「1.5m以上」の通路を設けなければならないとされています(建築基準法施行令127、128条)。
よって、本肢は不適切です。
なお、この規定は、
具体的には「共同住宅」等に適用されます(建築基準法35条、別表第一(二))。
ちなみに、階数が3以下で延べ面積が200m2未満の建築物の敷地内にあっては、
「90cm」とされます(建築基準法施行令128条括弧書)。
本肢の場合、「延べ面積200m2」なので、
原則通り「1.5m以上」の通路を設けなければなりません。
適切
「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます(建築基準法施行令13条1号括弧書)。
敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、
屋上が避難階になることも理論上はあり得るので、
本肢は適切です。
適切
まず、二方向避難型特定共同住宅等において、
隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、
当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができることが求められます(H17消防庁告示3号3二(四))。
よって、本肢の前文は適切といえます。
また、住戸等において火災が発生した場合に、
当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、
当該階の住戸等から、
少なくとも1以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができることも求められます(H17消防庁告示3号3二(五))。
ただし、バルコニー等に設けられた避難器具により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、
階段室等までの避難経路を必ずしも確保しなくてよいとされています(H17消防庁告示3号3二(五)但書)。
よって、本肢の後文も適切といえます。
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