マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問4)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問38(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 長期修繕計画では、計画修繕工事を円滑に実施するために、計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している。
- 予防保全とは、計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止することであり、事後保全とは破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うことである。
- 長期修繕計画の見直しは、マンション管理組合の理事会や専門委員会により検討し、区分所有者に向けて説明会等を開催した上で、総会で決議を行うことが望ましい。
- 長期修繕計画における大規模修繕工事は、建物の初期の性能を回復することに努め、初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則である。
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この過去問の解説 (2件)
01
長期修繕計画作成ガイドライン(以下、単にガイドラインと略します)に関する問題です。
(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的」で、「①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする」ことを冒頭に掲げています。本肢の<計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している>は同趣旨であり、適切です。
ガイドラインは、上記①を根拠に「②積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする」こと、さらに①と②に基づいて「③長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る」ことを目的としています。
(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成の前提条件」に関するコメントで、「マンションの建物及び設備の状態を良好に保つためには、日常的又は定期的にその状態‥‥を把握し、適切にその処置(消耗品の交換、 作動調整、補修など)を行」うことが必要と指摘しています。本肢の<計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止すること>は同趣旨の記述であり、一般に<予防保全>と言います。これと対になるのが<事後保全>で、本肢は全体として適切な内容です。
(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順」の中で、「既存マンションの場合は、長期修繕計画の見直し及び修繕積立金の額の設定について、理事会、専門委員会等で検討を行ったのち、専門家に依頼して長期修繕計画及び修繕積立金の額を見直し、総会で決議します」と大まかな流れを例示しました。さらに「長期修繕計画の周知」では、管理組合に対し「総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明する」ことを求めました。
本肢は、この2か所の記述に沿った内容であり、適切です。
(適切でない)ガイドラインは「長期修繕計画の作成の前提条件」として、「建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本」としつつも、「区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改良工事を設定する」としています。<初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則>ではないので、本肢は適切ではありません。
長期修繕計画については次の数字は必ず押さえておきましょう。
・長期修繕計画及び修繕積立金の額の設定は5年程度の一定期間ごとに見直す。
・計画期間は、30年以上で、かつ、大規模修繕工事が2回以上含まれる期間。
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02
長期修繕計画に関する問題です。
適切
修繕工事及び改修工事を適時適切に、
また「円滑に実施するために」は、
長期修繕計画を作成し、
この計画を踏まえて計画修繕工事を実施することと、
「計画修繕工事に要する費用」に充当するため、
この計画に基づいて修繕積立金の額を設定し積み立てることが不可欠です(長計GLコ2章1節)。
なお、具体的な計画期間は、
30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とされています(長計GL3章1節5)。
適切
マンションの建物及び設備の状態を良好に保つためには、
日常的又は定期的にその状態(建物各部の不具合や設備等の作動異常など)を把握し、
適切にその処置(消耗品の交換、作動調整、補修など)を行い、
それを記録し、
整理・保管しておくことが必要です(長計GLコ2章1節2二)。
このように、「計画的に点検を行い、
建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止すること」を、
「予防保全」といいます。
これに対し、「破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うこと」を、
「事後保全」といいます。
適切
長期修繕計画の作成などの重要な案件は、
十分な議論が尽くされることが必要です。
そのためには、「理事会や専門委員会における検討」の過程や結果を広報すること、
アンケート調査等の実施により意見聴取を行うこと、
「事前説明会を開催」して説明を行うことが望まれます。
これらにより、区分所有者がその内容を十分理解して「総会に臨むことができ」、
無用な質疑の回避と適切な判断が期待できます(長計GLコ2章3節1)。
不適切
築古のマンションは省エネ性能が低い水準にとどまっているものが多く存在していることから、
「大規模修繕工事」の機会をとらえて、
マンションの省エネ性能を向上させる「改良工事」を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、
各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられます(長計GLコ1章1)。
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