マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問4)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問38(マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

長期修繕計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 長期修繕計画では、計画修繕工事を円滑に実施するために、計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している。
  • 予防保全とは、計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止することであり、事後保全とは破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うことである。
  • 長期修繕計画の見直しは、マンション管理組合の理事会や専門委員会により検討し、区分所有者に向けて説明会等を開催した上で、総会で決議を行うことが望ましい。
  • 長期修繕計画における大規模修繕工事は、建物の初期の性能を回復することに努め、初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則である。

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この過去問の解説 (1件)

01

長期修繕計画作成ガイドライン(以下、単にガイドラインと略します)に関する問題です。

選択肢1. 長期修繕計画では、計画修繕工事を円滑に実施するために、計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している。

(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的」で、「①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする」ことを冒頭に掲げています。本肢の<計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している>は同趣旨であり、適切です。

 ガイドラインは、上記①を根拠に「②積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする」こと、さらに①と②に基づいて「③長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る」ことを目的としています。

選択肢2. 予防保全とは、計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止することであり、事後保全とは破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うことである。

(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成の前提条件」に関するコメントで、「マンションの建物及び設備の状態を良好に保つためには、日常的又は定期的にその状態‥‥を把握し、適切にその処置(消耗品の交換、 作動調整、補修など)を行」うことが必要と指摘しています。本肢の<計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止すること>は同趣旨の記述であり、一般に<予防保全>と言います。これと対になるのが<事後保全>で、本肢は全体として適切な内容です。

選択肢3. 長期修繕計画の見直しは、マンション管理組合の理事会や専門委員会により検討し、区分所有者に向けて説明会等を開催した上で、総会で決議を行うことが望ましい。

(適切)ガイドラインは「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順」の中で、「既存マンションの場合は、長期修繕計画の見直し及び修繕積立金の額の設定について、理事会、専門委員会等で検討を行ったのち、専門家に依頼して長期修繕計画及び修繕積立金の額を見直し、総会で決議します」と大まかな流れを例示しました。さらに「長期修繕計画の周知」では、管理組合に対し「総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明する」ことを求めました。

 本肢は、この2か所の記述に沿った内容であり、適切です。

 

選択肢4. 長期修繕計画における大規模修繕工事は、建物の初期の性能を回復することに努め、初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則である。

(適切でない)ガイドラインは「長期修繕計画の作成の前提条件」として、「建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本」としつつも、「区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改良工事を設定する」としています。<初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則>ではないので、本肢は適切ではありません。

まとめ

長期修繕計画については次の数字は必ず押さえておきましょう。

・長期修繕計画及び修繕積立金の額の設定は5年程度の一定期間ごとに見直す。

・計画期間は、30年以上で、かつ、大規模修繕工事が2回以上含まれる期間。

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