マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (管理組合の運営の円滑化 問9)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問33(管理組合の運営の円滑化 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント(令和7年10月17日改正)によれば、適切なものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に問題文を一部修正しました。

<参考>

  • 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
  • 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
  • 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。
  • 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

複合用途型の標準管理規約(以下、標準規約と略します)は、一般分譲の住居・店舗併用の単棟型マンションを想定し、最もメジャーな「低層階に店舗・上階に住居」という形態を適用対象としています。2階の店舗部分にのみ通じる外階段のような一部共用部分も全体で一元的に管理する前提なので、一部共用部分を管理する主体としての一部管理組合に関する定めはなく、全体の管理組合についてのみ規定しています。

選択肢1. 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

(適切)標準規約第25条は第1項で、区分所有者に対し「敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費」に充てるための費用として、全体管理費等(全体管理費と全体修繕積立金)の納入を義務付けました。その額の算出方法については第2項で本肢と全く同じように規定しています。本肢は適切です。

選択肢2. 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

(不適切)決議の内容や必要な多数は、正誤判断に全く関係ありません。本肢は<店舗部会の総会において>決するという箇所が不適切です。

 標準規約第60条は「店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会」を管理組合に置き、部会の組織や運営は「別に部会運営細則に定める」としています。この条文だけだと、全体の管理組合とは別に一部管理組合のように決議をする機関のようにも読めますが、第60条関係コメント①は「住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない」と明言し、「店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけ」ています。部会が何かを決める、という時点で不適切です。

選択肢3. 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。

(不適切)標準規約第14条と別表第4で、各店舗の区分所有者は<店舗のシャッター>について専用使用権が認められ、具体的な用法として「営業用広告掲示場所としての用法」が想定されています。<専用使用権を設定することはできない>とする本肢は不適切です。 

選択肢4. 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

(不適切)本肢の<滞納金の回収のための裁判手続>を行うためには、団体としての意思決定が必要です。住宅部会にはそのような仕組みはないので<住宅部会において行う>という本肢は不適切です。全体の管理組合が行う業務になります。

 標準規約第60条は「住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会」を管理組合に置き、部会の組織や運営は「別に部会運営細則に定める」としています。この条文だけだと、全体の管理組合とは別に一部管理組合のように決議をする機関のようにも読めますが、第60条関係コメント①は「住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない」と明言し、「住宅部分……の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけ」ています。部会が何らかの意思決定をして単独で行う、という時点で不適切です。

まとめ

 本問で、いくつかの選択肢に登場する「部会」は、一部管理組合のような意思決定機関ではありません。何かを決めたり、行ったりすることはありません。

 では「部会」の存在意義は何でしょうか。

 大前提として、住戸部分と店舗部分では全体の管理について利害関係が一致するとは限りません。このため住宅一部共用部分と店舗一部共用部分について、それぞれの区分所有者が部会で協議し、その内容を各部会の意見として「理事会に反映されるような仕組みが、有効であると考えられる」と標準規約第60条関係コメント②は述べています。

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02

適切なのは、全体管理費の額について、住戸部分と店舗部分に必要となる費用をあらかじめ分けたうえで、それぞれの区分所有者の共有持分に応じて算出するという記述です。

複合用途型マンションでは、住戸と店舗で共用部分の使い方や管理に必要な費用が異なることがあります。そのため、全体管理費についても、住戸部分と店舗部分の違いを考えて負担額を決めます。

選択肢1. 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

適切です。

複合用途型マンションでは、全体共用部分であっても、住戸部分と店舗部分では、利用の程度や管理に必要な費用が異なる場合があります。

そこで、全体管理費の額は、まず、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用に分けます。

その後、住戸部分の区分所有者同士、店舗部分の区分所有者同士で、全体共用部分の共有持分に応じて負担額を計算します。

例えば、店舗の営業によって設備の使用時間が長くなるなど、住戸と店舗とで費用の発生の仕方が異なる場合に、その違いを負担額へ反映させるための仕組みです。

選択肢2. 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

適切ではありません。

店舗部会は、店舗部分の区分所有者が、店舗一部共用部分の管理などについて話し合うための組織です。

しかし、店舗部会は、管理組合としての最終的な意思を決める機関ではありません。

店舗一部共用部分について、形や働きを大きく変える変更を行う場合は、管理組合の総会で決議します。店舗部会だけで決めることはできません。

なお、標準管理規約では、共用部分の形や働きを大きく変える変更は、原則として、総会において、所定の出席要件を満たしたうえで、出席組合員とその議決権のそれぞれ4分の3以上で決議します。

選択肢3. 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。

適切ではありません。

標準管理規約では、店舗のシャッターについて、特定の店舗の区分所有者に専用使用権を認めることができます。

専用使用権とは、共用部分でありながら、特定の区分所有者が専ら使用できる権利です。

例えば、各店舗のシャッターを、その店舗の営業用広告を掲示する場所として使用することなどが想定されています。

したがって、店舗のシャッターに専用使用権を設定できないとする点が誤りです。

選択肢4. 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

適切ではありません。

住宅一部管理費や住宅一部修繕積立金も、管理組合が区分所有者から徴収する管理費等に含まれます。

これらが滞納された場合、住宅部会が裁判手続を行うのではありません。

理事長が、理事会の決議に基づき、管理組合を代表して訴訟などの法的措置を行います。

住宅部会は、住宅一部共用部分の管理などについて協議する組織であり、管理組合に代わって滞納金回収の訴訟を行う組織ではありません。

まとめ

複合用途型マンションでは、住戸部分と店舗部分で、管理費や共用部分の扱いを分けて考える必要があります。

全体管理費は、住戸部分と店舗部分に必要な費用をあらかじめ分けたうえで、それぞれの区分所有者の共有持分に応じて算出します。

住宅部会と店舗部会は、各部分の管理について話し合うための組織ですが、管理組合として最終的な決定をする機関ではありません。

また、店舗のシャッターには専用使用権を設定できます。管理費等の滞納金について裁判手続を行う場合は、理事会の決議に基づき、理事長が管理組合を代表して行います。

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