マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (管理組合の運営の円滑化 問9)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問33(管理組合の運営の円滑化 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
- 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
- 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。
- 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。
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