マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (管理組合の運営の円滑化 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問32(管理組合の運営の円滑化 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和6年6月7日国住参マ第80−2号)によれば、適切なものはどれか。
  • A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。
  • B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。
  • C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。
  • D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。