マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (管理組合の運営の円滑化 問7)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問31(管理組合の運営の円滑化 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約(単棟型)コメントによれば、適切なものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
<参考>

  • 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。
  • 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。
  • 特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席組合員数において1人として取り扱った。

  • 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。

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この過去問の解説 (3件)

01

 標準管理規約(以下、標準規約と略します)は、組合員が総会に出席できない場合に備えて、第46条第4項で「議決権は、書面又は代理人によって行使することができる」と定めました。

 書面による行使とは、各議案の賛否を記載した<議決権行使書>という書面を組合員本人が事前に提出する方法です。代理人による行使とは、<委任状>等の代理権を証する書面により授権を受けた代理人が総会に出席して本人に代わって議決権を行使する方法です。これら二つの書面は法令等で様式が特段定められてはいないことや、標準規約は「組合員本人の主体性」を重視していることが、正誤判断のカギになります。

選択肢1. 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。

(不適切)標準規約第46条関係コメント⑦は、委任状を提出する組合員本人が「誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要」としています。<提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されて>いた以上、組合員本人が主体的に決定した<他の組合員>が代理人です。その者の欠席を理由に<議長は自身への委任があるものとして取り扱った>という本肢は不適切です。そのような仕組みはありません。

選択肢2. 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。

(不適切)標準規約第46条関係コメント⑦は、委任状を提出する組合員本人が「誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要」と指摘する一方、その委任状の様式を特に定めてはいません。要は「組合員本人が誰にどのような内容の委任をしたか」が分かればOKで、組合作成の様式を使わなければならない理由はありません。<組合作成の委任状を使用していない>という理由で<議長は無効票として取り扱った>という本肢は不適切です。

選択肢3.

特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席組合員数において1人として取り扱った。

(適切)標準規約や区分所有法は決議について、区分所有者数と議決権数の両方で一定の賛成を得た場合に成立するという仕組みを取っています。わざわざ二つのハードルを設けているのは、それぞれ、少数者の保護と財産的利害関係の反映という目的があるからです。

 極端な例として、面積が等しい専有部分が100戸あるマンションで、AとBが1戸ずつ、Cが残り98戸を所有しているというケースを考えてみます。管理組合による管理によって財産的価値が最も影響を受けるのはCですから、その利害関係を反映して議決権割合も本例ではCが最も多い。しかし、常にCの言い分だけが通るのは民主的な組合運営とは言えません。頭数のハードルも設けて、AとBが反対すれば決議は成立しないという仕組みにより、少数意見の保護を図っています。

 本肢の<複数の住戸を区分所有している組合員>は上記のCのようなものです。議決権割合については提出された議決権行使書面に従って<その有する専有部分の数>に対応した割合とします。しかし、頭数はあくまでも1人なので<議長は出席組合員数において1人として取り扱った>本肢は適切です。

 なお、26年4月1日施行の改正区分所有法に対応して、単なる「組合員数」から「出席組合員数」と改題しています。

選択肢4. 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。

(不適切)標準規約第46条関係コメント⑥は、議決権行使書について「組合員自らが主体的に賛否の意思決定をする」書面であると意義づけた上で、「組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望まし」い、という立場を取っています。これに対し、その様式については法令等でも特段定められていません。委任状も同様です。

 議決権行使書であれば要は「組合員本人が、その議案に賛成か反対か」が分かればOKです。管理組合が委任状しか所定様式を作っておらず、組合員が<自ら作成した議決権行使書>で意思表示をした以上は、その議決権行使書は有効です。<議長は委任状のみを有効として取り扱った>という本肢は不適切です。

まとめ

 議決権行使書による場合は、組合員自らが主体的に賛否の意思決定をするのに対し、委任状による場合は、賛否の意思決定を代理人に委ねるという違いがあります。しかし委任状でも、誰を代理人に選ぶのかという段階で、本人の主体性が明確に反映されています。

 組合員本人が自ら総会に出席して、その場での説明や議論を聞いて意見を固め、議案の賛否を直接意思表示することが最も民主的です。その趣旨を踏まえれば、様式等の形式面よりも、組合員本人の意思表示が読み取れるかという実質面が優先されるのは当然でしょう。この二つの書面の有効・無効は過去問でも度々問われていますが、このような判断基準で見てみると整理しやすいかもしれません。

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02

適切なのは、複数の住戸を所有する組合員について、出席組合員数では1人として取り扱った記述です。

1人の区分所有者が複数の住戸を所有している場合、議決権は複数持つことがあります。しかし、区分所有者の人数を数えるときは、所有する住戸の数にかかわらず1人です。

この問題では、委任状や議決権行使書について、書類の形だけでなく、誰がどの議案について、どのような意思を示したのかを確認することが大切です。

選択肢1. 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。

せん。

委任状には、代理人として特定の組合員が指定されています。そのため、議決権の行使を任されたのは、委任状に記載された人です。

その代理人が総会を欠席したからといって、議長に代理権が自動的に移るわけではありません。

区分所有者は、議長ではなく、委任状に氏名を記載した代理人を選んでいます。議長が自分への委任があったものとして扱うことは、本人の意思と異なるため認められません。

選択肢2. 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。

適切ではありません。

代理人によって議決権を行使する場合は、代理権があることを証明する書面を提出する必要があります。

しかし、必ず管理組合が作成した委任状を使用しなければならないわけではありません。

出席票の余白であっても、本人が欠席した場合には議長へ議決権の行使を任せるという意思が明確に記載されていれば、代理権を証明する書面として扱うことができます。

したがって、管理組合所定の委任状を使っていないという理由だけで、無効とすることはできません。

選択肢3.

特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席組合員数において1人として取り扱った。

適切です。

特別多数決議では、区分所有者の人数と議決権数を分けて数える必要があります。

複数の住戸を所有している人は、規約の定めにより、住戸の数などに応じた複数の議決権を持つことがあります。

一方、その人は何戸を所有していても、区分所有者としては1人です。そのため、複数の議決権行使書を提出していても、出席組合員数では1人として数えます。

ただし、議決権数については、その組合員が持つ議決権の合計を数えます。

つまり、人数は1人ですが、議決権まで1つになるわけではありません。

選択肢4. 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。

適切ではありません。

区分所有者は、総会に出席できない場合、議決権行使書によって自分で賛否を示すことも、代理人に判断を任せることもできます。

また、議案ごとに議決権の行使方法を分けることもできます。

本肢では、ある議案については本人が議決権行使書で賛成し、ほかの議案については配偶者に議決権の行使を任せています。対象となる議案が異なるため、両者は矛盾しません。

さらに、議決権行使書は、管理組合所定の用紙でなければならないとは限りません。本人、対象となる総会や議案、賛否の内容が確認できれば、本人が作成した書面でも議決権行使書として扱うことができます。

したがって、委任状だけでなく、自ら作成した議決権行使書も、それぞれの議案について有効に取り扱う必要があります。

まとめ

委任状は、代理人に議決権の行使を任せるための書面です。代理人として特定の人が記載されている場合、その人が欠席しても、議長へ委任が自動的に移ることはありません。

議決権行使書は、区分所有者本人が議案ごとの賛否を直接示す書面です。管理組合所定の様式でなくても、本人の意思が明確に分かる書面であれば、直ちに無効になるものではありません。

また、1人の区分所有者が複数の住戸を持っている場合は、区分所有者の人数では1人、議決権数ではその人が持つ議決権の合計として数えることが重要です。

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03

建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の規定を受けて標準管理規約(単棟型)第46条に議決権に関する規定があります。
本条はよく出ます。


最初に簡単に解説しておきます。

 

第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
四 国内管理人
6 代理人により議決権を行使しようとする場合において、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
7 所有者不明専有部分管理人は、組合員に代わって議決権を行使することができる。この場合において、所有者不明専有部分管理人は、その資格を有することを証する書面の写しを理事長に提出しなければならない。

 

本問は第4項の問題ですが、第2項及び第3項の専有部分が共有の場合の議決権数及び議決権行使者の問題、第5項の代理人の資格制限もよく出ます。
第5項第各号は、任意代理人として選任できる者の資格です。
組合員本人に近く、利害関係が共通していると考えられる者に限定する趣旨です。
第4号は法改正で追加になりました。専有部分の管理についての代理人であり、その管理の一環として代理人として議決権行使できるようにする必要があります。
第6項は手続き規定で、代理人の代理権は書面で証明する必要があります。
第7項は法改正で追加になりました。
所有者不明専有部分管理人は、専有部分の所有者の法定代理人なので当然に代理権を有するというのが前段です。
後段は第6項と同じ趣旨で、代理人資格を書面で証明する必要があります。
ただし、所有者不明専有部分管理人は「法定」代理人なので、その資格証明も公文書で行います。
第6項「書面の写し」というのは、裁判所書記官が交付する所有者不明専有部分管理人の資格証明書という公文書のコピーのことです。
資格証明書のコピー自体はその辺のコンビニでコピーして構いません。

選択肢1. 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。

「適切なもの」ではありません。

 

議決権を代理人により行使する場合、本人が代理人を指定している場合、本人の合理的意思解釈としては、その指定した代理人以外に代理権を授与する意思はないと考えるのが適切です。
これは管理組合の総会特有の話ではなく、民法の一般原理に従った話です。
ですから、本人の指定した代理人が総会に欠席し、代理権を行使できない場合、特段の事情がないのに議長に代理権を授与したものと解することはできません。
したがって、この場合、棄権扱いとすべきことになります。

選択肢2. 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。

「適切なもの」ではありません。

 

区分所有法及び標準管理規約において「代理権を証する書面」(委任状)の様式は定めがありません。
従って、誰が誰に何について代理権を授与したのかが判別できる書面でありさえすれば委任状として有効であり、様式が組合指定でないことを理由に無効とする取り扱いは誤りです。
 

もっとも、仮に様式の定めがあったとしても、議決権の行使はできる限り認めることが望ましいので、様式外であるというだけの理由で無効になることはないです。
そもそも様式を指定するのは、統一的な形式だと見やすいし間違いが減らせるという取扱い上の便宜のためであり、本人の代理人による議決権行使の意思を否定するほどの根拠にはなりません。

いつの総会のどの議決について誰が誰に代理権を授与したのかが明確である限り、無効にはなりません。

選択肢3.

特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席組合員数において1人として取り扱った。

「適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

一人の区分所有者が複数の専有部分を所有していたとしても、区分所有者の頭数としては一人です。
議決権数は所有する専有部分によって変動しますが、頭数は変わりません。
区分所有者の数で規定しているのですからあくまでも区分所有者の実数であり、専有部分の数による異同はありません。

選択肢4. 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。

「適切なもの」ではありません。

 

区分所有法及び標準管理規約には、書面による議決権の行使を認める規定はありますが、その様式についての定めはありません。


「所定の委任状」というのも標準管理規約には様式がないので、標準管理規約を前提にした話ではそもそもおかしいのですが、そこには目を瞑って仮に委任状の様式に定めがあるとしても、それは議決権行使書の様式とは無関係です。
議決権行使書の様式がない以上、議決権行使書は任意のものでも有効です。
 

さらに、議決権行使に当たって議案ごとに、書面による議決権行使と代理人による議決権行使を併用することを禁止する規定もありません(そもそも禁止できるかどうか自体も問題ではありますが、少なくとも試験に関しては標準管理規約には禁止規定がないということだけで十分です)。

 

 

なお、実務的に考えると、仮に議決権行使書の様式が決まっていたとしても、各議案に対する賛否が明瞭に判別できるのであれば、任意の様式であったとしても有効として扱うべきでしょう。

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