マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (管理組合の運営の円滑化 問5)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問29(管理組合の運営の円滑化 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に解答選択肢を一部修正しました。

<参考>

  • 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  • 会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

  • 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  • 区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

標準管理規約(以下、標準規約と略します)は2025年10月、大幅に改正されました。26年4月の改正区分所有法施行に先立ち、法改正に対応した形です。本問は、総会の招集手続きに関する標準規約第43条について出題されていますが、この第43条も改正されており、改題しています。

選択肢1. 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

(適切)総会の招集通知は、組合員が管理組合に届け出た「あて先」に送るのが原則です(標準規約第43条第2項)。ただし、本肢の<あて先の届出のない組合員>や対象物件内に居住する組合員については「その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる」と標準規約第43条第3項は認めています。第2項や第3項は会議の目的には言及していないので、<建替え決議>のように重大な議案であっても、同様に適用されます。同趣旨の本肢は適切です。

選択肢2.

会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

(不適切)本肢の<建物敷地売却決議>は、マンションと敷地をまとめて一括で売却するマンション再生手法の一つです(区分所有法第64条の8)。標準規約第43条第1項は、組合員に総会招集通知を発する時期について「少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときはか月前)」と定めており、マンション再生に係る決議なのに<1か月前>としている本肢は不適切です。

選択肢3. 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(不適切)<管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるとき>に臨時総会を招集できるのは、監事です(標準規約第41条第3項)。理事にはそのような権限はないので、本肢は不適切です。

選択肢4.

区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。

(不適切)本肢のポイントは「議案の要領の通知」です。令和7年度本試験で出題された当時は、要領の通知は特定の議案に限られており<区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起>は対象外でした。しかし改正により、すべての議案について「会議の日時、場所……、目的及び議案の要領」の通知が必須となりました(標準規約第43条第1項)。本肢は改題により<議案の要領を通知することを要しない>としており、不適切です。

まとめ

本問の「議案の要領の通知」が代表的ですが、26年4月1日施行の改正区分所有法では、意思決定のルールなど管理組合の運営の「土台」となる部分が変わっています。管理規約をそのままにしていると、改正法に抵触するおそれがあります。改正法施行に先立って標準規約を改めたのは、「管理規約の見直し」を管理組合に促す狙いです。それほど重要な区分所有法と標準管理規約の改正、令和8年度本試験で出題されることは必至でしょう。

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02

適切なのは、建替え決議を目的とする総会の招集通知について、あて先の届出がない組合員には、所定の掲示場所への掲示をもって通知に代えることができるという記述です。

標準管理規約では、総会の招集通知を送るあて先の届出がない組合員については、マンション内の専有部分の所在地に通知することとされていますが、その通知を所定の掲示場所への掲示に代えることもできます。この取扱いは、建替え決議を目的とする総会でも同じです。

選択肢1. 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

適切です。

総会の招集通知は、組合員が管理組合に届け出たあて先に送ります。

あて先の届出がない組合員については、原則として、その組合員が所有するマンション内の専有部分の所在地に通知します。

ただし、標準管理規約では、あて先の届出がない組合員に対する通知を、所定の掲示場所への掲示に代えることができます。

建替え決議を目的とする総会であっても、この取扱いが除外されるわけではありません。

なお、建替え決議は重要な決議であるため、招集通知は、少なくとも総会を開く日の2か月前までに行う必要があります。

選択肢2.

会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

適切ではありません。

建物敷地売却決議は、建替え決議などと同じく、マンション再生等に係る決議に含まれます。

そのため、招集通知は、少なくとも総会を開く日の2か月前までに発しなければなりません。1か月前では足りません。

また、通知には、会議の日時、場所、目的だけでなく、議案の要領も示す必要があります。

さらに、建物敷地売却を必要とする理由や、売却しない場合に建物の効用を維持・回復するために必要となる費用など、標準管理規約で定められた事項も通知しなければなりません。

選択肢3. 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

適切ではありません。

管理組合の業務の執行や財産の状況に不正があると認めたときに、臨時総会を招集できるのは、理事ではなく監事です。

監事は、管理組合の業務や財産の状況を調べ、その結果を総会に報告する役割を持っています。

一方、理事長は、必要があると認めるときに、理事会の決議を経て臨時総会を招集できます。

したがって、一般の理事が自分の判断だけで臨時総会を招集できるとする点が適切ではありません。

選択肢4.

区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。

適切ではありません。

標準管理規約では、総会の招集通知に、原則として次の事項を示す必要があります。

・会議の日時

・会議の場所

・会議の目的

・議案の要領

区分所有権の競売請求は、対象となる区分所有者に大きな影響を与える重要な決議です。

そのため、日時、場所、目的だけを知らせればよいわけではなく、どのような内容を決議しようとしているのかが分かる議案の要領も通知しなければなりません。

まとめ

総会の招集通知は、原則として、日時、場所、目的及び議案の要領を示して行います。

建替え決議や建物敷地売却決議などのマンション再生等に係る決議については、通常の総会よりも早く、少なくとも総会を開く日の2か月前までに通知しなければなりません。

一方、あて先の届出がない組合員については、招集通知の内容を所定の掲示場所に掲示することで、個別の通知に代えることができます。

また、管理組合の業務や財産に不正がある場合に臨時総会を招集できるのは、理事ではなく監事であることも覚えておきましょう。

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03

本問は、総会の招集に関する標準管理規約の定めの知識を問う問題です。
基本的には建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の規定を下敷きにしています。
改正の影響を受けてどこが変わったかはきっちり抑えておきましょう。

 

会議の招集手続きは基本部分は同じです。
変える必要がないものをわざわざ変えても面倒になるだけです。
しかし、会議の目的によって、通知の期間、説明会の要否、通知内容の各点について、相違があります。
これは細かいですが重要なので憶えておく必要があります。

 

標準管理規約(単棟型)第43条「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴って必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議である場合において、区分所有法第17条第5項の規定に基づき、第47条第4項の規定により議事を決しようとするときは、第1項に定める事項のほか、その旨及び同条第4項第1号イ又はロに該当する理由をも通知しなければならない。
5 会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、第1項に定める事項のほか、次の事項をも通知しなければならない。
一 マンション再生等を必要とする理由
二 マンション再生等をしないこととした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
五 建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当し、第47条第5項ただし書又は第6項ただし書の規定により決議を行おうとするときは、その旨及びその事由
6 マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
8 第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。」

 

本条を大雑把にまとめると、

 

①通知を発する期日等
原則:会日の2週間前までに通知を出す。
※区分所有法は1週間前です。
例外1:緊急の場合に限り、1週間まで短縮できる。
例外2:議題(会議の目的)がマンション再生がらみなら2か月前までに通知を出す。短縮はできない。なお、会日の1か月前までに説明会を開く。

 

②通知事項
原則:通知には常に、(1)いつ(日時)(2)どこで(場所)又はどうやって(Web会議システムの方法)(3)何について(目的)(4)どんな内容(議案の要領)の決議をするのかを示す。
例外1:議題が土地工作物責任回避のため又はバリアフリーのための共用部分の変更等である場合に決議要件の緩和特例を利用するときは、各々に該当する理由も加える。
例外2:議題がマンション再生がらみならば、(1)なぜ必要か、(2)やらなかった場合のコスト、(3)あれば建物の修繕計画の内容、(4)修繕積立金の積立額、(5)区分所有法第62条第2項各号に該当する建物の建替えで決議要件の緩和特例を利用するときは、該当する旨及びその理由も加える。

 

③通知の宛先
原則:届出による指定の宛先
例外1:届出がなければ、組合員が所有する専有部分宛。国内管理人又は所有者不明専有部分管理人の届出があれば、その者宛。
例外2:物件内の居住者及び届出がない者に対しては、掲示で代えることが可能。
※実務的には一般的に交付と掲示を併用して、通知が届いていないという抗弁を封じます。

 

④その他
議題に利害関係のある賃借人等がいる場合、通知内容を掲示しなければならない

※区分所有者あての通知を掲示で代替することが「できる」のとは違い、「しなければならない」ですが、これは、そもそも賃借人等に対しては通知が必要ないので、掲示をしないと賃借人の意見陳述の機会が保障できなくなるからです。

 

というところです。

選択肢1. 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

「適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

総会の招集通知を発する「宛先」については、会議の目的による違いはありません
招集通知は、その物件に居住している組合員と通知の宛先の届出がない組合員に対しては、所定の掲示場所(通常は、物件内の掲示板です)に掲示することで通知できます。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第3項「第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。」

 


なお、招集通知を発する「時期」については、会議の目的によっては特例があります。
区分所有法上の原則は1週間前(*)です。
標準管理規約の定めは2週間前です。
マンション再生に係る決議を目的とする場合は、区分所有法、標準管理規約ともに2か月前です。

 

(*)これは、招集通知を発した日と会日の間に1週間以上の間があることが必要です。
つまり、例えば4/15が会日であれば、4/7までに招集通知を発する必要があります。

選択肢2.

会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

「適切なもの」ではありません。

 

会議の目的が建物敷地売却決議である場合、総会の招集通知は、少なくとも会日の2か月前に発しなければなりません。

 

標準管理規約(単棟型)第43条「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。」

 

「マンション再生等に係る決議」とは、単棟型及び複合用途型では「建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し」に係る決議を言います(標準管理規約(単棟型)第28条第1項第4号、同(複合用途型)第30条第1項第4号)。
団地型では「建替え、更新又は取壊し」に係る決議を言います(標準管理規約(団地型)第29条第1項第4号)。


団地では敷地売却が絡む決議がないのは、標準管理規約(団地型)では、マンション再生等に係る決議は、各棟総会で決議すべきものと団地総会で決議すべきものに分かれるところ、各棟総会で決議すべきものだけを「マンション再生等」と呼んだからというだけのことです。団地総会でないと決議できないので敷地売却を含む決議が除外されているだけで、単に規定の仕方の問題です。

 

これらの決議を目的とする場合は全て、区分所有法で会日より2か月以上前に通知を発することになっています。
標準管理規約はそれに合わせてあります。

 

なお、区分所有法では建物が滅失した場合の再建決議並びに団地における建替え承認決議及び再建承認決議も2か月前に通知を発する必要があります。
これに合わせて、標準管理規約(団地型)では、建替え承認決議も2か月前に通知を発する必要があります。
再建に係る決議が標準管理規約にないのは、再建の前提として建物が滅失すると管理組合が消滅してしまうので、管理規約に基づく決議というものが理屈上あり得ないからです。

選択肢3. 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

「適切なもの」ではありません。

 

管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに臨時総会を招集することができるのは「監事」です。

理事が総会を招集できるとする規定はありません。


総会の招集は、理事長の職務です。
通常総会は、招集義務があります。臨時総会は、理事会の決議に基づいて招集することができます。
これが大原則です。

 

標準管理規約(単棟型)第42条「(第1項及び第2項略)
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる
(第5項略)」

 

例外として、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに限り、監事が臨時総会を招集することができます。

 

同規約第41条第3項「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」

 

 

さらに、一定数の組合員の同意を得て、理事長に対して総会の招集を請求した組合員は、理事長が招集の通知を行わない場合には、臨時総会を招集することができます。

 

同規約第44条「組合員が組合員総数及び第46条第1項に定める議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
(第3項略)」

選択肢4.

区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。

「適切なもの」ではありません。

 

議案の要領は常に必要です。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第1項「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。」

 

区分所有法第35条第1項本文「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。」

 

2026年(令和8年)4月1日施行改正法で、決議の要件を、従前の(区分所有者の総数及び総議決権を基準にする)絶対多数決から(出席区分所有者を基準にする)出席者多数決に変更した関係で、集会への出欠の判断自体が非常に重要になったために、出欠判断に資するため議案の要領を必ずつけるように改正されました。
また、検討期間を確保する趣旨で、通知を発する日を会日の1週間前よりも短縮することができなくなりました
これに合わせて標準管理規約も、緊急を要する場合に招集通知を発する日を会日の5日前まで短縮できるとした規定を1週間前までに変更しています。

 

標準管理規約第43条第8項「第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。」


なお、既に説明してありますが改めて、通知を発する日が区分所有法では1週間前、標準管理規約では2週間前ということは絶対に憶えておきましょう。

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