マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (管理組合の運営の円滑化 問5)
問題文
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問29(管理組合の運営の円滑化 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に解答選択肢を一部修正しました。
- 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
-
会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
-
区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
標準管理規約(以下、標準規約と略します)は2025年10月、大幅に改正されました。26年4月の改正区分所有法施行に先立ち、法改正に対応した形です。本問は、総会の招集手続きに関する標準規約第43条について出題されていますが、この第43条も改正されており、改題しています。
(適切)総会の招集通知は、組合員が管理組合に届け出た「あて先」に送るのが原則です(標準規約第43条第2項)。ただし、本肢の<あて先の届出のない組合員>や対象物件内に居住する組合員については「その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる」と標準規約第43条第3項は認めています。第2項や第3項は会議の目的には言及していないので、<建替え決議>のように重大な議案であっても、同様に適用されます。同趣旨の本肢は適切です。
会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
(不適切)本肢の<建物敷地売却決議>は、マンションと敷地をまとめて一括で売却するマンション再生手法の一つです(区分所有法第64条の8)。標準規約第43条第1項は、組合員に総会招集通知を発する時期について「少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)」と定めており、マンション再生に係る決議なのに<1か月前>としている本肢は不適切です。
(不適切)<管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるとき>に臨時総会を招集できるのは、監事です(標準規約第41条第3項)。理事にはそのような権限はないので、本肢は不適切です。
区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。
(不適切)本肢のポイントは「議案の要領の通知」です。令和7年度本試験で出題された当時は、要領の通知は特定の議案に限られており<区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起>は対象外でした。しかし改正により、すべての議案について「会議の日時、場所……、目的及び議案の要領」の通知が必須となりました(標準規約第43条第1項)。本肢は改題により<議案の要領を通知することを要しない>としており、不適切です。
本問の「議案の要領の通知」が代表的ですが、26年4月1日施行の改正区分所有法では、意思決定のルールなど管理組合の運営の「土台」となる部分が変わっています。管理規約をそのままにしていると、改正法に抵触するおそれがあります。改正法施行に先立って標準規約を改めたのは、「管理規約の見直し」を管理組合に促す狙いです。それほど重要な区分所有法と標準管理規約の改正、令和8年度本試験で出題されることは必至でしょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問30)へ