マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (管理組合の運営の円滑化 問3)
問題文
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント(令和7年10月17日改正)によれば、適切なものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問27(管理組合の運営の円滑化 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント(令和7年10月17日改正)によれば、適切なものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
- 理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
- 監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
-
共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち特定の事項については、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
- 区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
大規模マンションでは、総会や理事会の運営効率化が必要になります。大規模になればなるほど、全員が集まって決めることが難しくなるからです。効率化のための仕組みや、その「限界」が、本問では問われています。
(不適切)20名を超える役員が頻繁に集まって話し合うのは現実的ではありません。本肢のように<理事会の中に部会を設け>る狙いは、標準規約第35条関係コメント⑥によると「各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行う」ためです。
つまり、部会はあくまでも調査・検討する機関に過ぎません。<部会の決議により理事会の決議に代えることができる>とする本肢は不適切です。同コメント⑥は「部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある」とクギを刺しています。
(不適切)本肢の<理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれ>があると認めるとき、標準規約第41条は監事に「遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない」と義務付けています(第5項)。その報告のために必要と認めるとき、監事は「理事長に対し、理事会の招集を請求することができる」と第6項は認めています。<直ちに理事会を招集することができる>わけではないので、本肢は不適切です。
なお、監事の請求があった日から5日以内に招集通知が発せられない場合、つまり理事長が放置した場合には「その請求をした監事は、理事会を招集することができる」と第7項は定めています。
共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち特定の事項については、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
(適切)理事会の議決事項16項目を列記した標準規約第54条第1項は、第15号で「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」を挙げていて、その具体的内容は第54条関係コメントの①で説明されています。その上で同コメント③は「①のほかにも、共用部分の軽微な変更及び狭義の管理行為については、大規模マンションなど、それぞれのマンションの実態に応じて、機動的な組合運営を行う観点から、これらのうち特定の事項について、理事会の決議事項として規約に定めることも可能である 」としました。同趣旨の本肢は適切です。
(不適切)本肢の議案に関して <理事の過半数の承諾を得ることなく>という箇所が不適切です。標準規約第53条第2項は「理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる」と規定しています。
本肢の<共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕>を行うには標準規約第17条により理事長の承認が必要で、その「承認又は不承認」は標準規約第54条第1項第5号で理事会の議決事項となっています。理事会は本来、理事本人が出席して議論のうえ議決権を行使すべきです。しかし例外的に、本肢のような<専有部分の修繕>等は、前述の通り「書面又は電磁的方法による決議」が認められています。多数の申請が予想され、結論も急がれるためです。
設問文の<200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション>というフレーズは随分、具体的ですよね。これは、標準規約第35条関係コメント⑥から引用しているからです。
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02
適切なのは、共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち、特定の事項を理事会の決議で行えるように規約で定めることができるという記述です。
大規模なマンションでは、すべての管理事項を総会で決めると、迅速な対応が難しくなることがあります。そのため、重要性が比較的低い特定の管理事項については、規約で定めることにより、理事会の決議に任せることができます。
適切ではありません。
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会だけで詳しい検討を行うことが難しくなる場合があります。
そのため、理事会の中に部会を設け、それぞれの部会に業務を分担させることが考えられます。
ただし、部会の役割は、担当する事項について調査や検討を行うことです。理事会の決議事項について最終的に決定するのは、理事全員で構成される理事会です。
したがって、部会の決議を、そのまま理事会の決議に代えることはできません。
適切ではありません。
監事は、理事が不正な行為をしている場合や、そのおそれがある場合には、遅滞なくそのことを理事会に報告しなければなりません。
報告のために理事会を開く必要があるときは、まず、理事長に理事会の招集を請求します。
その請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を開催日とする招集通知が出されなかった場合に、監事が自ら理事会を招集できます。
したがって、監事が最初から直ちに理事会を招集できるわけではありません。
共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち特定の事項については、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
適切です。
共用部分の軽微な変更とは、共用部分の形や働きを大きく変えない変更をいいます。
狭義の管理行為とは、変更や保存行為を除いた、共用部分の通常の利用や改良に関する行為です。
災害などによって総会を開くことが難しい場合には、応急的な修繕工事などを理事会で決めることができます。
さらに、大規模マンションなどでは、災害時に限らず、迅速で効率的な管理組合の運営を行うため、軽微な変更や狭義の管理行為のうち、特定の事項を理事会の決議事項として規約に定めることができます。
ただし、理事会に任せる事項を明確にし、監事による監視や、組合員への事前・事後の情報提供など、運営の透明性を確保する必要があります。
適切ではありません。
専有部分の修繕であっても、共用部分やほかの専有部分に影響を与えるおそれがある場合には、あらかじめ理事長に申請し、承認を受けなければなりません。
理事長は、理事会の決議に基づいて、承認するかどうかを決定します。
この承認については、申請数が多く、迅速な審査が必要となる場合があるため、書面または電磁的方法による理事会決議を行うことができます。
ただし、その方法で決議を行うには、理事の過半数の承諾が必要です。
したがって、理事の過半数の承諾を得なくても書面などによる決議ができるとする点が誤りです。
大規模マンションでは、多くの理事が集まってすべての事項を詳しく検討することが難しいため、部会を設けたり、一定の事項を理事会に任せたりする方法が考えられます。
ただし、部会は調査や検討を行う組織であり、部会の決議を理事会の決議に代えることはできません。
監事が自ら理事会を招集する場合にも、原則として、まず理事長に招集を請求する必要があります。
一方、共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち特定の事項は、規約で定めることにより、災害時でなくても理事会の決議事項とすることができます。
また、専有部分の修繕の承認を、書面または電磁的方法による理事会決議で行う場合には、理事の過半数の承諾が必要です。
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