マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (管理組合の運営の円滑化 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問27(管理組合の運営の円滑化 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
- 監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- 共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
- 区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問26)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問28)へ