マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (マンションの管理に関する法令及び実務 問24)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問24(マンションの管理に関する法令及び実務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
  • 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  • 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
  • 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

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この過去問の解説 (1件)

01

定番論点である「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の問題で、正解肢は超がつくほどの頻出論点です。すべての選択肢が「第3 新築住宅建設に係る設計指針」の「2共用部分の設計」から出題されているので、以下の解説では記載箇所を示します。

選択肢1. 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

(適切)(4)エレベーターホールの「ア 配置」に掲載されています。適切です。<共用玄関又は管理人室等からの見通し>を確保することにより、不審者が物陰に潜むことを防ぎます。

選択肢2. 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

(適切でない)(4)エレベーターホールの「イ 照明設備」には「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする」と掲載されています。<20ルクス以上>とする本肢は適切ではありません。設計指針によれば<20ルクス以上>は「その他の階のエレベーターホール」や共用廊下・共用階段についての基準値です。

選択肢3. 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

(適切)(6)共用廊下・共用階段の「ア 構造等」に掲載されています。適切です。見通し確保や常時開放は、死角をなくして防犯性を高める狙いです。

選択肢4. 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

(適切)(8)駐車場の「イ 照明設備」に掲載されています。適切です。駐輪場も同じ3ルクス以上で、照度の基準では最も低い数値です。

まとめ

 照度の基準は、繰り返し出題されている数値で、必ず覚えておかねばなりません。理解して暗記するために、駐車場の数値が最も低い理由を考えてみましょう。

 駐車場は面積が非常に広い共用部分です。誰かがいることや、その者が何をしているか(挙動や姿勢)さえ分かれば「監視性の確保」という防犯上の目的は一定程度達成できます。誰がいるのか、顔を明確に識別できるほどの明るさは必須ではない一方で、全域を明るくするのに必要な電気代や設備投資は高くつきます。

 駐車場の照度基準が3ルクス以上と低めになっているのは、防犯目的と経済合理性のバランスを取った結果です。

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