マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (マンションの管理に関する法令及び実務 問24)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問24(マンションの管理に関する法令及び実務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
  • 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  • 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
  • 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

定番論点である「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の問題で、正解肢は超がつくほどの頻出論点です。すべての選択肢が「第3 新築住宅建設に係る設計指針」の「2共用部分の設計」から出題されているので、以下の解説では記載箇所を示します。

選択肢1. 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

(適切)(4)エレベーターホールの「ア 配置」に掲載されています。適切です。<共用玄関又は管理人室等からの見通し>を確保することにより、不審者が物陰に潜むことを防ぎます。

選択肢2. 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

(適切でない)(4)エレベーターホールの「イ 照明設備」には「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする」と掲載されています。<20ルクス以上>とする本肢は適切ではありません。設計指針によれば<20ルクス以上>は「その他の階のエレベーターホール」や共用廊下・共用階段についての基準値です。

選択肢3. 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

(適切)(6)共用廊下・共用階段の「ア 構造等」に掲載されています。適切です。見通し確保や常時開放は、死角をなくして防犯性を高める狙いです。

選択肢4. 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

(適切)(8)駐車場の「イ 照明設備」に掲載されています。適切です。駐輪場も同じ3ルクス以上で、照度の基準では最も低い数値です。

まとめ

 照度の基準は、繰り返し出題されている数値で、必ず覚えておかねばなりません。理解して暗記するために、駐車場の数値が最も低い理由を考えてみましょう。

 駐車場は面積が非常に広い共用部分です。誰かがいることや、その者が何をしているか(挙動や姿勢)さえ分かれば「監視性の確保」という防犯上の目的は一定程度達成できます。誰がいるのか、顔を明確に識別できるほどの明るさは必須ではない一方で、全域を明るくするのに必要な電気代や設備投資は高くつきます。

 駐車場の照度基準が3ルクス以上と低めになっているのは、防犯目的と経済合理性のバランスを取った結果です。

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02

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について(以下「指針」)」より、

新築住宅建設に係る設計指針に関する問題です。

選択肢1. 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

適切

本肢の通りです。

なお、見通しが確保されていない場合には、

防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施することとされています(指針第3第2項(4)ア)。

選択肢2. 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

不適切

「共用玄関の存する階」のエレベーターホールの照明設備は、 

床面において概ね「50ルクス以上」の平均水平面照度を確保することができるものとされています。

一方で、「その他の階」のエレベーターホールの照明設備は、 床面において概ね「20ルクス以上」の平均水平面照度を確保することができるものとされています(指針第3第2項(4)イ)。

選択肢3. 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

適切

本肢の通りです。

なお、共用廊下及び共用階段は、

それぞれの各部分、

エレベーターホール等からの見通しが確保され、

死角を有しない配置又は構造とすることが望ましいとされています(指針第3第2項(6)ア)。

選択肢4. 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

適切

本肢の通りです(指針第3第2項(8)イ)。

なお、駐車場は、

道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置することとされています(指針第3第2項(8)ア)。

まとめ

エレベーターホールに関する選択肢が二つあることから、

どちらかが正解肢である可能性が高いといえる問題でした。

参考になった数3

03

本問は、数字さえ判れば後は常識的に判断すればだいたい解けます。


数字は照度に関する50、20、3の3つを憶えておけば十分です。
①50Lxは、(1)共用玄関内、(2)共用玄関のある階のエレベーターホール、(3)共用メールコーナー、(4)エレベーターのかご内です。
ざっくり言えば、多くの人が行き来する建物内の主要な生活動線上の施設と思っておけば良いと思います。
おおむね、10m先の人の顔や動きがはっきり識別できるくらいの明るさです。
人通りの多いところはやはり顔が見える方が良いということです。
②20Lxは、(1)共用玄関の外側、(2)共用玄関のある階以外のエレベーターホール、(3)共用玄関以外の共用出入口、(4)共用廊下及び共用階段です。
ざっくり言えば、建物内の主要な動線上の施設の周辺及び主要とまでは言えないにしても一般に利用される生活動線上の施設だと思っておけば良いと思います。
おおむね、人の顔と動きが一応識別できる程度の明るさです。
外に光が出る場所では光害になることもありますからあまり明るすぎても良くありません。
バランス的にこの程度が適当ということです。
③3Lxは、(1)駐車場、(2)駐輪場(バイク置き場)、(3)通路、(4)児童遊園広場緑地
ざっくり言えば、①②以外の場所でそこまで明るい必要はないが防犯上、真っ暗というわけにもいかない場所だと思っておけば良いと思います。
おおむね、人の顔の識別は難しいくらいの明るさです。
月夜よりはもう少し明るく、住宅街の街灯がある道路程度です。

周囲と極端な明暗差が生じると、影ができるために却って防犯上、不都合が生じることもあります。

つまり、建物の周囲の道路等と同じ程度の明るさにしておくのがバランスが取れるということです。

 


なお、この指針はあくまでも「参考」です。
この指針には、
「この指針は、防犯性の向上に係る企画・計画上の配慮事項等を具体化するに当たって参考となる手法等を示すものであり、事業者、所有者又は管理者等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。」
と書いてあります。
 

現実の物件は指針通りにはなっていないものはいくらでもあります。
特に室内階段は防火の都合で扉が必要であり、その扉は一般には常時閉鎖になっています。
常時開放で非常時のみ閉鎖、ガラス等により閉鎖していても監視性を上げるなどの対応はありますが、推奨レベルの防犯指針より法令上の義務の防火の方が優先するのは致し方ありません。

 

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」は国土交通省のウェブサイト
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

にありますから、一度目を通しておくといいでしょう。

選択肢1. 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

「適切でないもの」ではありません。

 

共用玄関のある階のエレベーターホールは、共用玄関、管理人室などからの見通しが良い場所が望ましいです。
人の目に触れる可能性が高い、つまり監視性が高い方が防犯上望ましいのは感覚的にも理解できると思います。

 

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
 第3 新築住宅建設に係る設計指針
 2 共用部分の設計
  (4) エレベーターホール
   ア エレベーターホールの配置
「・共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。(以下略)」

選択肢2. 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

「適切でないもの」です。よってこの肢が正解です。

 

共用玄関のある階のエレベーターホールの照度は、床面において概ね50Lx以上の平均水平面照度を確保することが求められます。

 

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
 第3 新築住宅建設に係る設計指針
 2 共用部分の設計
  (4) エレベーターホール
   イ エレベーターホールの照明設備
「・共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」

 

数字を憶えていないと正誤の判断ができませんから、やはり数字は憶える必要があります。

選択肢3. 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

「適切でないもの」ではありません。

 

共用階段は、階段外からの監視性を確保することが理想です。
そのため、屋外であれば住棟外部から、屋内であれば各階共用廊下からの見通しが確保されていることが望ましいです。

 

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
 第3 新築住宅建設に係る設計指針
 2 共用部分の設計
  (6) 共用廊下・共用階段
   ア 共用廊下・共用階段の構造等
「・共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

 

常識的に言って、おかしな話ではないと思います。

選択肢4. 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

「適切でないもの」ではありません。

 

駐車場はもちろん、そうでなくても極端な明暗が生じないようにするのは当然でしょう。
そして、駐車場については、床面において概ね3Lx以上の平均水平面照度が確保できるようにします。

 

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
 第3 新築住宅建設に係る設計指針
 2 共用部分の設計
  (8) 駐車場
   イ 駐車場の照明設備
「・駐車場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」

 

床面の話とは言え、3Lxというのはかなり薄暗いです。
4m離れたところの人の動き、体勢が判る程度で顔の識別はできません。
床面で3Lxなので顔の高さはもう少し明るいと言えますが、せいぜい7Lx程度で顔が識別できる10Lxの明るさはないと思って良いでしょう。

 

駐車場と言っても屋内か屋外かで違ってきますが、屋外の場合、光害及び周囲との明暗差を抑えることに配慮して周囲の道路などと同程度の明るさだと思えばいいでしょう。

屋内の駐車場だともっと明るいのが普通です。


数字は憶えていないとどうしようもないので憶えてください。

参考になった数2