マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (マンションの管理に関する法令及び実務 問23)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問23(マンションの管理に関する法令及び実務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

100人が居住する共同住宅の防火管理者が定める消防計画の内容として、消防法(昭和23年法律第186号)に規定されていないものはどれか。
  • 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
  • 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • 政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問の<100人が居住する共同住宅>は消防法上、収容人員50人以上の「非特定防火対象物」に該当し、管理権原者は、防火管理者を選任して、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせる義務があります(消防法第8条)。本問のテーマである<消防計画の内容>は、消防法施行規則第3条第1項第1号に列挙されています。以下の解説では、この第1号のどこで各選択肢が規定されているかを示します。

選択肢1. 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

(規定されている)第1号の「二」に規定されています。

選択肢2. 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

(規定されている)第1号の「チ」に規定されています。

選択肢3. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(規定されている)第1号の「リ」に規定されています。

選択肢4. 政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること。

(規定されていない)本肢の<政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること>を、消防法施行規則で全文検索してもヒットしません。この講習の受講は、防火管理者の資格を取得するための手続きだからです。

まとめ

 「非特定防火対象物」とは、不特定多数の人が出入りする施設である「特定防火対象物」と対になる用語です。共同住宅は、居住者(特定多数)の生活の場なので、特定防火対象物には該当しません。

 非特定防火対象物は、建物全体の主な用途や収容人員の多さによって規制内容が異なります。共同住宅は、消防法施行令別表第一(五)項ロに該当します。同施行令第1条の2第3項第1号「ハ」により「収容人員が五十人以上」ならば、防火管理者の選任や消防計画の作成といった義務が生じます。

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02

防火管理者は、「防火対象物」の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、

おおむね各選択肢に掲げる事項について、

当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成しなければなりません(消防法施行規則3条1項1号)。

 

なお、本問については、

「ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」等の防火対象物で、

収容人員が50人以上のものとなります(消防法施行令1条の2第3項1号ハ、別表第一(五)項ロ)。

選択肢1. 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

規定されている(消防法施行規則3条1項1号ニ)。

 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

選択肢2. 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

規定されている(消防法施行規則3条1項1号チ)。

 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

選択肢3. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

規定されている(消防法施行規則3条1項1号リ)。

 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

選択肢4. 政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること。

規定されていない

「防火管理に関する講習」は、

防火管理者になるための前提条件です(消防法施行規則2条の3参照)。

そのうえで、防火管理者は消防計画の内容を定めることになります。

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