マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (マンションの管理に関する法令及び実務 問23)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問23(マンションの管理に関する法令及び実務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
- 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
- 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問の<100人が居住する共同住宅>は消防法上、収容人員50人以上の「非特定防火対象物」に該当し、管理権原者は、防火管理者を選任して、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせる義務があります(消防法第8条)。本問のテーマである<消防計画の内容>は、消防法施行規則第3条第1項第1号に列挙されています。以下の解説では、この第1号のどこで各選択肢が規定されているかを示します。
(規定されている)第1号の「二」に規定されています。
(規定されている)第1号の「チ」に規定されています。
(規定されている)第1号の「リ」に規定されています。
(規定されていない)本肢の<政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること>を、消防法施行規則で全文検索してもヒットしません。この講習の受講は、防火管理者の資格を取得するための手続きだからです。
「非特定防火対象物」とは、不特定多数の人が出入りする施設である「特定防火対象物」と対になる用語です。共同住宅は、居住者(特定多数)の生活の場なので、特定防火対象物には該当しません。
非特定防火対象物は、建物全体の主な用途や収容人員の多さによって規制内容が異なります。共同住宅は、消防法施行令別表第一(五)項ロに該当します。同施行令第1条の2第3項第1号「ハ」により「収容人員が五十人以上」ならば、防火管理者の選任や消防計画の作成といった義務が生じます。
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02
防火管理者は、「防火対象物」の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、
おおむね各選択肢に掲げる事項について、
当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成しなければなりません(消防法施行規則3条1項1号)。
なお、本問については、
「ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」等の防火対象物で、
収容人員が50人以上のものとなります(消防法施行令1条の2第3項1号ハ、別表第一(五)項ロ)。
規定されている(消防法施行規則3条1項1号ニ)。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
規定されている(消防法施行規則3条1項1号チ)。
チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
規定されている(消防法施行規則3条1項1号リ)。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
規定されていない
「防火管理に関する講習」は、
防火管理者になるための前提条件です(消防法施行規則2条の3参照)。
そのうえで、防火管理者は消防計画の内容を定めることになります。
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03
消防計画とは何かということを考えれば、常識で解けてほしい問題です。
居住者が100人とありますが、防火管理者の選任義務がある共同住宅は収容人員50人以上ですから、100人なら当然防火管理者が必要という程度の意味しかありません。
言い換えれば、「防火管理者を置くことが義務となる共同住宅に置かれた防火管理者が」と言っているのと同じです。
なお、この50人という数字ですが、簡単に言えば、そのくらいの数ならひとまとまりの集団としてお互いがある程度顔見知りなので防火管理者を置く必要がないと考えられるし、わざわざ置くのは社会コスト的に有益でないという程度の意味合いです。
ダンバー数における「キャンプファイヤーを囲める限界の人数」と同じです。
ダンバー数を基に決めたわけではありませんが、どちらも、相互の信頼度がある程度形成される人数の上限なので、”必然的にたまたま”一致したと考えて良いでしょう。
戦後最初期の一学級の上限も50人(今は35人の少人数学級ですが)です。
さて、消防計画とは、大雑把に言えば、火災が起きないようにするにはどうするか、現実に、火災その他の災害が起きたときにどうするか、そのための施設、道具類を日頃どう維持管理し、またそれに対する情報の周知、使用方法等の訓練をどうするかといった火災の予防と現実の災害への対応のための方策手順を取りまとめたものです。
火災予防等に直接関係のない話は入れてもしょうがないわけですから、本問については、肢の中からどれが一番防災のための対策に関係ないかを判断すれば解けるわけです。
「消防法に規定されていないもの」ではありません。
避難のための施設類の維持管理とその案内は、現実の火災発生時の避難のための備えですから消防計画の内容とする必要があります。
消防法施行規則第3条第1項「防火管理者は、令第3条の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。(後段略)
一 令第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物及び同項第2号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
(イ乃至ハ略)
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
(ホ以下略)」
「消防法に規定されていないもの」ではありません。
消防訓練等は、現実の火災発生時の初期対応に関わる備えですから消防計画の内容とする必要があります。
消防法施行規則第3条第1項「防火管理者は、令第3条の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。(後段略)
一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
(イ乃至ト略)
チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
(リ以下略)」
「消防法に規定されていないもの」ではありません。
災害時の消火活動、避難誘導等は、現実の災害発生時の初期対応を行うための備えですから消防計画の内容とする必要があります。
消防法施行規則第3条第1項「防火管理者は、令第3条の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。(後段略)
一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
(イ乃至チ略)
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(ヌ以下略)」
「消防法に規定されていないもの」です。
「政令に基づく防火管理に関する講習の受講」というのは、防火管理者となるために受けるものです。
防火管理者となる者だけに関わる話であって、現実の防火、防災のための行動等のための備えではありません。
ですから、消防計画に書いてもしょうがありません。
常識的に読んでも、これだけ異質なのは判ると思います。
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