マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (マンションの管理に関する法令及び実務 問22)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問22(マンションの管理に関する法令及び実務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
- 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものをいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
分譲マンションでは、市町村水道局などの水道事業者から受け取った水を敷地内の受水槽にいったん貯めて、そこから共用配管を通じて専有部分の蛇口まで給水するのが一般的です。いったん貯めるので貯水槽水道と言いますが、このうち、水道事業者から供給される水だけを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合、「簡易専用水道」と呼ばれます(水道法第3条第7項)。
受水槽や高置水槽、ポンプ、共用配管などの設備については、設置者・管理者である管理組合が管理責任を負い(水道法第34条の2)、水道法の規制を受けます。その規制内容が本問のテーマです。
(誤り)簡易専用水道の設置者である管理組合は、水道法第34条の2第2項に基づき<定期に水質検査業者の検査を受けなければならない>のですが、その頻度は水道法施行規則第56条で「毎年一回以上」と決められています。<2年以内ごとに1回>という本肢は誤りです。
(誤り)簡易専用水道の設置者である管理組合は、水道法第34条の2第2項に基づき水道を管理しなければならず、その管理基準について水道法施行規則第55条は次の4つを挙げています。
①水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
②水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
本肢は①と②に触れていますが、①の清掃の頻度を<3年以内ごとに1回>と誤っています。
(正しい)簡易専用水道の設置者である管理組合は、水道法第34条の2第2項に基づき水道を管理しなければならず、その管理基準について水道法施行規則第55条は次の4つを挙げています。
①水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
②水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
本肢は③と同旨であり正しいです。
(誤り)水道法第3条第7項は簡易専用水道について、受水槽の有効容量の合計が「政令で定める基準以下のものを除く」と定義しており、その基準について水道法施行令第2条は「有効容量の合計が十立方メートル」と定めています。10立法メートル以下を除くので、10立法メートル超が簡易専用水道に該当することになります。<有効容量の合計が100m3を超えるもの>とする本肢は誤りです。
この数値基準は頻出で、前年度(令和6年度)問22でも「簡易専用水道は…有効容量の合計が10m3を超えるものをいう>と、正しい選択肢として出題されました。
貯水槽水道のうち、簡易専用水道の主な要件は次の二つでした。
①水道事業者から供給される水だけを水源とする
②受水槽の有効容量が10立方メートルを超える
井戸水などの自己水源を含む場合は①を満たしませんが、給水対象者100人超などの基準を満たせば「専用水道」に当たり、やはり水道法の規制を受けます。受水槽の有効容量が10立方メートル以下だと②を満たさず水道法の対象外になりますが、自治体の条例などで規制されます。
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02
毎年1問は出題される水道法に関する問題です。
下表の通り、全体像を把握したうえで問題を解きましょう。
専用水道:20m3超
----------------
|簡易専用水道:10m3超
貯水槽水道|-----------
|
誤
簡易専用水道の設置者は、
当該簡易専用水道の管理について、
定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(水道法34条の2第2項)。
上記の検査は、「毎年」1回以上定期に行うもの
とされています(水道法施行規則56条1項)。
誤
簡易専用水道の設置者は、
国土交通省令で定める基準に従い、
その水道を管理しなければなりません(水道法34条の2第1項)。
具体的な基準は、次に掲げるものとされています(水道法施行規則55条1,2号)。
一 水槽の掃除を「毎年」1回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
正
簡易専用水道の設置者は、
国土交通省令で定める基準に従い、
その水道を管理しなければなりません(水道法34条の2第1項)。
具体的な基準は、次に掲げるものとされています(水道法施行規則55条3号)。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
誤
まず、 「貯水槽水道」とは、
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます(水道法14条2項5号)。
上記の「貯水槽水道」のうち、「簡易専用水道」とは、
水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が「10m3」を超えるものをいいます(水道法3条7項、施行令2条)。
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