マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (マンションの管理に関する法令及び実務 問22)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問22(マンションの管理に関する法令及び実務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
- 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものをいう。
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