マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (マンションの管理に関する法令及び実務 問21)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問21(マンションの管理に関する法令及び実務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅の屋上広場の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 10階建ての民間共同住宅において、当該住宅の共用部分に設置された住人の移動の用に供する政令で定めるエレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
- 延べ面積が1,000m2である共同住宅の昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法(以下、単に法と略します)による諸規制の問題です。
(正しい)法施行令第126条は「屋上広場……の周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない」と定めています。同内容の本肢は正しいです。
(正しい)法第12条第3項は、昇降機(エレベーター)などの特定建築設備等に関して「一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者」に検査をさせて「その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定めています。同内容の本肢は正しいです。
(誤り)法第63条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定めています。本肢の共同住宅にも適用されますから<隣地境界線に接して設けることができない>というのは誤りです。
民法第234条第1項は、建物の築造に関して、隣地との「境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と制限をかけています。法第63条は、これを緩和していることになります。
(正しい)建築基準法施行令第126条の2は一定規模の建物に排煙設備の設置を義務付ける一方、「次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない」と例外を認めています。その第3号が「階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分」と定めており、乗降ロビーの部分には<排煙設備を設けなくてもよい>という本肢は正しいです。
建築基準法は広大な宇宙です。過去問で出題された項目(特に数値)を確実に覚え、それ以上は手を広げないのが得策です。
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02
建築基準法に関する問題です。
正
「屋上広場」又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。
正
原則として、「特定建築設備等」の「所有者」は、
これらの特定建築設備等について、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は「建築設備等検査員資格者証」の交付を受けている者に検査をさせて、
その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(建築基準法12条3項)。
上記の「特定建築設備等」とは、
「昇降機」及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいいます(建築基準法12条3項括弧書)。
とりわけ、「人又は人及び物を運搬する昇降機」を「エレベーター」といいます(建築基準法施行令16条3項1号)。
また、「所有者」と管理者が異なる場合においては、
管理者にも上記の報告義務があります(建築基準法12条1項括弧書)。
なお、「建築設備等検査員資格者証」の種類は、
下記の四つとされています(建築基準法施行規則6条の5第2項)。
①建築設備検査員資格者証
②防火設備検査員資格者証
③「昇降機等検査員資格者証」
誤
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。
正
共同住宅等の用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるものには、
排煙設備を設けなければなりません(建築基準法施行令126条の2第1項)。
ただし、階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該「昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分」を含む。)その他これらに類する建築物の部分については、
排煙設備を設けなくてもよいとされています(建築基準法施行令126条の2第1項3号)。
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