マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問20 (マンションの管理に関する法令及び実務 問20)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問20(マンションの管理に関する法令及び実務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができない。
- 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定める。
- 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
都市計画法(以下、単に法と略します)の基礎的な知識を問う過去問レベルの問題です。
(誤り)準都市計画地域は、都市計画区域外の区域のうち「そのまま‥‥放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を都道府県が指定したものです(法第5条の2)。高速道路のインターチェンジ周辺や郊外の幹線道路沿いなどが具体例です。計画的に街づくりを進める段階にはないので都市計画区域外だけれど、交通の便が良いと乱開発が懸念されるので、指定により、土地の開発や一定の建築物の建築等を規制します。
こうした準都市計画区域の都市計画には法第8条第2項により、用途地域や特別用途地区を定めることができます。<都市計画に特別用途地区を定めることができない>とする本肢は誤りです。
(正しい)本肢は、法第13条第1項第3号と全く同旨で、正しいです。
(誤り)高層住居誘導地区について定めた法第9条第17項によると「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域」のうち、容積率が10分の40又は10分の50と定められたエリアが対象です。中高層住居専用地域は対象外なので<中高層住居専用地域において定めることができる>という本肢の記述は誤りです。
高層住居誘導地区は 「住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導する」ため地区で、そもそも住居と住居以外の建物が混在しています。一方、中高層住居専用地域はその名の通り住居専用の地域なので相いれない、と考えると記憶しやすいでしょう。
(誤り)法第13条第1項第11号が「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるもの」としており、下水道ではなくて<上水道>とした本肢は誤りです。典型的なひっかけですね。
道路、公園及び下水道などといった都市を構成する上での基本的な施設は「都市施設」と法で定義されており、ガス供給施設・学校・図書館・病院・保育所等も含まれます。住居系の用地地域では上の三つに加えて、義務教育施設も必ず定めることになっています。また、本肢のような都市計画区域のみならず、特に必要があるときは都市計画区域外でも都市施設を定めることができます(法第11条第1項)。
二つの選択肢に登場する法第13条(都市計画基準)は、都道府県や市町村が具体的な都市計画を策定する際に守るべき基準を定めたものです。国の上位計画に適合させつつ、都道府県等による恣意的な計画を許容しないことにより、全国的に一定の秩序ある市街地形成を図る狙いです。
都市計画法を学んだことがあれば、誰もが一度は聞いたことがある「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする」という有名なフレーズも、この法第13条第1項第17号に登場します。
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02
毎年1問は出題される都市計画法に関する問題です。
誤
準都市計画区域については、都市計画に、
下記に掲げる地域又は地区を定めることができます(都市計画法8条2項)。
①用途地域
②「特別用途地区」
③特定用途制限地域
④高度地区
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦緑地保全地域
⑧伝統的建造物群保存地区
正
都市再開発の方針は、
市街化区域内において、
計画的な再開発が必要な市街地について定めます(都市計画法13条1項3号)。
誤
高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域においては定めることができません。
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、
利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
下記の用途地域において、
建築物の容積率の最高限度、
建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とされています(都市計画法9条17項)。
①第一種住居地域
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤準工業地域
誤
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、
少なくとも道路、公園及び「下水道」を定めるものとします(都市計画法13条1項11号)。
ちなみに、下記の用途地域については、
義務教育施設をも定めるものとしています(都市計画法13条1項11号)。
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③田園住居地域
④第一種中高層住居専用地域
⑤第二種中高層住居専用地域
⑥第一種住居地域
⑦第二種住居地域
⑧準住居地域
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