マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (マンションの管理に関する法令及び実務 問19)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問19(マンションの管理に関する法令及び実務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
<参考>

  • マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。

  • マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
  • 再生前マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。

  • マンション建替事業の事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。

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