マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (マンションの管理に関する法令及び実務 問19)
問題文
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問19(マンションの管理に関する法令及び実務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
<参考>
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マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
- マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
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再生前マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。
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マンション建替事業の事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下、再生等円滑化法と略します)は、区分所有法に基づいて成立した建替え決議などを、実現するための仕組みを定めた法律です。26年4月の法改正により法律名が変わっており、改題しています。
マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
(誤り)マンション建替組合の総会について定めた再生等円滑化法第29条第1項は「総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず」と定足数を定めました。本肢はこの点は正しいのですが、議事について<総組合員の議決権の過半数で決する>とした点が誤りです。同条第1項は「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と定めています。
(正しい)建替え事業の主体となるマンション建替組合は、都道府県知事等の認可を受けて初めて成立します(再生等円滑化法第13条)。このため、再生等円滑化法第14条第2項は、認可の「公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない」と定めました。同内容の本肢は正しいです。
再生前マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。
(誤り)本肢は<権利変換期日において>の箇所が誤りです。権利変換期日の時点では、まだ工事は行われておらず再生後マンションは実在しません。本肢の借家権のみならず区分所有権も、建物に関する権利は、再生後マンションの「建築工事の完了の公告の日」に移行します(再生等円滑化法第71条第3項)。
マンション建替事業の事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
(誤り)事業計画の内容を定めた再生等円滑化法第10条は、本肢の<再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況>や<再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等>を明記しています。しかし<区分所有権及び敷地利用権の価額>は含まれていませんので、本肢は誤りです。
本問では出題されていない部分も含め、建替え事業は「組合の設立(知事認可)、組合による売渡し請求、権利変換計画(知事認可)、権利変換、工事、事業完了、清算手続き、組合解散」という流れで進みます。また、再生等円滑化法は建替え等のマンション再生事業以外に、売却事業や除却事業もカバーしており、その流れは微妙に異なります。まず、再生事業の大まかな流れを押さえましょう。
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02
正しい記述は、マンション建替組合は、設立認可の公告があるまでは、組合の成立や定款、事業計画を組合員その他の第三者に対して主張できないというものです。
マンション建替組合は、設立の認可を受けることで成立します。ただし、組合が成立したことなどを周囲の人に正式に主張できるようになるのは、その認可について公告が行われた後です。
マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
総会は、総組合員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができません。この部分は正しいです。
しかし、通常の議事を決めるために必要なのは、総組合員全体の議決権の過半数ではありません。
法律に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決めます。
つまり、決議の基準となるのは、原則として総組合員ではなく、その総会に出席した人の議決権です。
適切です。
マンション建替組合は、都道府県知事等から設立の認可を受けることによって成立します。
認可が行われると、組合の名称、マンションの名称や敷地の区域、事業を行う期間などが公告されます。
この公告が行われるまでは、組合が成立したことや、定款・事業計画の内容を、組合員その他の第三者に対して主張することができません。
公告には、組合の成立や事業内容を広く知らせる役割があります。
再生前マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。
不適切です。
一定の借家人が再生後マンションの部分について借家権を取得するのは、権利変換期日ではありません。
再生後マンションは、権利変換期日の時点では、まだ完成していません。そのため、この時点で新しいマンションの部分について借家権を取得することはできません。
原則として、賃貸借の終了を求められた借家人を除き、再生前マンションの借家人は、再生後マンションの建築工事などが完了し、そのことが公告された日に、権利変換計画に従って借家権を取得します。
マンション建替事業の事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
不適切です。
事業計画には、主に次のような事項を記載します。
・再生前マンションの状況
・再生前マンションの敷地や住戸の状況
・再生後マンションの設計の概要と敷地の区域
・事業を行う期間
・資金計画
しかし、再生前マンションの区分所有権や敷地利用権の価額は、事業計画に記載する事項ではありません。
これらの権利の価額は、誰が再生後マンションのどの権利を取得するかなどを決める権利変換計画に定めます。
事業計画と権利変換計画は、名前が似ていますが、役割が異なります。
マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません。ただし、通常の議事は、総組合員全体ではなく、出席者の議決権の過半数で決めます。
マンション建替組合は設立認可によって成立しますが、組合の成立や定款、事業計画を組合員その他の第三者に主張できるのは、設立認可の公告後です。
また、借家人が再生後マンションの借家権を取得するのは、原則として工事完了の公告の日です。区分所有権や敷地利用権の価額は、事業計画ではなく権利変換計画に定める点も押さえておきましょう。
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