マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (マンションの管理に関する法令及び実務 問18)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問18(マンションの管理に関する法令及び実務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、マンションの各住戸に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室は、共用部分である旨の登記をすることはできない。
- 共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。
- 専有部分の所有権の移転登記がされた場合、当該専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分についても、第三者に対抗することができる。
- 区分建物が属する一棟の建物とは別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫は、共用部分である旨の登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる。
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