マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (マンションの管理に関する法令及び実務 問18)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問18(マンションの管理に関する法令及び実務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、マンションの各住戸に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室は、共用部分である旨の登記をすることはできない。
- 共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。
- 専有部分の所有権の移転登記がされた場合、当該専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分についても、第三者に対抗することができる。
- 区分建物が属する一棟の建物とは別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫は、共用部分である旨の登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
<不動産登記法及び区分所有法>にまたがる問題です。単にく共用部分>と書かれている箇所が、法定共用部分なのか規約共用部分なのかを見極める区分所有法の基礎知識と、その区分に応じた登記の要否などといった不動産登記法の知識が問われています。
(正しい)本肢の<廊下‥‥又は階段室、エレベーター室>は典型的な法定共用部分です。区分所有法第4条第1項で「区分所有権の目的とならないものとする」と定められており、独立した不動産として取引の対象になることはありません。誰が見ても「共用」と分かるので公示する必要もないため、不動産登記制度の対象外です。<共用部分である旨の登記をすることはできない>という本肢は正しいです。
(正しい)本肢では<規約で別段の定めがない>ので、区分所有法第14条の原則通り「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」ことになります(第1項)。この専有部分の床面積については、第3項が「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による」と定めています。「内法面積」という基準で、本肢は全く同じフレーズですので正しい内容になります。
(正しい)本肢の<専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分>については、区分所有法第15条が規定しています。共用部分の持分は専有部分の処分に従い(第1項)、専有部分と分離して持分を処分することは原則できません(第2項)。<専有部分の所有権の移転登記がされた場合>には共用部分の持分も移転するので、<共用部分についても、第三者に対抗することができる>とした本肢は正しいです。
(誤り)結論から言うと、本肢の<別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫>は規約共用部分に当たり、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することはできません。<登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる>という記述は誤りです。以下、規約共用部分であることと、その登記の要否・仕方を順に解説します。
1) 区分所有法第4条第2項は、区分所有権の対象である「建物の部分」、つまり専有部分となりうる部分と、「附属の建物は、規約により共用部分とすることができる」と規定しています。本肢の倉庫は<附属の建物>なので、みんなで使うとルールを定めれば規約共用部分とすることができます。
2)第4条第2項は後段で「その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」と定めました。専有部分となりうる部分や本肢の倉庫のように独立した別棟は、法定共用部分とは異なり、外見上は共用部分かどうかが分かりません。そのため第三者に対抗するには、登記で公示する必要があります。
3)不動産登記法第44条第1項は「建物の表示に関する登記の登記事項」を定めていて、第6号で「建物が共用部分‥‥であるときは、その旨」を挙げています。法定共用部分は登記できませんから、この「共用部分」とは結果的に、登記可能な規約共用部分を意味することになります。表示に関する登記なので表題部に記録されます。
床面積の算出基準には、「内法面積」の他に、もう一つ「壁芯面積」があります。「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」のことです。以下の通り、法律によって微妙に異なるのが試験対策上は重要です。
内法=区分所有法(共有持分の基準)、不動産登記法(区分所有建物)
壁芯=マンション標準管理規約(共有持分の基準)、不動産登記法(戸建て等)
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