マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問17 (マンションの管理に関する法令及び実務 問17)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問17(マンションの管理に関する法令及び実務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの301号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがBに対して賃料が不相当となったとして同12万円に増額する旨通知した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。
  • Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。
  • 賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。
  • 賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

借地借家法より、賃料増額請求に関する問題です。

選択肢1. AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。

たしかに、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、

土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、

又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、

契約の条件にかかわらず、

当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます。

 

ただし、「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約」がある場合には、

その定めに従います(借地借家法32条1項)。

 

したがって、賃貸人Aは、

賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができないので、

本肢は正しいです。

選択肢2. Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、

土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、

又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、

契約の条件にかかわらず、

当事者は、「将来に向かって」建物の借賃の額の増減を請求することができます(借地借家法32条1項)。

 

したがって、増額通知が賃借人Bに到達した日より前の期間については、

当該通知によって賃料の増額を請求することはできないので、

本肢は正しいです。

選択肢3. 賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。

建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、

その請求を受けた者Bは、

増額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足ります(借地借家法32条2項)。

選択肢4. 賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、

その請求を受けた者Bは、

増額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足ります。

 

ただし、その裁判が確定した場合において、

既に支払った額に不足があるときは、

その不足額に「年1割」の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければなりません(借地借家法32条2項)。

まとめ

「借地借家法の規定及び判例によれば」と問うておきながら、

判例を用いる必要がないような基本論点についての問題でした。

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02

借地借家法の賃料増減額請求権がテーマなので、<AがBに対して>、つまり賃貸人からの増額請求であることを、まず確認します。借地借家法第32条第1項は<賃料が不相当となった>場合には「契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と定めており、賃借人からの減額請求もありえるからです。借地借家法は賃借人の保護を目的としているので、賃借人にとって不利になる定めは基本的に認められないことを意識しましょう。

選択肢1. AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。

(正しい)借地借家法第32条第1項は、両当事者に賃料増減額請求権を認めつつ、但書で「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と定めています。減額請求は特約で排除することはできませんが、増額しない特約は<賃料が不相当となった場合でも>有効という意味です。<賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約>がある以上、Aは<増額を請求することができない>という本肢は正しいです。

選択肢2. Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。

(正しい)借地借家法第32条第1項は「当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と定めており、請求の効果は通知到達後の「将来に向かって」のみ有効です。遡及しませんから<増額通知がBに到達した日より前の期間については>効力が及ばないので、<当該通知によって賃料の増額を請求することができない>という本肢は正しいです。なお、賃借人からの減額請求も同様に将来効です。

選択肢3. 賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。

(正しい)増額請求通知を受けたBは通常、納得できないでしょう。本肢のように協議が整わず裁判で係争中になった場合について、借地借家法第32条第2項は「増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」とBに配慮を示しました。本肢の金額で言えば、12万円への増額請求に対して、従来と同じ10万円だけを支払っても、賃料の未払いとは扱われません。債務不履行を理由とした契約解除のリスクを避けることができます。

選択肢4. 賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

(誤り)本肢は<年3%の割合による支払期後の利息>の箇所が誤りです。借地借家法第32条第2項は但書で「その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない」と定めています。3%ではなく1割(10%)です。年3%は民法所定の法定利息と混同させる狙いのひっかけです。

まとめ

地価高騰などを背景に固定資産税の増額などを理由として、賃貸マンションのオーナーから大幅な賃料値上げを告知されるケースが社会問題化しています。時宜にかなった設問といえるでしょう。本試験で出題された時の選択肢は、増額請求、協議不調後の裁判中の対応、裁判確定後の処理と時系列順に並んでいます。

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