マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (マンションの管理に関する法令及び実務 問16)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問16(マンションの管理に関する法令及び実務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。
- Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。
- Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。
- Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。
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