マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (マンションの管理に関する法令及び実務 問16)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問16(マンションの管理に関する法令及び実務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション202号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。
  • Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。
  • Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。
  • Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約に関する問題です。

選択肢1. Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。

次に掲げる場合において、

請負人「Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者Aが利益を受けるとき」は、

その部分を仕事の完成とみなします。

この場合において、請負人Bは、

注文者「Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます」(民法634条1号)。

 

一 「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。」

二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

選択肢2. Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。

注文者Aが死亡したからといって、

必ずしもAB間の請負契約が直ちに終了するわけではありません。

ちなみに、「委任」は、

次に掲げる事由によって終了します(民法653条1号)。

一 委任者又は受任者の「死亡」

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

選択肢3. Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。

請負人Bが仕事を完成しない間は、

注文者Aは、「いつでも」損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。

 

「いつでも」とは、理由を示すことなく解除できるという意味です。

したがって、「やむを得ない事由があるか否かにかかわらず」、

請負人Bの損害を賠償しなければならないので、

本肢は正しいです。

選択肢4. Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。

注文者Aが破産手続開始の決定を受けたときは、

請負人B又は破産管財人は、

契約の解除をすることができます。

ただし、請負人Bによる契約の解除については、

仕事を完成した後は、この限りではありません(民法642条1項)。

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02

専有部分を<リフォームしてもらう旨の請負契約>という実務的なテーマです。正解肢を中心に、委任契約との対比が学習上は有用です。

選択肢1. Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。

(正しい)本肢の<Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合>とは、民法第634条第1号のケースです。同条は「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす」と定めました。完成した以上は請負人である<Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる>という本肢は正しいです。

選択肢2. Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。

(誤り)請負契約にはそもそも、一定の場合に契約が<直ちに終了する>という終了事由の定めはありませんので、本肢は誤りです。<Aが死亡した時>などに終了するのは委任契約です(民法第653条)。請負と委任の混同を狙った典型的なひっかけ問題です。

 両契約はいずれも、他者に仕事の実施を依頼するという共通点があります。しかし、委任は相手方の判断・技能・人格を言頼して、平たく言えば「あなただから私は頼みたい」という意味合いで締結する「人物本位」の契約です。その特定の相手方が死亡した以上、契約の前提が失われますから<直ちに終了する>ことになっています。

 これに対して請負は、一定の仕事の完成を目的とした契約です。特定の人物に依存してはいません。仕事の完成に役立つのなら請負人は自由に下請負ができますし、契約の権利義務は相続の対象になります。

選択肢3. Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。

(正しい)民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と定めています。同趣旨の本肢は正しいです。請負は一定の仕事の完成を目的とした契約です。何らかの理由で「完成してもらう必要がなくなった」場合にまで契約を続ける合理性がないため、注文者には広い解除権を認めるのが第641条の趣旨です。

 なお、本肢に<やむを得ない事由があるか否かにかかわらず>という無用のフレーズが紛れ込んでいるのは、委任との混同を狙ったひっかけです。委任は人物本位の契約なので信頼関係が失われれば「いつでも」解除できます。そうはいっても「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」は損害を賠償しなければなりませんが、例外的に「やむを得ない事由があったとき」は賠償も不要です(民法第651条)。

選択肢4. Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。

(正しい)本肢のケースは民法第642条が規定しています。注文者であるAが破産手続開始の決定を受けたときは「請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができ」ます。ただし「請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない」、つまり、できません。請負人である<Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる>という本肢は正しいです。

まとめ

請負と委任の対比で言えば、有償と無償の違いもあります。請負は、仕事の完成を請負人が約束し、注文者が「仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって」成立します(民法第632条)。有償契約であることから、請負では契約不適合責任の規定が準用されます(民法第559条)。これに対し、委任を定義した第643条は報酬に触れておらず、条文上は無償が原則です。特約があって初めて有償になります(民法第648条)。

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