マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (マンションの管理に関する法令及び実務 問15)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問15(マンションの管理に関する法令及び実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが101号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。
- AとCが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。
- Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。
- Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの専有部分についての各種契約に関する問題です。
正
書面によらない贈与は、
各当事者が解除をすることができます。
ただし、履行の終わった部分については、
この限りではありません(民法550条)。
したがって、贈与者Aが101号室を受贈者Bに贈与する契約をしたが、
これを書面によってしなかったときは、
履行が終了しない限り贈与者Aは贈与契約を解除することができるので、
本肢は正しいです。
誤
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、
公正証書による等書面によって契約をするときに限り、
契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法38条1項)。
前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その契約は、書面によってされたものとみなして、
同項の規定を適用します(借地借家法38条2項)。
本肢のように、賃貸人Aと賃借人Cが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、
これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、
たしかに、「契約の更新がないこととする旨を定めること」はできなくなります。
しかし、契約そのものは有効なので、
定期建物賃貸借契約ではなく、
普通建物賃貸借契約として成立します。
よって、本肢は誤りです。
正
保証契約は、書面でしなければ、
その効力を生じません(民法446条2項)。
また、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
その保証契約は、書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用します(民法446条3項)。
正
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。
本肢のように、区分所有者Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、
これを書面によってしたときであっても、
区分所有者Aはいつでも弁護士Fとの委任契約を解除できるので、
本肢は正しいです。
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02
両当事者の意思が合致すれば、契約は口頭でも成立することは、初学者の方もご存じでしょう。2020年の民法大改正によって新設された第522条は、第1項で申込みと相手方の承諸がそろえば契約が成立するという原則を述べた上で、第2項で「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と明文化しました(契約締結の方式の自由)。
問題は「法令に特別の定めがある場合」、すなわち書面によらなければ契約の効力が発生しない、などといった例外が<民法及び借地借家法>等の個別の法令にあることです。本問はその知識が問われています。
(正しい)本肢のような贈与契約は民法第550条の規定により、書面の有無と履行の前後とで、解除できる・できないが変わります。
第550条本文は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」と規定しました。贈与は無償であり、軽い気持ちで約束されることも少なくないためです。逆に言えば、書面により贈与の意思が明確な場合は原則として解除できません。
さらに第550条但書は「履行の終わった部分については、この限りでない」と例外を認めています。贈与の対象物を引き渡して「履行の終わった」ことにより契約は完了するので、一方的に解除することはできない、という趣旨です。
以上をまとめると上表のように、書面によらず履行も終わっていないケースでのみ解除でき、本肢はこれに該当しますから<Aは贈与契約を解除することができる>という記述は正しいです。
(誤り)本肢のような定期建物賃貸借契約について、借地借家法第38条は第1項と第2項により<書面又はその内容を記録した電磁的記録>が必須と定めています。ただし、書面等を欠いた場合に全体として<賃貸借契約は成立しない>という本肢は誤りです。この場合には、「定期」、すなわち契約の更新がないという特約の部分は無効ですが、本肢で言えば101号室の賃貸借という契約の本体まで無効になるわけではありません。契約更新がある普通借家契約としては有効に成立します。定期建物賃貸借契約は書面必須という論点は、令和4年度問15でも出題されています。
(正しい)本肢の<Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約>は、事業用とは言えないので、民法第446条の個人保証契約です。第446条は第2項で「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と定め、第3項で「その内容を記録した電磁的記録によってされたとき」は書面とみなされます。他人の債務を肩代わりする重大な契約なので、保証の意思を書面等により明確化する趣旨です。
本肢は、書面と電磁的記録のどちらも満たしておらず、契約は無効なので<Eは保証債務を負担しない>という本肢は正しい内容です。
(正しい)本旨の<Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約>は委任契約です。民法第643条は「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しています。他の条文も書面には言及しておらず、意思の合致のみで契約は成立しています。有効な委任契約の解除について、民法第651条は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めており、同趣旨の本肢は正しいです。
正解肢の定期建物賃貸借契約では、他にも注意が必要な定めがあります。
借地借家法第38条第3項は契約に際して「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない」と、事前の書面交付と説明を義務付けています(第4項で電磁的方法も認めています)。書面と説明のどちらか一方でも欠いた場合には、契約更新がない旨の特約は無効です。正解肢と同様に、普通借家契約になります。
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