マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (マンションの管理に関する法令及び実務 問15)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問15(マンションの管理に関する法令及び実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲マンションの101号室について契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aが101号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。
  • AとCが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。
  • Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。
  • Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 両当事者の意思が合致すれば、契約は口頭でも成立することは、初学者の方もご存じでしょう。2020年の民法大改正によって新設された第522条は、第1項で申込みと相手方の承諸がそろえば契約が成立するという原則を述べた上で、第2項で「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と明文化しました(契約締結の方式の自由)。

 問題は「法令に特別の定めがある場合」、すなわち書面によらなければ契約の効力が発生しない、などといった例外が<民法及び借地借家法>等の個別の法令にあることです。本問はその知識が問われています。

選択肢1. Aが101号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。

(正しい)本肢のような贈与契約は民法第550条の規定により、書面の有無と履行の前後とで、解除できる・できないが変わります。

 

 履行前履行後
書面あり解除できない解除できない
書面なし解除できる解除できない

 第550条本文は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」と規定しました。贈与は無償であり、軽い気持ちで約束されることも少なくないためです。逆に言えば、書面により贈与の意思が明確な場合は原則として解除できません。

 さらに第550条但書は「履行の終わった部分については、この限りでない」と例外を認めています。贈与の対象物を引き渡して「履行の終わった」ことにより契約は完了するので、一方的に解除することはできない、という趣旨です。

 以上をまとめると上表のように、書面によらず履行も終わっていないケースでのみ解除でき、本肢はこれに該当しますから<Aは贈与契約を解除することができる>という記述は正しいです。

選択肢2. AとCが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。

(誤り)本肢のような定期建物賃貸借契約について、借地借家法第38条は第1項と第2項により<書面又はその内容を記録した電磁的記録>が必須と定めています。ただし、書面等を欠いた場合に全体として<賃貸借契約は成立しない>という本肢は誤りです。この場合には、「定期」、すなわち契約の更新がないという特約の部分は無効ですが、本肢で言えば101号室の賃貸借という契約の本体まで無効になるわけではありません。契約更新がある普通借家契約としては有効に成立します。定期建物賃貸借契約は書面必須という論点は、令和4年度問15でも出題されています。

選択肢3. Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。

(正しい)本肢の<Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約>は、事業用とは言えないので、民法第446条の個人保証契約です。第446条は第2項で「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と定め、第3項で「その内容を記録した電磁的記録によってされたとき」は書面とみなされます。他人の債務を肩代わりする重大な契約なので、保証の意思を書面等により明確化する趣旨です。

 本肢は、書面と電磁的記録のどちらも満たしておらず、契約は無効なので<Eは保証債務を負担しない>という本肢は正しい内容です。

選択肢4. Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。

(正しい)本旨の<Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約>は委任契約です。民法第643条は「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しています。他の条文も書面には言及しておらず、意思の合致のみで契約は成立しています。有効な委任契約の解除について、民法第651条は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めており、同趣旨の本肢は正しいです。

まとめ

 正解肢の定期建物賃貸借契約では、他にも注意が必要な定めがあります。

 借地借家法第38条第3項は契約に際して「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない」と、事前の書面交付と説明を義務付けています(第4項で電磁的方法も認めています)。書面と説明のどちらか一方でも欠いた場合には、契約更新がない旨の特約は無効です。正解肢と同様に、普通借家契約になります。

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02

マンションの専有部分についての各種契約に関する問題です。

選択肢1. Aが101号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。

書面によらない贈与は、

各当事者が解除をすることができます。

ただし、履行の終わった部分については、

この限りではありません(民法550条)。

 

したがって、贈与者Aが101号室を受贈者Bに贈与する契約をしたが、

これを書面によってしなかったときは、

履行が終了しない限り贈与者Aは贈与契約を解除することができるので、

本肢は正しいです。

選択肢2. AとCが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、

公正証書による等書面によって契約をするときに限り、

契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法38条1項)。

 

前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、

その契約は、書面によってされたものとみなして、

同項の規定を適用します(借地借家法38条2項)。

 

本肢のように、賃貸人Aと賃借人Cが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、

これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、

たしかに、「契約の更新がないこととする旨を定めること」はできなくなります。

 

しかし、契約そのものは有効なので、

定期建物賃貸借契約ではなく、

普通建物賃貸借契約として成立します。

よって、本肢は誤りです。

選択肢3. Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。

保証契約は、書面でしなければ、

その効力を生じません(民法446条2項)。

 

また、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、

その保証契約は、書面によってされたものとみなして、

前項の規定を適用します(民法446条3項)。

選択肢4. Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。

本肢のように、区分所有者Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、

これを書面によってしたときであっても、

区分所有者Aはいつでも弁護士Fとの委任契約を解除できるので、

本肢は正しいです。

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03

本問は、各種契約について、広汎な(と言いますかとりとめがない)雑多な知識を問うものです。
個々の内容自体は基礎的なもので知っていて当然というレベルなので、正解は容易です。

特にテーマはないので、知っているかどうか、知識をただ吐き出すだけの勝負になります。
雑学的で何とも面白くない問題ですが、試験範囲の広さと現実的に受験者のレベルを考慮した深さを考えると仕方がない面もあります。

選択肢1. Aが101号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

書面によらない贈与契約は、未履行であればいつでも解除することができます。

 

民法第550条「書面によらない贈与は、当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」

 

「各」当事者なので贈与を受ける側もまた解除できます。

これはよく出るので常識レベルで憶えてください。

選択肢2. AとCが101号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

定期建物賃貸借契約は書面又は電磁的記録によりしなかった場合、契約の更新がない旨の特約は無効となり、通常の賃貸借契約が成立します。
 

賃貸借契約自体は成立させないと、貸主がヘマをしたツケを借主が払うことになります。
貸主が法律に則って契約をしなかったのが悪いのですから、借主有利な契約として成立させて構いません。
契約が成立しないなら、互いに嫌にならない限り、改めて何度でも定期借家契約の要件を具備するまで契約行為を繰り返せばいいことになってしまいます。

 

借地借家法第38条第1項「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第1項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第3項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
(第6項以下略)」

 

第1項は書面による契約ならば「契約の更新がないこととする旨を定めることができる」という話なので、書面によらなければその旨の定めができない(=無効になる)だけです。

 

なお、第1項は契約書を書面で作成しなさいという規定です。
第3項はそれとは別に、契約の更新がなく、期間満了で契約が終了することを記載した書面を交付して説明をしなさいという規定です。
つまり、契約の更新がない旨は契約内容ですから契約書には当然書いてあるはず(そもそも書いてなければそもそも当該特約は無効というのが第1項です)で、それ以外にさらに書面を交付して説明をさせる(第3項)という念には念を入れた規定になっています。
第2項第4項は書面を電磁的方法で代えられるという話です。

選択肢3. Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。

「誤っているもの」ではありません。

 

保証契約は書面又は電磁的記録によらなければ無効です。
このような一定の形式を必要とする契約を要式契約と言います。

 

民法第446条「(第1項略)
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」

 

昔は、書面を必要としなかった、つまり単純な諾成契約だったのですが、安易な(連帯)保証契約で、保証人が経済的に破綻する事例が多く、保証人となるべき者に保証契約に対して慎重ならしめるために要式契約となりました。

 


個人的には、そもそも保証契約自体を制限するべきだと思うのですけどね。
中小企業の社長が会社の連帯保証人になっているのはよくある話ですが、何のために法人化して別人格にしているのかまるで意味がありません。
事業融資に連帯保証人が絶対的に必須なんて国は、先進国では日本くらいかもしれません。
融資先の将来性とかリスクを適切に見積もって見誤ったら自己責任と腹を括れない見る目のない金融機関の都合ばかり優先しているわけで、金は貸す方が強いのですね。

選択肢4. Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。

「誤っているもの」ではありません。

 

委任契約は、書面によると口頭によるとにかかわらず、当事者双方が、いつでも一方的に無理由で契約を解除できます

 

民法第651条「委任は、当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」

 

第2項の、やむを得ない事由がない場合に解除したのが①相手方にとって不利益となるとき、②さらに委任者については、委任が受任者の利益(委任報酬は除く)のためでもあるときには、損害賠償の義務が生じるという話もついでに憶えておきましょう。

 

無条件の解除が認められる理由は、委任契約は当事者の信頼関係の上に成り立っているので、信頼を失えばいつでも解除を認めるべきであるということですが、実際には、信頼を失ったかどうかすら問題になりません。
とにかく、解除は自由で、後は損害賠償でケリをつけなさいというのが最高裁のスタンスです。

ともかく、信頼関係を理由に解除できるのですから、書面であるかどうかなど無関係なのはすぐに理解できると思います。

 


ちなみに、委任契約は無償が原則です。
なぜ無償が原則かと言えば、ローマ法以来の伝統としか言いようがないのですが、当時は、委任というのは高尚なもので対価を求めるべきものではないという考え方だったようです。
実際には今では、ほぼ確実に報酬の特約がある有償契約です。
まあ、子供のお使いは無償委任のこともあるかも知れませんが。

 

ところで、マンション関係では委任契約(準委任契約)はよくあるので必修と言っていいです。
例えば、管理業者に対する管理委託契約は準委任契約ですし、理事会の役員も区分所有者との委任契約です。
マンション管理士、管理業務主任者試験では、委任契約と請負契約が双璧です。
この二つは絶対にマスターしておかなければなりません。

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