マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (マンションの管理に関する法令及び実務 問14)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問14(マンションの管理に関する法令及び実務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。
- Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。
- Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。
- Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の債権譲渡の規定に関して、2020年の民法大改正(以下、単に大改正と略します)による変更点が主に問われています。
(誤り)譲渡禁止特約の存在を理由に、債権譲渡の<効力は生じない>という箇所が誤りです。大改正前は確かに、特約があれば譲渡自体が無効でした。しかし、大改正後の第466条第2項は「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と変わりました。
なお、Aから債権の譲受人へと賃料の支払先が変わることになるBの立場で見ると「譲渡禁止と特約していたのに‥‥」と困惑するかもしれません。譲受人が特約を知っていた場合などには、Bは譲受人への支払いを拒めるという仕組みでバランスを取っています(第466条第3項)。この場合は引き続きAに支払うことになります。
(誤り)今はまだ発生していない<将来の賃料債権>について、<譲渡することはできない>という箇所が誤りです。賃料は毎月支払うものですが、将来債権の譲渡は大改正前も判例では認められていました。大改正後の第466条の6で「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」、つまり、将来発生する債権も譲渡することができると明文化されました。
(誤り)債権の二重譲渡を巡り<いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる>という箇所が誤りです。その<確定日付のある証書>がBに到達した時点の先後で決まります(判例)。証書に付された確定日付は第三者に対抗する要件として重要です。ただ、支払先がAから、CとDのどちらに変わるかについて、最も利害関係があるのがBであることは間違いありません。そのBに、不動産登記における登記所のような、情報センターの役割を委ねる、という趣旨です。
(正しい)大改正後の第469条は「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる」と明文化しました。本肢で言えば、次の通りなので、正しい選択肢となります。
・賃料の支払い義務がある債務者のBは、
・譲渡人Aとの間でく対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権>を自働債権として、
・譲受人Eが譲り受けた<賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる>
2020年以後に学習を始めた方は大改正後の民法しかご存じないでしょう。ただ、試験問題を作る側から見れば、民法大改正は今もまだ大きなトピックです。民法の他の論点と比べて、相対的に出題可能性は高いと考えられます。
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02
債権の譲渡に関する問題です。
誤
当事者が債権の譲渡を禁止し、
又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、
債権の譲渡は、その効力を妨げられません(民法466条2項)。
したがって、本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合であっても、
賃貸人Aが同債権を譲渡すれば、
その効力は生じるので、
本肢は誤りです。
誤
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません(民法466条の6第1項)。
したがって、賃貸人Aは、
本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することもできるので、
本肢は誤りです。
誤
まず、債権の譲渡は、
「譲渡人Aが債務者Bに通知をし」、
又は債務者Bが承諾をしなければ、
債務者Bその他の第三者に対抗することができません(民法467条1項)。
前項の「通知」又は承諾は、
「確定日付のある証書」によってしなければ、
債務者B以外の第三者に対抗することができないとされています(民法467条2項)。
本肢のように、
それぞれ確定日付のある証書によって債務者Bに通知した場合、
いずれの譲渡が優先するかは、
確定日付の先後によってではなく、
「確定日付ある通知が債務者に到達した日時」で決まります(最判昭49.3.7)。
正
債務者Bは、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人Aに対する債権による相殺をもって、
譲受人Eに対抗することができます(民法469条1項)。
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