マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (マンションの管理に関する法令及び実務 問14)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問14(マンションの管理に関する法令及び実務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。
- Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。
- Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。
- Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。
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