マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (マンションの管理に関する法令及び実務 問13)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問13(マンションの管理に関する法令及び実務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが、Bに対して借入金の全額を弁済した場合、Bの抵当権は消滅する。
- Bが、Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合であっても、Bを抵当権者とする抵当権はCに移転しない。
- Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501号室の全部について抵当権を行使することができる。
- 501号室が火災により損害を受け、Aが自らの加入する火災保険に基づき保険会社に対して保険金請求権を有する場合、Bの抵当権の効力は、その請求権に及ぶ。
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この過去問の解説 (2件)
01
本間のテーマである抵当権の基本的な4つの性質は、絶対に覚えるべき基礎知識です。
(正しい)付従性が問われています。主たる債権が存在して初めて、「従者」である抵当権も存在できるという性質です。Aが<全額を弁済した場合>、主たる債権である<BのAに対する貸金返還請求権>が消滅するので、<Bの抵当権は消滅する>という本肢は正しいです。
(誤り)随伴性が問われています。債権譲渡などによって債権が移転すると「付随」して抵当権も自動的に一緒に移転するという性質です。債権を<Cに譲渡した場合>には、抵当権も自動的にCに移ります。<抵当権はCに移転しない>という本肢は誤りです。
(正しい)不可分性が問われています。たとえ99%まで返済が終わっていても、全額が弁済されるまでは、抵当不動産全体に抵当権が及ぶという性質です。本肢のように<半額を弁済した場合>も、残り半分に債権を担保するために<全部について抵当権を行使することができる>というのは正しいです。
(正しい)物上代位性が問われています。抵当不動産が売却・滅失・賃貸された場合、それに伴って発生する売買代金・保険金請求権・賃料債権などに抵当権が及ぶという性質です。火災被害によって生じた本肢の<保険金請求権>にも抵当権の効力は及びます。同趣旨の本肢は正しいです。
各選択肢は確実に正誤判断できなければならないレベルです。
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02
AがB銀行で住宅ローンを組んだ状況をイメージしましょう。
正
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで「債務」の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法369条1項)。
この権利を「抵当権」といいます。
そして、裏を返せば、
「債務」がなくなると抵当権も消滅するということです。
これを「付従性」といいます。
したがって、抵当権設定者Aが、
抵当権者Bに対して借入金の全額を弁済した場合、
Bの抵当権は消滅するので、
本肢は正しいです。
誤
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って「自己の債権」の弁済を受ける権利を有します(民法369条1項)。
この権利を「抵当権」といいます。
仮に、貸金返還請求権のような「自己の債権」を譲渡した場合、
抵当権も移転します。
これを「随伴性」といいます。
したがって、抵当権者Bが、
抵当権設定者Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合、
Bを抵当権者とする抵当権はCに移転します。
正
抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、
抵当目的物の全部についてその権利を行使することができます(民法296条、372条)。
これを「不可分性」といいます。
したがって、Aが、
銀行Bに対して借入金の半額を弁済した場合であっても、
抵当権者である銀行Bは、
全額の弁済を受けるまで、
抵当目的物である501号室の全部について抵当権を行使することができるので、
本肢は正しいです。
正
抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行使することができます(民法304条1項、372条)。
これを「物上代位性」といいます。
したがって、抵当目的物である501号室が火災により損害を受け、
Aが自らの加入する火災保険に基づき保険会社に対して保険金請求権を有する場合、
銀行Bの抵当権の効力は、
その請求権に及ぶので、
本肢は正しいです。
「民法の規定及び判例によれば」と問うておきながら、
判例を用いる必要がないような基本概念についての問題でした。
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