マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (マンションの管理に関する法令及び実務 問12)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問12(マンションの管理に関する法令及び実務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、甲マンションの302号室を所有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。
  • Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。
  • Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。
  • Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

物権変動に関する問題です。

積極的に図をかきましょう。

選択肢1. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、

登記をしなければ、

第三者に対抗することができません(民法177条)。

たとえBが先に売買契約を締結していたとしても、

本肢のような二重譲渡の場面においては、

先に登記を備えたCが勝ちます。

選択肢2. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

詐欺又は強迫による意思表示は、

取り消すことができます(民法96条1項)。

 

たしかに、「詐欺」による意思表示の取消しは、

善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとされています(民法96条3項)。

 

しかし、「強迫」による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができます。

選択肢3. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、

登記をしなければ、

第三者に対抗することができません(民法177条)。

そして、本肢のCは「解除後の第三者」にあたります。

 

この場合、不動産売買契約が解除され、

その所有権が売主Aに復帰した場合、

売主Aはその旨の登記を経由しなければ、

契約解除後に買主Bから不動産を取得した第三者Cに対し所有権の取得を対抗できません(最判昭35.11.29)。

選択肢4. Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。

相続による権利の承継は、

遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、

法定相続分を超える部分については、

登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、

第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。

 

裏を返せば、子Bの法定相続分を超えない部分についてであれば、

登記等の対抗要件を備えなくても、

子Bは第三者Dに対抗することができる、

ということです。

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02

専有部分である302号室の所有権移転に関する総合問題です。

選択肢1. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。

(正しい)いわゆる二重売買のケースです。民法第177条により、所有権移転などの物権変動は、その登記をしなければ第三者に対抗することができません。言い換えれば、先に登記を備えたCが優先です。BがAからの<所有権の移転登記がされない間に>、Cが先に登記を備えているので、Bは<Cに対し、同室の所有権を対抗することができない>という本肢は正しいです。

選択肢2. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

(誤り)A→B→Cと転売された後に、AB間の第1売買が<強迫を理由として>取り消されたケースです。仮に、Cが強迫の事実を知らない善意無過失の第三者だったとしても、Aは対抗することができます。詐欺ならば民法第96条第3項により対抗できませんが、本肢のAのように強迫された側の保護が優先されるからです。取消しの遡及効(民法第121条)により、AB間の第1売買は初めから無効であったものとみなされ、無権利者であるBから「買い受けた」Cは保護されません。<Aは、同室の所有権をCに対抗することができない>という本肢は誤っています。

選択肢3. Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

(正しい)本肢のCはいわゆる解除後の第三者です。このケースではBを「売主」とする二重売買と同様に考えて、登記の先後で優劣が決まるというのが判例です。Aは解除後に登記を取り戻しておらず、先に登記を備えたCが優先します。<Aは、同室の所有権をCに対抗することができない>という本肢は正しいです。

選択肢4. Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。

(正しい)共同相続のケースです。どちらか一方に相続させるというような遺言もなく、遺産分割協議も整っていないので、BとCが<所有権を共有している>のでしょう。この場合、Cが単独名義で登記していたとしても、Bの持分については無権利ですから、Dに所有権が移転することはありません。<Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる>という本肢は正しいです。

まとめ

各選択肢は確実に正誤判断できなければならないレベルです。

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