マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問11 (マンションの管理に関する法令及び実務 問11)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問11(マンションの管理に関する法令及び実務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。

<参考>

  • 区分所有者集会を招集するための通知と、その招集通知の通知事項について説明を行うための説明会を開催するための通知は、一括して発出することができる。

  • 区分所有者集会の招集通知においては、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、建物の取壊しを必要とする理由、建物の取壊しをしない場合における当該建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳、並びに建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。

  • 区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
  • 区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した各区分所有者、取壊し決議の内容により取壊しに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

 本問のテーマである大規模一部滅失後の建物取壊し決議は、2026年4月1日に施行された<区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法>、いわゆる被災マンション法の改正で、法体系が抜本的に変わりました。

 改正前は、被災マンション法に定められていましたが、改正後の区分所有法(以下、単に改正法と略します)に「第64条の8」が新設されました。被災時の特別法である被災マンション法からは削除し、平時でも適用される一般法である区分所有法に「引越し」した形です。

 「第64条の8」は第3項に準用規定があり、建替え決議の条文を読み替えて準用しています。以下の解説では、単に「第3項で準用する改正法第〇条」などと表記することがあります。

選択肢1.

区分所有者集会を招集するための通知と、その招集通知の通知事項について説明を行うための説明会を開催するための通知は、一括して発出することができる。

(正しい)集会招集通知は会日の2か月前までに発しなければなりません(第3項が準用する改正法第62条第6項)。集会に先立ち会日の1か月前までに開催が義務付けられている「説明会」の通知は、会日の1週間前までに行う必要があります(第3項が準用する改正法第62条第8〜9項)。計算上は、説明会通知は集会通知よりも後で構わないことになります。

 しかし、国交省が法改正に合わせて26年3月に公表したマニュアル『マンション除却事業の解説』では、説明会通知に関して「集会の招集通知に併せて記載することが望ましい」と明記されています。2つの通知を<一括して発出することができる>という本肢は正しいです。

 

※『マンション除却事業の解説』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001993400.pdf

選択肢2.

区分所有者集会の招集通知においては、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、建物の取壊しを必要とする理由、建物の取壊しをしない場合における当該建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳、並びに建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。

(誤り)本肢の集会招集での通知事項について、第3項で準用する改正法第62条第7項は<建物の取壊しを必要とする理由、建物の取壊しをしない場合における当該建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳>は定めていますが、<建替えに要する費用の概算額>は含まれていません。従って誤りです。

選択肢3. 区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

(正しい)本肢の<建物の取壊しに要する費用の分担>については、第3項で準用する改正法第62条第5項において「各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない」と定められています。本肢は正しいです。

選択肢4.

区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した各区分所有者、取壊し決議の内容により取壊しに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。

(正しい) 本肢の、みなし合意の仕組みは、第3項で準用する改正法第64条と同趣旨なので、正しい内容です。

まとめ

改正法は、マンション再生等の円滑化を推進する狙いで、取壊しとともに、建物の更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却も合わせて計4つの決議を新設しています。

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