マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (マンションの管理に関する法令及び実務 問9)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問9(マンションの管理に関する法令及び実務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
- 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
- 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
- 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法(以下、単に法と略します)の条文をストレートに問う問題です。区分所有者の合意形成を図るため、建替え決議で最低限定めなければならない4つの事項を第62条第4項が法定しています。
(正しい)第62条第4項1号に載っています。具体的には階数や構造、用途などです。
(正しい)第62条第4項2号に載っています。取り壊しや建築にかかる総コストのことです。
(誤り)第62条第4項3号は「前号に規定する費用の分担に関する事項」です。<敷地利用権の割合に関する事項>とする本肢は誤りです。
(正しい)第62条第4項4号に載っています。誰がどの専有部分を取得するか、ということです。
建替え決議は原則、全区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数が必要です。しかし26年4月の改正法施行により、各4分の3以上に緩和される例外が設けられました。以下の5つのケースです。
①地震に対する安全性不足
②火災に対する安全性不足
③外壁の剝離等により周辺に危害を生ずるおそれ
④配管設備の損傷・腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ
⑤バリアフリー基準への不適合
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02
誤っているのは、再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項です。
建替え決議では、新しい建物をどのような建物にするのか、建替えにいくらかかるのか、その費用をどのように分担するのか、新しい建物の区分所有権を誰が取得するのかを定めなければなりません。
一方、各専有部分に対応する敷地利用権の割合は、区分所有法が建替え決議で定めなければならない事項として直接挙げているものではありません。
適切です。
建替え決議では、再建建物の設計の概要を定めなければなりません。
設計の概要とは、再建建物の規模、構造、階数、戸数、用途など、新しい建物がどのようなものになるのかを判断するための基本的な内容です。
区分所有者は、この内容を確認したうえで、建替えに賛成するか反対するかを判断します。
適切です。
建替えを行うためには、現在の建物を取り壊す費用と、新しい建物を建築する費用がかかります。
そのため、建替え決議では、取壊しと建築にかかる費用のおおよその総額を定めなければなりません。
区分所有者にとって費用は、建替えに参加するかどうかを決める重要な材料となります。
不適切です。
区分所有法が建替え決議で定めなければならない事項として挙げているのは、次の4つです。
・再建建物の設計の概要
・建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
・その費用の分担に関する事項
・再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
したがって、各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項は、法律に定められた独立の必須事項ではありません。
本肢に代わって必要となるのは、取壊しと建築にかかる費用の分担に関する事項です。
適切です。
建替え決議では、再建建物の区分所有権を誰が取得するのかを定めなければなりません。
例えば、建替え前の区分所有者が、再建建物のどの専有部分を取得するのかなどを決めます。
なお、費用の分担と再建建物の区分所有権の帰属については、特定の区分所有者だけが不当に有利または不利にならないように定める必要があります。
建替え決議で定めなければならない事項は、次の4つです。
・再建建物の設計の概要
・取壊し及び建築に要する費用の概算額
・費用の分担に関する事項
・再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
この問題では、「敷地利用権の割合」と「費用の分担」を取り違えないことがポイントです。
建替え決議では、新しい建物の内容だけでなく、費用を誰がどのように負担し、新しい専有部分を誰が取得するのかまで決める必要があります。
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