マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (マンションの管理に関する法令及び実務 問9)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問9(マンションの管理に関する法令及び実務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
  • 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
  • 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
  • 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法(以下、単に法と略します)の条文をストレートに問う問題です。区分所有者の合意形成を図るため、建替え決議で最低限定めなければならない4つの事項を第62条第4項が法定しています。

選択肢1. 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要

(正しい)第62条第4項1号に載っています。具体的には階数や構造、用途などです。

選択肢2. 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

(正しい)第62条第4項2号に載っています。取り壊しや建築にかかる総コストのことです。

選択肢3. 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項

(誤り)第62条第4項3号は「前号に規定する費用の分担に関する事項」です。<敷地利用権の割合に関する事項>とする本肢は誤りです。

選択肢4. 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

(正しい)第62条第4項4号に載っています。誰がどの専有部分を取得するか、ということです。

まとめ

建替え決議は原則、全区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数が必要です。しかし26年4月の改正法施行により、各4分の3以上に緩和される例外が設けられました。以下の5つのケースです。

 ①地震に対する安全性不足

 ②火災に対する安全性不足

 ③外壁の剝離等により周辺に危害を生ずるおそれ

 ④配管設備の損傷・腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ

 ⑤バリアフリー基準への不適合

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