マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (マンションの管理に関する法令及び実務 問8)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問8(マンションの管理に関する法令及び実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に解答選択肢を修正しました。

<参考>

  • 管理組合法人の集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。

  • 管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
  • 管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
  • 監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法(以下、単に法と略します)の管理組合法人に関する複合問題です。26年4月1日施行の改正法で、集会の決議について意思決定のルールが大幅に変わったことに伴い、改題しています。

選択肢1.

管理組合法人の集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。

(正しい)管理組合法人の解散事由は法第55条で3つに限定されており、その一つが本肢の「集会の決議」です。

 集会の決議を巡っては26年4月1日施行の改正法により、全区分所有者から「出席した区分所有者」ベースに緩和された一方、本肢のような特別決議では原則「過半数」の定足数の縛りが設けられました。

 本肢の前半は定足数の定め、後半の<出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数>が決議に必要な要件です。改題により、いずれも改正法第55条第2項と同内容なので、本肢は正しいです。第2項は別段の定めを認めておらず、規約によって4分の3という多数の要件を緩和することはできません。

 なお、3つの解散事由は改正法第55条第1項が次の通り定めています。

 ①建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合

 ②建物に専有部分がなくなった場合

 ③解散に関する集会の決議が成立した場合

選択肢2. 管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

(誤り)法第49条第6項によれば、理事の任期は原則2年で、例外的に「規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間」となります。本肢は<規約又は集会の決議>としていますが、任期の伸長は規約でのみ可能なので、誤りです。

選択肢3. 管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。

(誤り)<利益が相反する事項については>理事が管理組合法人を代表することはできませんから、法第51条により「監事が管理組合法人を代表」します。<裁判所により選任された特別代理人>ではないので本肢は誤りです。

 ここで問題となる理事は代表権を持つ者に限られます。代表権のない理事について利益相反がある場合には、代表権を持つ別の理事が法人を代表すれば済むからです。

 余談ですが<特別代理人>とは、親権者とその子との利益相反のケースで家庭裁判所に選任を請求する民法の仕組みです。

選択肢4. 監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。

(誤り)監事について規定する法第50条は仮理事の規定(法第49条の4)を準用していて、監事が欠けた場合に「事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」仮監事を選任しなければなりません。選任するのは裁判所で、具体的には「管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所」になります。本肢の<理事が仮監事を選任することができる>という仕組みはありませんので、誤りです。

 仮とはいえ、理事の見張り役である監事を、理事が選任できるとすると、自らに都合のいい見張り役しか選ばないでしょうから、不適切です。

まとめ

集会の決議は、26年4月施行の改正法で最大の変更点です。円滑な決議の妨げにならないよう、所在などが分からない区分所有者を決議の分母から外す仕組み(所在等不明区分所有者の除外、改正法第38条の2)も創設されました。

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