マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (マンションの管理に関する法令及び実務 問6)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問6(マンションの管理に関する法令及び実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる解答選択肢を一部修正しました。

<参考>

  • 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  • 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

  • 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
  • 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

集会に関する区分所有法(以下、単に法と略します)の基本的な条文知識を問う問題です。

選択肢1. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。

(正しい)法第42条第3項は「議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない」と定めています。計3人の署名が必要という意味で、同趣旨の本肢は正しいです。

 議事録が電磁的記録で作成されているときは「法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない」と第4項で決まっています。具体的には、いわゆる「電子署名」のことです。

選択肢2.

区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

(誤り)少数区分所有者の集会招集請求権は、法第34条第3項で、本肢の前半の通り認められています。しかし、ただし書で「この定数は、規約で減ずることができる」と定められており、本肢は<規約で減ずることはできない>という部分が誤りです。なお逆に、規約で増やす変更はできません。定数を増やすと集会の招集を請求しづらくなるからです。

選択肢3. 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。

(誤り)本肢は<書面で行使することはできないが>の部分が誤りです。法第39条は第2項で「議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる」と明確に認めています。実務上も欠席者が「議決権行使書」を提出することは一般的です。

 法第39条第3項には電磁的方法の規定もあり、集会に出席できない区分所有者の議決権行使は次の3つの方法があります。

①書面による議決権行使

②代理人による議決権行使

③電磁的方法による議決権行使(規約又は集会の決議により認められた場合)

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

(誤り)本肢のケースでは「共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」と、法第40条が定めています。本肢の<複数人定めることができる>という記述は誤りです。

まとめ

どの選択肢も基本的な内容で、本番では絶対に落とせない1問です。

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02

正しい記述は、集会の議事録を書面で作成した場合、議長と、集会に出席した区分所有者2人が署名しなければならないというものです。

区分所有法では、集会を開くための請求、議決権の行使方法、専有部分を共有している場合の扱いなどが定められています。

選択肢1. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。

適切です。

集会を開いたときは、議事録を作成しなければなりません。

議事録を書面で作成した場合は、議長と、集会に出席した区分所有者2人が署名します。

なお、議事録を電磁的記録で作成した場合は、署名に代わる一定の電子的な手続を行います。

選択肢2.

区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

不適切です。

区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を持つ人たちは、管理者に対して集会を開くように請求できます。

ただし、この5分の1という定数は、規約で減らすことができます。

例えば、規約で定数を10分の1以上と定めれば、法律で定められた5分の1より少ない人数でも、集会の招集を請求できることになります。

選択肢3. 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。

不適切です。

区分所有者は、集会に直接出席しなくても、書面または代理人によって議決権を行使できます。

例えば、議決権行使書を提出して賛成や反対の意思を示す方法や、ほかの人に議決権の行使を任せる方法があります。

そのため、代理人による行使だけでなく、書面による行使も認められています。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

不適切です。

1つの専有部分を夫婦など数人で共有していても、その専有部分についての議決権が人数分に増えるわけではありません。

共有者は、共有持分の価格に従った過半数によって、議決権を行使する人を1人だけ定めなければなりません。

複数の共有者を議決権の行使者として定めることはできません。

まとめ

集会の議事録を書面で作成した場合は、議長と出席した区分所有者2人の署名が必要です。

また、集会の招集を請求するための5分の1という定数は、規約で減らすことができます。議決権は書面でも代理人によっても行使できます。

専有部分を数人で共有している場合は、共有者の中から議決権を行使する人を1人定めることが重要です。

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03

本問は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の集会に関する規定の雑多な知識を問う問題です。
相互の関連性は皆無なので単純に知っているかどうかだけの勝負になりますが、知識としては基本的なものなので、当然のごとく憶えておくべきものです。
 

集会に関する知識はほぼ必ず出題されます。
実務的にも重要なのでしっかり学習しておきましょう。

選択肢1. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。

「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。

 

集会の議事録が書面で作成されている場合、議長及び集会に出席した区分所有者2名の計3名が署名しなければなりません。

 

区分所有法第42条第3項「前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。」

 

議長は作成者なので、議長が作成したということを示すために署名する必要があるのは当然でしょう。
残りの2名は出席者であり、議事進行を実際に見届けているので、議事録の内容が実際の議事と合致していることの証人として署名します。

婚姻届に当事者と証人2名の署名が必要なのと同じようなものです(婚姻届に証人を要するのは賛否がありますが)。

選択肢2.

区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

「正しいもの」ではありません。

 

議決権を有する区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、集会の招集請求をすることができますが、この定数は規約で減らすことができます

 

区分所有法第34条第3項「区分所有者(議決権を有しないものを除く。第5項において同じ。)の5分の1以上の者であつて議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる

 

集会の招集請求権は、区分所有者に対して議案を検討の俎上に上げる機会を認めるものであり、一方、それ自体は特定の区分所有者に不利益を与えるものではありません。
であれば、定数を減らして集会の招集請求を容易にできる規約の定めは、認められこそすれ、禁止されるものではありません
逆に加重することはできません。条文に「減ずることができる」としか書いていない通りです。
権利行使を困難にすることは認められないということです。

選択肢3. 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。

「正しいもの」ではありません。

 

議決権は書面で行使することができます

 

区分所有法第39条第2項「議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。」

 

都合がつかずに集会に出席できない人がいるのは不思議ではないので、書面行使を認めるのは、議決権行使の保障からして当然と言って良いでしょう。
基本的には、権利行使を容易にすることは認められるが、困難にすることは認められないという方向性になっています。

 


なお、議決数については、権利行使の結果の問題なので権利行使自体の保障という発想は当てはまりません。
この場合は、議決による影響の大きさによって、加重減軽できるか、できるとしてどこまでできるかということが決まってきます。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

「正しいもの」ではありません。

 

専有部分が数人の共有に属する場合、共有者は議決権を行使すべき者を誰か「1人」に決めなければなりません。

 

区分所有法第40条「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」

 

複数人を議決権行使者に定めることを認めると色々ややこしいから一人にしなさいということだと思っておけば十分です。
例えば二人いて意見が一致しない場合に、計数が面倒なので端数扱いにするわけにもいきません。

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