マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (マンションの管理に関する法令及び実務 問5)
問題文
甲マンションは、同一床面積の11の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。
ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、B及びCは賛成したが、D及びEは反対した。
イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。
ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。
エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、Dは賛成したが、BとEは反対した。
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問5(マンションの管理に関する法令及び実務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションは、同一床面積の11の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。
ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、B及びCは賛成したが、D及びEは反対した。
イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。
ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。
エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、Dは賛成したが、BとEは反対した。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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