マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (マンションの管理に関する法令及び実務 問4)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問4(マンションの管理に関する法令及び実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。2つ選べ。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
  • 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
  • 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
  • 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問のポイントは2つです。

①本肢の <建物の一部の階段室に手すりを設置する>ことは、建物の基本的構造部分を壊すようなものではないため、原則として「共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)」または「管理行為」に該当します。

②26年4月1日施行の改正区分所有法(以下、単に法と略します)により、集会の招集通知のルールが変わり、全ての議案に関して議案の要領を通知することになりました(これに伴い正解肢が2つになっています)。

選択肢1. 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。

(正しい)法第35条第1項は「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない」と規定しています。すべての集会の招集通知で、議題(=会議の目的たる事項) と、具体的な決議内容(=議案の要領)を示す必要があります。

 本肢で言えば「手すり設置の件」という議題に加え、どのような手すりをどこに設置するかという概要も、全区分所有者に知らせる義務があります。

 法改正前は「議案の要領」の通知は、規約変更や建替えなどの重要事項に限定されていました。このため、軽微変更または管理行為に当たる<議案の要領を通知しなければならない>という本肢は、改正前の令和7年度本試験では誤りでしたが、現時点では正しい選択肢ということになります。

選択肢2. 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。

(誤り)本肢の議案は軽微変更または管理行為に当たるので、出席した区分所有者及び議決権の各過半数による普通決議で決することができます。<各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない>という本肢は誤りです。

選択肢3. 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。

(正しい)法第35条第2項は「専有部分が数人の共有に属するとき」の集会の招集通知の送り先について、共有者のうち「議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる」と定めています。議決権行使者が定められていない本肢では<共有者の1人に発すればよい>という記述は正しいです。共有者全員に通知する必要はありません。

選択肢4. 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。

(誤り)区分所有法第17条第2項は「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」と定めています。

 ここで言う「特別の影響」とは、受忍限度を超える不利益を与えることです。そのような不利益を多数決で少数者に押し付けることは許されません。そのため特別の影響を受ける区分所有者の個別の承諾が必要とされています。

 手すり設置のような軽微変更または管理行為が特別の影響を及ぼすとは考えづらいので、常に<階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾>が必要とする本肢は誤りです。

まとめ

集会の招集通知を巡っては「少なくとも一週間前」という通知の発送期限でも改正点があります。この期限が改正前は「伸」可能でしたが、「伸」可能に改まりました。全ての議案に関して「議案の要領」を通知することと合わせ、じっくり考える時間を最低1週間は確保しなければならないという趣旨です。

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