マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (マンションの管理に関する法令及び実務 問4)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問4(マンションの管理に関する法令及び実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
- 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
- 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
- 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。
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