マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (マンションの管理に関する法令及び実務 問2)
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問2(マンションの管理に関する法令及び実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
- Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法は、管理者の選任及び解任に関して、第25条第1項で原則として集会の決議によるとしつつ、第25条第2項で「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」と定めています。
本問の<管理者の解任を求める訴え>は、この第2項がテーマです。第1項と比較対象すると理解しやすいです。
(正しい)第2項によれば、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」のどちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。条文上「不正な行為」には修飾語が何も付いていませんから、損害を被った被害者が<区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるA>だけだったとしても、不正な行為である以上、解任請求の訴えは提起できます。本肢は正しいです。
(誤り)集会の決議は第1項の手続きであって<管理者から解任する旨の決議が否決されている場合>でも、第2項に基づく解任請求の訴えには無関係です。<管理者として不正な行為を行った>という理由があれば、たとえ集会の決議がなくても「各区分所有者」は単独で訴えを提起できます。<提起することはできない>という本肢は誤りです。
第1項は「区分所有者」、第2項では「各区分所有者」と主語が使い分けられていることに注目してください。
(誤り)第2項の条文は、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」が並列する表現になっています。どちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。<管理者の職務を行うに適しない事情がある場合>は、それだけで当然に訴えが可能ですから、<不正な行為がないときには><訴えを提起することはできない>という本肢は誤りです。
<職務を行うに適しない事情>とは、心身の故障による執務不能、資格や社会的信用の喪失といったケースが考えられます。
(誤り)第2項に基づく解任請求の訴えは、「各区分所有者」、つまり個々の区分所有者に、法律によって与えられた固有の権限です。<規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合>であっても、法律によって認めれた権限を規約で制限することはできません。<訴えを提起することができない>とする本肢は誤りです。
第25条の第1項と第2項を比較しました。
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02
管理者の解任の方法は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)には、
①集会の決議
②裁判所に対する訴え
の二つがあります。
区分所有法第25条「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
本問は、この規定のうち、第2項に定める訴えによる場合の要件に関する知識を問う問題です。
以下、知識を羅列しておきます。
・集会の決議による解任は理由を問わないが、裁判所に対する解任請求は、①不正な行為②職務を行うに適しない事情のいずれかが必要です。
逆に、管理者からの辞任についても、理由を問わず自由にできます。
管理者の選任は(準)委任であり、民法の委任と同様に無理由で解除が可能です。
区分所有法第28条「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」
・管理者の解任請求訴訟は、集会の決議を要しません。
「各」区分所有者個々に認められた権利なので、単独で行使することができます。
・解任の訴えの請求が認容された場合、当該判決の確定により、解任の効果が発生します。
判決確定により法律効果が生じる訴えを形成の訴えと言います。
・なお、訴訟により解任された管理者を再び集会の決議で選任することは可能です。
その場合、先の解任を認容した判決の理由で再び解任訴訟が認められるかは問題ですが、堂々巡りになるので原則的にはできないと考えて良いと思います。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
管理者が不正な行為を行った場合、その行為の影響を受けるのが一部の区分所有者にすぎない場合であっても、裁判所に解任を請求することができます。
区分所有法第25条第2項「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
「不正な行為」が区分所有者全員に係るものであることが必要とは書いてありません。
なお、Aのみが損害を被った場合であっても、A以外の者が訴えを提起することも可能です。
たとえ損害を受けるのが一部の区分所有者であったとしても、不正な行為を行ったという事実は、管理者として不適格であることを意味します。
この場合に不適格な管理者を解任するために、請求者が自ら損害を受けた場合に限定する必要はありません。
「正しいもの」ではありません。
集会において解任議案が否決されたとしても、区分所有者は裁判所に管理者の解任を請求することができます。
集会の決議と解任請求訴訟は独立の手続きであり、相互の関連性はまったくありません。
区分所有法第25条「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
第1項の集会で解任議案が否決された場合には第2項の訴えが提起できないとはどこにも書いてありません。
むしろ集会において否決されたからこそ、もはや当事者間では解決ができないので第三者である裁判所の判断を求めるというのはよくあることです。
もちろん、集会の決議は訴えの前提要件ではないので集会をやらずにいきなり訴えを提起することも可能です。
なお、訴訟で解任請求が認容された場合であっても、解任された者を集会で改めて管理者に選任することは可能です。
「正しいもの」ではありません。
管理者に「不正な行為」があった場合だけでなく、「その職務を行うに適しない事情」がある場合も、区分所有者は解任を裁判所に請求することができます。
区分所有法第25条第2項「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
この「不正な行為」とは、故意又は重過失により区分所有者に損害を与えるような、委任契約上の義務である善管注意義務違反となる任務違反行為を意味します。
対して「職務を行うに適しない事情」とは例えば、心身の障害により職務を遂行できないとか長期不在で職務の執行ができないとかそんな場合で、任務違反行為とは別の、適切な職務遂行を期待できない事情です。
ついでに参考として、法令上の「その他」という表現について少し説明しておきます。
法令上、「その他」と「その他の」は使い分けるのが通例です。
まず「その他」の場合、その前にあるものとその後ろにあるものは並列の関係であるのが一般です。
つまり、前にあるものと後ろにあるものはそれぞれ別のものということになります。
すなわち、Aその他BとあったらAとBは別ものです。
本条の規定はこちらなので、「不正な行為」と「その職務を行うに適しない事情」は別のものです。
「その他の」の場合、その前にあるものはその後ろにあるものの例示であるのが一般です。
つまり、前にあるものは後ろにあるものの一種ということになります。
すなわち、Aその他のBとあればAはBの一種であり、Bの一例としてAが掲げてあるということになります。
「正しいもの」ではありません。
管理者に対する訴えによる解任請求は、規約により制限することはできません。
区分所有法第25条「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
第1項の集会の決議による解任については「規約に別段の定めがない限り」という留保がありますが、第2項の解任請求訴訟についてはそのような留保はありません。
確かに、裁判所による救済を合意によって制限すること(理論上又は講学上、不起訴の合意と言います)は、一般論として可能です。
不起訴の合意があれば、訴訟要件を欠くものとして訴えは却下になります。
しかしながら、規約は区分所有者の合意であるにしても、あくまでも多数決により定められるものです。
単純な当事者間での不起訴の合意と同視することはできません。
もとより、訴訟上の解任請求権は「各」区分所有者に個別に認められる権利であり、区分所有者の団体の権利ではありません。
すなわち団体による規律である規約によって「個々の」区分所有者の権利としての解任請求権を制限することは不適当です。
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03
正しい記述は、Xが管理者として区分所有者の1人であるAに損害を与える不正な行為をした場合、AはXの解任を求める訴えを提起できるというものです。
管理者に不正な行為がある場合や、管理者の職務を行うのに適さない事情がある場合には、区分所有者は1人でも、裁判所に管理者の解任を求めることができます。
適切です。
区分所有法では、管理者に不正な行為があるときは、各区分所有者が裁判所に管理者の解任を求めることができると定められています。
不正な行為によって損害を受ける相手は、区分所有者全員である必要はありません。管理者としての不正な行為により、区分所有者の1人であるAが損害を受けた場合でも、AはXの解任を求める訴えを提起できます。
不適切です。
集会で解任の議案が否決されたとしても、管理者に不正な行為などがある場合には、各区分所有者が裁判所に解任を求めることができます。
集会で行う解任と、裁判所に求める解任は別の制度です。そのため、集会で解任が認められなかったことを理由に、裁判所への訴えが禁止されるわけではありません。
不適切です。
裁判所に管理者の解任を求めることができるのは、不正な行為がある場合だけではありません。
区分所有法では、管理者に不正な行為がある場合、または職務を行うのに適さない事情がある場合に、解任を求めることができます。
例えば、管理者が重い病気や長期の不在などにより、管理者としての仕事を適切に行えない場合が考えられます。不正な行為がなくても、職務を行うのに適さない重大な事情があれば、解任を求めることができます。
不適切です。
管理者に不正な行為などがあるときに、各区分所有者が裁判所に解任を求めることができるというルールを、規約によって全面的に禁止することはできません。
したがって、規約に「区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起できない」と定められていても、管理者に不正な行為などがあれば、区分所有者は裁判所に解任を求めることができます。
管理者の解任には、主に集会の決議による解任と、裁判所に求める解任があります。
管理者に不正な行為や職務を行うのに適さない事情があるときは、区分所有者は1人でも裁判所に解任を求めることができます。集会で解任議案が否決された場合や、規約に訴えを禁止する定めがある場合でも、この権利を失うわけではありません。
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