マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (マンションの管理に関する法令及び実務 問2)

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問題

マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問2(マンションの管理に関する法令及び実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

X、A、B、C及びDはいずれも甲マンションの区分所有者であり、Xが管理者に選任されている。X以外の区分所有者からXに対する管理者の解任を求める訴えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
  • Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
  • Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
  • Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 区分所有法は、管理者の選任及び解任に関して、第25条第1項で原則として集会の決議によるとしつつ、第25条第2項で「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」と定めています。

 本問の<管理者の解任を求める訴え>は、この第2項がテーマです。第1項と比較対象すると理解しやすいです。

選択肢1. Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。

(正しい)第2項によれば、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」のどちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。条文上「不正な行為」には修飾語が何も付いていませんから、損害を被った被害者が<区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるA>だけだったとしても、不正な行為である以上、解任請求の訴えは提起できます。本肢は正しいです。

選択肢2. Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。

(誤り)集会の決議は第1項の手続きであって<管理者から解任する旨の決議が否決されている場合>でも、第2項に基づく解任請求の訴えには無関係です。<管理者として不正な行為を行った>という理由があれば、たとえ集会の決議がなくても「各区分所有者」は単独で訴えを提起できます。<提起することはできない>という本肢は誤りです。

 第1項は「区分所有者」、第2項では「区分所有者」と主語が使い分けられていることに注目してください。

選択肢3. Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。

(誤り)第2項の条文は、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」が並列する表現になっています。どちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。<管理者の職務を行うに適しない事情がある場合>は、それだけで当然に訴えが可能ですから、<不正な行為がないときには><訴えを提起することはできない>という本肢は誤りです。

 <職務を行うに適しない事情>とは、心身の故障による執務不能、資格や社会的信用の喪失といったケースが考えられます。

選択肢4. Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。

(誤り)第2項に基づく解任請求の訴えは、「各区分所有者」、つまり個々の区分所有者に、法律によって与えられた固有の権限です。<規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合>であっても、法律によって認めれた権限を規約で制限することはできません。<訴えを提起することができない>とする本肢は誤りです。

まとめ

第25条の第1項と第2項を比較しました。

項目集会による解任(第25条第1項)裁判による解任(第25条第2項)
請求者区分所有者(集会の招集)区分所有者(単独で訴え提起可能)
要件原則として普通決議不正な行為または職務不適任
規約との関係規約で別段の定めが可能規約で制限不可(排除する定めは無効)

 

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02

正しい記述は、Xが管理者として区分所有者の1人であるAに損害を与える不正な行為をした場合、AはXの解任を求める訴えを提起できるというものです。

管理者に不正な行為がある場合や、管理者の職務を行うのに適さない事情がある場合には、区分所有者は1人でも、裁判所に管理者の解任を求めることができます。

選択肢1. Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。

適切です。

区分所有法では、管理者に不正な行為があるときは、各区分所有者が裁判所に管理者の解任を求めることができると定められています。

不正な行為によって損害を受ける相手は、区分所有者全員である必要はありません。管理者としての不正な行為により、区分所有者の1人であるAが損害を受けた場合でも、AはXの解任を求める訴えを提起できます。

選択肢2. Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。

不適切です。

集会で解任の議案が否決されたとしても、管理者に不正な行為などがある場合には、各区分所有者が裁判所に解任を求めることができます。

集会で行う解任と、裁判所に求める解任は別の制度です。そのため、集会で解任が認められなかったことを理由に、裁判所への訴えが禁止されるわけではありません。

選択肢3. Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。

不適切です。

裁判所に管理者の解任を求めることができるのは、不正な行為がある場合だけではありません。

区分所有法では、管理者に不正な行為がある場合、または職務を行うのに適さない事情がある場合に、解任を求めることができます。

例えば、管理者が重い病気や長期の不在などにより、管理者としての仕事を適切に行えない場合が考えられます。不正な行為がなくても、職務を行うのに適さない重大な事情があれば、解任を求めることができます。

選択肢4. Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。

不適切です。

管理者に不正な行為などがあるときに、各区分所有者が裁判所に解任を求めることができるというルールを、規約によって全面的に禁止することはできません。

したがって、規約に「区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起できない」と定められていても、管理者に不正な行為などがあれば、区分所有者は裁判所に解任を求めることができます。

まとめ

管理者の解任には、主に集会の決議による解任と、裁判所に求める解任があります。

管理者に不正な行為や職務を行うのに適さない事情があるときは、区分所有者は1人でも裁判所に解任を求めることができます。集会で解任議案が否決された場合や、規約に訴えを禁止する定めがある場合でも、この権利を失うわけではありません。

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