マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (マンションの管理に関する法令及び実務 問2)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問2(マンションの管理に関する法令及び実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
- Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有法は、管理者の選任及び解任に関して、第25条第1項で原則として集会の決議によるとしつつ、第25条第2項で「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」と定めています。
本問の<管理者の解任を求める訴え>は、この第2項がテーマです。第1項と比較対象すると理解しやすいです。
(正しい)第2項によれば、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」のどちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。条文上「不正な行為」には修飾語が何も付いていませんから、損害を被った被害者が<区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるA>だけだったとしても、不正な行為である以上、解任請求の訴えは提起できます。本肢は正しいです。
(誤り)集会の決議は第1項の手続きであって<管理者から解任する旨の決議が否決されている場合>でも、第2項に基づく解任請求の訴えには無関係です。<管理者として不正な行為を行った>という理由があれば、たとえ集会の決議がなくても「各区分所有者」は単独で訴えを提起できます。<提起することはできない>という本肢は誤りです。
第1項は「区分所有者」、第2項では「各区分所有者」と主語が使い分けられていることに注目してください。
(誤り)第2項の条文は、「不正な行為」と管理者の「職務を行うに適しない事情」が並列する表現になっています。どちらか一方があれば解任請求の訴えは可能です。<管理者の職務を行うに適しない事情がある場合>は、それだけで当然に訴えが可能ですから、<不正な行為がないときには><訴えを提起することはできない>という本肢は誤りです。
<職務を行うに適しない事情>とは、心身の故障による執務不能、資格や社会的信用の喪失といったケースが考えられます。
(誤り)第2項に基づく解任請求の訴えは、「各区分所有者」、つまり個々の区分所有者に、法律によって与えられた固有の権限です。<規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合>であっても、法律によって認めれた権限を規約で制限することはできません。<訴えを提起することができない>とする本肢は誤りです。
第25条の第1項と第2項を比較しました。
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