マンション管理士 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (マンションの管理に関する法令及び実務 問1)
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和7年度(2025年) 問1(マンションの管理に関する法令及び実務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。
- 規約共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の所有権の登記名義人以外の者は申請をすることができない。
- 規約共用部分については、共用部分である旨の表示に関する登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
- 建物の部分又は附属の建物が抵当権の目的とされている場合には、抵当権者が抵当権の消滅を承諾しない限り、これを規約共用部分とすることはできない。
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