マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問47

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うとされており、認定の有効期間の満了の日までに更新の申請をし、その満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、その効力を失う。
  • 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認める場合、当該認定管理者等に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。
  • 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
  • 認定管理者等は、監事を変更した場合、管理計画の変更の認定の申請をする必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンション管理に関するルールで、正しくない説明を探します。

選択肢1. 管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うとされており、認定の有効期間の満了の日までに更新の申請をし、その満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、その効力を失う。

管理計画の認定は5年ごとに更新が必要で、更新の手続きが終わらないうちに有効期間が過ぎると、元の認定の効力がなくなってしまうという説明です。
これは誤りです。
正しくは、更新の申請を期間内にしておけば、その申請に対する判断が出るまでは元の認定は効力を失いません。

選択肢2. 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認める場合、当該認定管理者等に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。

 都道府県知事は、管理がうまく行われていないときには、改善するよう命令することができ、命令に従わない場合は認定を取り消せるという説明です。
これは正しいです。
ルール通りに管理を行わないときは、都道府県知事が改善を命令できます。

選択肢3. 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

 都道府県などは、マンション管理を正しく進めるために必要があるときには、管理業者に調査への協力をお願いできるという説明です。
これは正しいです。
法律では必要があれば調査に協力することを求められます。

選択肢4. 認定管理者等は、監事を変更した場合、管理計画の変更の認定の申請をする必要はない。

 管理組合の監事が変わった場合は、管理計画の変更として認定を申請する必要はないという説明です。
これは正しいです。
監事の変更は計画の内容自体の変更にはならないので、申請はいりません。

 

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02

なお、正式名称は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」です。

選択肢1. 管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うとされており、認定の有効期間の満了の日までに更新の申請をし、その満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、その効力を失う。

誤。管理計画の認定の更新の申請があった場合において、認定の有効期間(5年)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します(マンション管理適正化法5条の6第3項)。

選択肢2. 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認める場合、当該認定管理者等に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。

正。まず、計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます(マンション管理適正化法5条の9)。

 

それにもかかわらず、認定管理者等が上記の規定による命令に違反したとき、計画作成都道府県知事等は、管理計画の認定を取り消すことができます(マンション管理適正化法5条の10第1項1号)。

選択肢3. 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

正。都道府県等は、以下の(1)並びに(2) に関して特に必要があると認めるときは、A〜Dに対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます(マンション管理適正化法3条の2第6項)。

 

【何に関して】

(1) マンション管理適正化推進計画の

     ①作成

     ②変更

(2)マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施

 

【誰に対し】

A関係地方公共団体

B管理組合

Cマンション管理業者

Dその他の関係者

選択肢4. 認定管理者等は、監事を変更した場合、管理計画の変更の認定の申請をする必要はない。

正。認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければなりません(マンション管理適正化法5条の7第1項)。

上記の「軽微な変更」の例として、監事の変更が挙げられているため、本肢は正しいです(マンション管理適正化法施行規則1条の9第3号)。

まとめ

2022年4月から管理計画認定制度が創設され、本試験においても定番問題となりつつあります。

本制度においてマンション管理士が担う役割は大きいので、過去問と参考書を中心に制度の理解に努めましょう。

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03

本問は、マンションの管理計画の認定に関して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)に定める手続きの知識を問う問題です。
ほぼ憶えているかどうかだけではありますが、ある程度は常識で判断して肢を絞ることはできます。

選択肢1. 管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うとされており、認定の有効期間の満了の日までに更新の申請をし、その満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、その効力を失う。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

前段は正しく、管理計画の認定は5年ごとに更新が必要です。
しかし、後段が誤りで、更新申請に対する処分が登録の有効期間中にされなかった場合には、処分があるまでは有効です。

 

管理適正化法第5条の16「第5条の14の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(第2項略)
3 第1項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する
4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。」

 

これは、管理業者が登録の更新を行う場合と同様の規定で、行政庁の処分の遅延により不利益を受けることがないように配慮したものです。

 

管理適正化法第44条「(第1項及び第2項略)
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
(第5項略)」

 

一緒に憶えておきましょう。

選択肢2. 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認める場合、当該認定管理者等に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

計画作成都道府県知事等は、管理計画認定マンションの実際の管理が認定管理計画に従っていないと認めるときは、認定管理者等に対して改善措置命令が出せます。
そしてその命令に違反した場合には、管理計画の認定を取り消すことができます。

 

管理適正化法第5条の19「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。」

 

同法第5条の20「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第5条の14の認定(略)を取り消すことができる
一 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき
(第2号以下略)」


常識的に考えて特におかしいところはないと判断できると思います。

選択肢3. 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます。

 

第3条の2第6項「都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。」


常識的に考えて特におかしいところはないと判断できると思います。

「特に必要がある」というのは、安易に協力を求めることを認めると求められる方の負担になるからだと思っておいて良いでしょう。

選択肢4. 認定管理者等は、監事を変更した場合、管理計画の変更の認定の申請をする必要はない。

「誤っているもの」ではありません。

 

認定管理者等は、管理計画を変更しようとする場合には、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければなりません。
しかし、国土交通省令(管理適正化法施行規則のことです)で定める軽微変更の場合にはその必要がありません。
監事の変更は軽微変更に該当するので管理計画の変更の認定の申請は不要です。

 

管理適正化法第5条の17「認定管理者等は、第5条の14の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。

 

管理適正化法施行規則第1条の15「法第5条の17第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
二 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第5条の14の認定(法第5条の17第1項の変更の認定を含む。)又は法第5条の16第1項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
三 監事の変更
四 規約の変更であって、監事の職務及び第1条の11第4号に掲げる事項の変更を伴わないもの」

 

管理適正化法施行規則第1条の11第4号「(柱書略)
イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」

 

軽微変更は数も多くないので憶えるのはそれほど大変ではないと思います。
大きく分けて大規模修繕がらみ①②、管理者等の変更がらみ③④、規約変更がらみ⑤があります。
 

簡単にまとめると、
①大規模修繕の修繕内容又は実施時期の変更で計画期間及び修繕資金計画の変更を伴わないもの
②マンションの修繕の実施に支障を及ぼす恐れのない修繕資金企画の変更
③複数の管理者等を置く管理組合で、管理計画の認定、変更又は更新時の管理者等の全員が管理者等でなくなる場合でない一部の管理者等の変更
④監事の変更
⑤監事の職務の変更並びに専有部分等への立入り、マンションの維持管理に関する記録の作成保管及び利害関係人からの情報提供請求への対応に関する事項の変更を伴わない規約の変更
です。

参考になった数2