マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問46

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア  マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
イ  マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
ウ  管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
エ  マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え又は更新時の容積率又は各部分の高さの特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。

<参考>

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  • 二つ
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この過去問の解説 (3件)

01

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」とする)からの出題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢1. 一つ

ア  マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。

 

不適切。マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとって、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要です(基本方針三2(8))。

 

たとえば、各種点検を行う際、各棟でバラバラの業者に依頼してバラバラの日程に点検してもらうよりも、業者や日程を統一したほうがいい場合が多いためです。

選択肢2. 二つ

イ  マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。

 

適切。基本方針三1(4)の通りです。

区分所有者ではない外部の専門家が管理者等や役員に就任すると、自分に都合のいい意思決定を理論上はしやすくなってしまいます。

それを防ぐために区分所有者等は、管理組合運営を外部専門家に丸投げせず、積極的に監視・監督していく姿勢が大切です。

選択肢3. 三つ

ウ  管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

 

適切。基本方針三1(2)の通りです。

区分所有者等は、総会に積極的に参加したり、役員に選任された場合は理事会で主体的に活動したりといった努力が必要です。

 

誰かに丸投げしてしまうと、別肢「基本方針三1(4)」の解説で触れたように、特定の人間に都合のいい意思決定がされてしまい、結果的に自分が損をしてしまう可能性が高まるためです。

選択肢4. 四つ

エ  マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え又は更新時の容積率又は各部分の高さの特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。

 

適切。基本方針四の通りです。

 

マンションは築年数が経過すると、建物や設備の老朽化が進みます。多くの場合は修繕によって対応しますが、あまりにも築年数が経過した場合や、修繕だけでは安全性や住みやすさを十分に保てない場合には、建替え等を考えたほうがよいこともあります。

また、マンションの再生等の円滑化に関する法律では、一定のマンションについて、建替え又は更新時の容積率又は各部分の高さの特例などが設けられています。地域や建物の状況によっては、これらの特例を活用して、よりよい再生方法を検討できる場合があります。

とはいえ、区分所有者等の考え方は一人ひとり違います。たとえば、高齢の方の中には、建替え等よりも修繕でできるだけ長く使いたいと考える方もいます。一方で、若い世代や将来の資産価値を重視する方は、建替え等を望むこともあります。

そのため、建物が古くなってから急に話し合うのではなく、早い段階から様々な区分所有者等の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要です。

まとめ

いずれも基本方針の文章からほとんどそのまま出題されています。

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02

適切なものは、イ、ウ、エの三つです。

この問題では、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」において、管理組合や区分所有者がどのような姿勢でマンション管理に関わるべきかを確認する必要があります。

特に、団地型マンションでは各棟だけでなく団地全体としての管理が大切であり、外部専門家を活用する場合でも区分所有者等による監視・監督が重要です。

選択肢3. 三つ

ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。

これは適切ではありません。

団地型マンションでは、たしかに各棟ごとに建物の古さや設備の状態、住んでいる人の状況などが異なることがあります。

しかし、基本方針では、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟が連携して、団地全体として適切な管理が行われるようにすることが重要とされています。

つまり、「各棟だけで個別に管理すればよい」という考え方ではありません。

団地全体で共通する敷地、通路、設備などもあるため、全体のつながりを見ながら管理する必要があります。

 

イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。

これは適切な記述です。

マンション管理には、法律、会計、建物の修繕など、専門的な知識が必要になる場面があります。

そのため、マンションの状況によっては、外部の専門家が管理者等や役員に就任することも考えられます。

ただし、外部の専門家に任せれば、区分所有者等が何もしなくてよいというわけではありません。

管理組合の主体は、あくまで区分所有者等です。

そのため、外部専門家を選ぶときや、その業務が適切に行われているかを確認するときは、区分所有者等がきちんと関わる必要があります。

また、監視や監督を強めるための仕組みを整えることも重要です。

 

ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

これは適切な記述です。

マンションは、一つの建物を多くの人で所有し、共同で使う部分を一緒に管理していく建物です。

そのため、区分所有者等は、自分の部屋だけでなく、建物全体の管理にも関心を持つ必要があります。

管理組合の運営に無関心な人が多くなると、修繕の時期を逃したり、必要な費用を準備できなかったりするおそれがあります。

基本方針でも、区分所有者等は管理組合の一員としての役割を十分に認識し、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加するよう努める必要があるとされています。

 

エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え又は更新時の容積率又は各部分の高さの特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。

これは適切な記述です。

マンションは、建設から長い年月がたつと、建物や設備が古くなります。

その場合、修繕で対応するのか、建替え等を考えるのかを検討する必要があります。

また、法律上の特例を活用して建替え等を行うことが考えられる場合もあります。

このような判断は、区分所有者等の生活や財産に大きく関わります。

そのため、一部の人だけで決めるのではなく、さまざまな区分所有者等の意向を調整し、早い段階から合意形成を図ることが重要です。

 

まとめ

この問題では、基本方針が求めているマンション管理の考え方を整理することが大切です。

団地型マンションでは、各棟の事情を踏まえながらも、団地全体として適切に管理することが重要です。

外部専門家を管理者等や役員にする場合でも、区分所有者等による選任や業務の監視・監督が必要です。

区分所有者等は、管理組合の一員として管理に関心を持ち、積極的に参加するよう努める必要があります。

また、建物が古くなった場合には、修繕だけでなく建替え等も含めて、どのような措置をとるべきかについて合意形成を図ることが重要です。

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03

本問は、国土交通省が策定した「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、管理適正化基本方針)に関する知識を問う問題です。
個数問題なのですべての肢の正誤を判断しなければなりませんが、実際のところ常識的に判断すれば正解できる問題です。
その意味ではサービス問題と言ってもよいでしょう。

 

なお、本問出題時から内容に改訂がありますが解答には影響しません。

最新版は国交省のウェブサイト住宅:マンション管理 - 国土交通省の一番下から2番目の「関係方針・指針」のところにリンクがあります。

 


アは「適切なもの」ではありません。

 

団地なのですから団地全体の管理は無視できません。
各棟固有の事情を汲むとしても、団地という一体としての適切な管理を目指す必要があります。
団地なのに各棟バラバラというのはおかしいと思いませんか?
少なくとも団地管理組合と各棟ごとの管理組合を比較すると団地管理組合は日常的な管理を行いますが、各棟の管理組合は日常的な管理は行っていないのが通常です。

この点からも、団地においては団地全体の管理が中心であることが判ります。

 

管理適正化基本方針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
 2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
 ⑼その他配慮すべき事項
「マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとって、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。」

 


イは「適切なもの」です。

 

読んで何か疑問を感じますか?
外部の専門家を管理者や組合の役員に選任することはもちろんあり得る話ですが、あくまで外部の人間なので、組合活動に直接的な利害がありません。
そうすると、私利私益を図ったり、真摯に業務を遂行しない無責任な人もいないとは限らないわけで、監視監督の必要性は無視するわけにいきません。

 

管理適正化基本方針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
 1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向
 ⑷
「マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。」


 

ウは「適切なもの」です。

 

一言で言えば、区分所有者としてマンションの管理組合の一員である以上、あなた任せで他人事という態度ではいけませんよというごく当たり前の話です。
話を広げれば、国民は国家という集団の構成員として国政に関心を寄せて他人任せではなく主体的に主権者としてふるまうべきだという「理念」と同じです。
現実にはそうでない人の方が多いとしても、あくまでも理念としては国民主権とはそういうものです。
それと同じく、区分所有建物における管理組合という集団の構成員である区分所有者は、自らの財産である区分所有建物の管理について関心を寄せて主体的に行動すべきだという「理念」を掲げることができます。

 

管理適正化基本方針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
 1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向
 ⑵
「管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。」

 


エは「適切なもの」です。

 

マンションは経年劣化により、大規模修繕が必要になるのは必定です。
そして、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下、再生円滑化法)の特例が利用できるかどうかなどの検討も含めて様々な措置を考慮しながら区分所有者の意向を調整して事前に合意形成を図っておくのが重要なのは、当然のことと言えます。
何事も先手を打って多様な選択肢から最良の対策を考えておいた方が良いのは社会人なら常識でしょう。
いざその段になって慌てるというのは、夏休みの最終日に宿題が終わっていない子供と変わりません。

 

管理適正化基本方針
四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
「(略)マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例(*)を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。」

 

(*)再生円滑化法の「要除却等認定マンション」に適用される建替え又は更新時の容積率又は各部分の高さの特例(再生円滑化法第163条の59)。

 

 

以上、「適切なもの」はイウエの3つです

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