マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問48

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法第5条の14に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。

<参考>

  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
  • 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
  • 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
  • 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

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この過去問の解説 (3件)

01

「管理計画の認定基準」については、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」とする)で言及されています。

選択肢1. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

適切。『基本方針』別紙二4(6)の通りです。

なお、長期修繕計画の期間の設定については、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としています(長計ガイドライン様式3-1号 1(3))。

 

実務上は30年の計画期間がほとんどですので、本肢を言い換えると、「30年後に借金していない状態の長期修繕計画となっていること」が管理計画の認定基準になっている、ということです。

借金自体を悪としているわけではないので注意しましょう。

選択肢2. 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

不適切。管理計画の認定基準の一つとして、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることが挙げられています(『基本方針』別紙二3(3))。

本肢は「管理費」の滞納額としている点が誤りです。

認定基準で問題になるのは、管理費ではなく、修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額です。

管理費と修繕積立金はどちらも管理組合の会計に関係しますが、認定基準では区別して判断する必要があります。

選択肢3. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

適切。『基本方針』別紙二4(2)の通りです。

なお、長期修繕計画は、5年程度ごとに見直すことが必要です(長計ガイドライン様式3-1号 1(8))。

 

つまり、長期修繕計画の見直しに多少時間を要している場合でも、管理計画の認定基準上は問題ないと言えます。

選択肢4. 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

適切。『基本方針』別紙二2(3)の通りです。

管理計画認定の申請時に本肢の書面交付(又は電磁的方法による提供)が必要となるためです。

まとめ

いずれも判断に迷う要素はありますが、管理計画認定制度は、マンション管理士に深く関わる重要な論点です。

特に、管理費と修繕積立金を混同しないことが大切です。

本問では、認定基準として求められているのは「修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること」です。

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02

この設問は、マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画認定の基準から、正しくない記述を選ぶものです。それぞれの内容を基準と照らし合わせて確認します。

 

 

選択肢1. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

 この要件は、認定基準の中で明記されています。計画期間の最終年度に借入金残高がないことが求められています。 

選択肢2. 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

管理計画の認定基準では、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることが求められています。

本肢は、「修繕積立金」ではなく「管理費」としている点が誤りです。

管理費と修繕積立金は、どちらも管理組合の会計に関係するお金ですが、役割が異なります。

管理計画認定の基準で滞納額が問題になるのは、管理費ではなく、修繕積立金です。

選択肢3. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

これも認定基準で定められている要件です。7年以内に作成または見直しを行うことが求められています。 

選択肢4. 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

こちらも認定基準の「管理規約」の項目に含まれています。情報提供方法を管理規約で定めることが要件です。 

参考になった数14

03

本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第5条の13に規定する管理計画の認定基準に関する知識を問う問題ですが、その認定基準は法令ではなく、国土交通省告示の「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」にあります。

同告示は、国交省のウェブサイト住宅:マンション管理 - 国土交通省の一番下から二番目の「関係方針・指針」にリンクがあります。
こればっかりは知らないとどうしようもないので、一度目を通しておくと良いでしょう。

選択肢1. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

「誤っているもの」ではありません。

 

マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
 別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
 4 長期修繕計画の作成及び見直し等
  ((1)ないし(5)略)
  (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

 

とあります。

選択肢2. 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

「管理費」ではなく「修繕積立金」です。

 

マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
 別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
 3 管理組合の経理 
  ((1)及び(2)略)
  (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
 

選択肢3. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

「誤っているもの」ではありません。

 

マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
 別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
 4 長期修繕計画の作成及び見直し等
  ((1)略)
  (2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  ((3)以下略)

 

とあります。

選択肢4. 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

「誤っているもの」ではありません。

 

マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
 別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
 2 管理規約 
  ((1)及び(2)略)
  (3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

 

とあります。

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