マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問48
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
- 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
- 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
- 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
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この過去問の解説 (3件)
01
「管理計画の認定基準」については、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」とする)で言及されています。
適切。『基本方針』別紙二4(6)の通りです。
なお、長期修繕計画の期間の設定については、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としています(長計ガイドライン様式3-1号 1(3))。
実務上は30年の計画期間がほとんどですので、本肢を言い換えると、「30年後に借金していない状態の長期修繕計画となっていること」が管理計画の認定基準になっている、ということです。
借金自体を悪としているわけではないので注意しましょう。
不適切。管理計画の認定基準の一つとして、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であることが挙げられています(『基本方針』別紙二3(3))。
つまり、管理費よりも保有している額が大きい修繕積立金についてのみ着目しているということです。
適切。『基本方針』別紙二4(2)の通りです。
なお、長期修繕計画は、5年程度ごとに見直すことが必要です(長計ガイドライン様式3-1号 1(8))。
つまり、長期修繕計画の見直しに多少時間を要している場合でも、管理計画の認定基準上は問題ないと言えます。
適切。『基本方針』別紙二2(3)の通りです。
管理計画認定の申請時に本肢の書面交付(又は電磁的方法による提供)が必要となるためです。
いずれも判断に迷う要素はありますが、管理計画認定制度は2022年4月より法改正され、マンション管理士に深く関わる重要な論点です。
まずは過去問や参考書を中心に理解を深めていきましょう。
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02
この設問は、マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画認定の基準から、正しくない記述を選ぶものです。それぞれの内容を基準と照らし合わせて確認します。
この要件は、認定基準の中で明記されています。計画期間の最終年度に借入金残高がないことが求められています。
このような割合基準は認定基準にはありません。認定基準では「修繕積立金の滞納に適切に対処されている」ことを求めていますが、管理費滞納額の割合までは定められていません。
これも認定基準で定められている要件です。7年以内に作成または見直しを行うことが求められています。
こちらも認定基準の「管理規約」の項目に含まれています。情報提供方法を管理規約で定めることが要件です。
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03
管理計画の認定基準に関し、誤った肢を選ぶ問題です。
誤っているものに〇印を入れるか下線を引いて、正誤解答判断を間違わないようにしましょう。
正しい肢です。
別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準の4の(6)では、
"長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となって いること"とされており、本選択肢どおりです。
したがって正しい肢となります。
誤った肢です。
別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準の3の(3)では、
"直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割 以内であること"とされています。
選択肢では「管理費」となっており、「管理費」と「修繕積立金」を入れ替えてきました。
したがって誤った肢となり、正答となります。」
正しい肢です。
別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準の4の(2)では、
"長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること"とされています。
選択肢通りであり、正しい肢となります。
正しい肢です。
別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準の2の(3)では、
"マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること"とされています。
選択肢に誤りの部分はなく、正しい肢となります。
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の別紙二からの出題でした。
合格圏内・当落ライン上の受験生は落とさない基本的な問題です。
マンション管理士試験は、1点が明暗を分ける試験です。
絶対に差を付けられないように、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の別紙二は熟読しましょう。
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