マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問48
問題文
マンション管理適正化法第5条の14に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法第5条の14に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
- 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
- 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
- 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
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この過去問の解説 (3件)
01
「管理計画の認定基準」については、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」とする)で言及されています。
適切。『基本方針』別紙二4(6)の通りです。
なお、長期修繕計画の期間の設定については、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としています(長計ガイドライン様式3-1号 1(3))。
実務上は30年の計画期間がほとんどですので、本肢を言い換えると、「30年後に借金していない状態の長期修繕計画となっていること」が管理計画の認定基準になっている、ということです。
借金自体を悪としているわけではないので注意しましょう。
不適切。管理計画の認定基準の一つとして、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることが挙げられています(『基本方針』別紙二3(3))。
本肢は「管理費」の滞納額としている点が誤りです。
認定基準で問題になるのは、管理費ではなく、修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額です。
管理費と修繕積立金はどちらも管理組合の会計に関係しますが、認定基準では区別して判断する必要があります。
適切。『基本方針』別紙二4(2)の通りです。
なお、長期修繕計画は、5年程度ごとに見直すことが必要です(長計ガイドライン様式3-1号 1(8))。
つまり、長期修繕計画の見直しに多少時間を要している場合でも、管理計画の認定基準上は問題ないと言えます。
適切。『基本方針』別紙二2(3)の通りです。
管理計画認定の申請時に本肢の書面交付(又は電磁的方法による提供)が必要となるためです。
いずれも判断に迷う要素はありますが、管理計画認定制度は、マンション管理士に深く関わる重要な論点です。
特に、管理費と修繕積立金を混同しないことが大切です。
本問では、認定基準として求められているのは「修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること」です。
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02
この設問は、マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画認定の基準から、正しくない記述を選ぶものです。それぞれの内容を基準と照らし合わせて確認します。
この要件は、認定基準の中で明記されています。計画期間の最終年度に借入金残高がないことが求められています。
管理計画の認定基準では、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることが求められています。
本肢は、「修繕積立金」ではなく「管理費」としている点が誤りです。
管理費と修繕積立金は、どちらも管理組合の会計に関係するお金ですが、役割が異なります。
管理計画認定の基準で滞納額が問題になるのは、管理費ではなく、修繕積立金です。
これも認定基準で定められている要件です。7年以内に作成または見直しを行うことが求められています。
こちらも認定基準の「管理規約」の項目に含まれています。情報提供方法を管理規約で定めることが要件です。
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03
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第5条の13に規定する管理計画の認定基準に関する知識を問う問題ですが、その認定基準は法令ではなく、国土交通省告示の「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」にあります。
同告示は、国交省のウェブサイト住宅:マンション管理 - 国土交通省の一番下から二番目の「関係方針・指針」にリンクがあります。
こればっかりは知らないとどうしようもないので、一度目を通しておくと良いでしょう。
「誤っているもの」ではありません。
マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
((1)ないし(5)略)
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
とあります。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
「管理費」ではなく「修繕積立金」です。
マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
3 管理組合の経理
((1)及び(2)略)
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
「誤っているもの」ではありません。
マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
((1)略)
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
((3)以下略)
とあります。
「誤っているもの」ではありません。
マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針
別紙二 法第5条の14に基づく管理計画の認定の基準
2 管理規約
((1)及び(2)略)
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
とあります。
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