マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問45

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの消防用設備及びエレベーター設備の保守点検に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を1年に1回実施する。
  • エレベーターの保守契約におけるPOG契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。
  • 消防用設備において、設置後10年を経過した連結送水管は、原則として、3年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。
  • エレベーターの戸開走行保護装置は、駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごを制止する安全装置である。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンションの消防用設備と、エレベーター設備それぞれの保守点検を各肢で問うています。

選択肢1. 消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を1年に1回実施する。

不適切。消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を6月に1回実施します(消防法17条の3の3)。

なお、本肢のような共用部分だけでなく、点検事項は各専有部分にも及ぶため、居住者の協力が必要です。

実務的には以下のように点検実施日を設定することが多く、1年を通して最低でも1回は各専有部分を点検できるように工夫されています。

 

点検|頻度|実施日

機器|6月|平日が一般的

総合|1年|土日が一般的

選択肢2. エレベーターの保守契約におけるPOG契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。

適切。フルメンテナンス契約に比べて月々の保守点検料は割安ですが、劣化した部品の取替えや修理等を行う際には別途費用が発生するため、修理の迅速さを欠くのが難点です。

なお、以下の通り「仕様書で定める消耗品」の頭文字をそれぞれ取って名付けられています。

 

Parts:消耗品パーツ

Oil:潤滑油

Grease:潤滑剤

選択肢3. 消防用設備において、設置後10年を経過した連結送水管は、原則として、3年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。

適切。なお、連結送水管とは、消防車と火災発生階の放水口を連結して送水するための配管です。

配管の交換工事は容易ではないので、本肢のような定期試験について規定されています(消防法17条の3の3)。

また、消防車からの放水が難しい場所に水を送るための設備なので、以下いずれかの設置基準が設けられています。

 

【消防法施行令29条1項各号】

(1)地階を除く階数が7以上のもの

     or

(2) 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000m2以上のもの

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置は、駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごを制止する安全装置である。

適切。エレベーターの扉が開いたまま突然急上昇し、降りようとしていた利用者がかごの下側とドアの上枠に挟まって亡くなってしまうという2006年の痛ましい事故をきっかけに、本肢の戸開き走行保護装置を新設エレベーターに設置することが義務付けられました(建築基準法施行令129条の10第3項1号ロ)。

まとめ

いずれも頻出論点なので、問題を解く際に周辺知識も思い浮かぶとよいです。

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02

適切でない記述は、
「消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を1年に1回実施する。」
です。

 

消防用設備等の点検には、機器点検と総合点検があります。誘導灯の機器点検は、1年に1回ではなく、6か月に1回行います。消防用設備等の点検期間についても、誘導灯及び誘導標識の機器点検は6か月ごととされています。

選択肢1. 消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を1年に1回実施する。

この記述は適切ではありません。

 

誘導灯は、火災などの非常時に、避難口や避難方向を示すための設備です。いざというときに点灯しなければ、人が安全に避難できなくなるおそれがあります。

そのため、定期的な点検が必要です。

消防用設備等の点検では、外観や簡単な操作で確認できる事項を確認する点検を機器点検といいます。

ただし、誘導灯の機器点検は、1年に1回ではなく、6か月に1回行います。

選択肢2. エレベーターの保守契約におけるPOG契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。

この記述は適切です。

 

エレベーターの保守契約には、大きく分けて、フルメンテナンス契約とPOG契約があります。

POG契約は、定期的な保守・点検を中心とする契約です。仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理などは、基本的に契約に含まれません。マンション管理センターの資料でも、POG契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、定められた消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まないと説明されています。この記述は適切です。(mankan.info)

一方、フルメンテナンス契約は、点検だけでなく、一定範囲の部品交換や修理も含む契約です。

選択肢3. 消防用設備において、設置後10年を経過した連結送水管は、原則として、3年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。

この記述は適切です。

 

連結送水管は、火災のときに消防隊が上の階などへ水を送るための設備です。高層建築物などで重要な役割を果たします。

この設備は、いざというときに高い水圧に耐えられなければなりません。そのため、設置後一定期間が経過したものについては、配管などの耐圧性能を確認する試験が必要です。

設置後10年を経過した連結送水管は、その後、3年ごとに耐圧性能点検を行うことが必要とされています。

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置は、駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごを制止する安全装置である。

この記述は適切です。

 

戸開走行とは、エレベーターの戸が閉じきっていないのに、かごが動いてしまう危険な状態です。

この状態になると、人が乗り降りしている途中でかごが動き、重大事故につながるおそれがあります。

戸開走行保護装置は、このような危険を防ぐための安全装置です。国土交通省の資料でも、駆動装置や制御器に故障が生じた場合、または、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置とされています。(mlit.go.jp)

まとめ

覚えておくポイントは、点検の種類と期間を分けて考えることです。

消防用設備等の点検では、機器点検は6か月ごと総合点検は1年ごとが基本です。

誘導灯についても、機器点検は6か月に1回行うため、「1年に1回」とする記述は誤りです。

エレベーターのPOG契約は、点検を中心とする契約であり、仕様書で定める消耗品を除き、部品交換や修理は基本的に含みません。

連結送水管は、設置後10年を経過した後、原則として3年ごとに耐圧性能試験を行います。

戸開走行保護装置は、エレベーターの戸が閉じる前にかごが動くような危険を防ぐため、自動的にかごを制止する安全装置です。

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03

本問は建物の設備類の点検整備の知識を問う問題です。


設備点検は様々なものがあります。

 

法定の点検は以下のものがあります。
地盤、躯体など建物の状態を調べる①特定建築物定期調査が3年に1度。
建物の設備を検査する②建築設備定期検査が年に1度。
防火シャッターなどの防火設備を検査する③防火設備定期検査が年に1度。
④昇降機(エレベーター)定期検査が年に1度。
⑤消防用設備点検は、簡易点検である機器点検が半年ごと、機器点検も兼ねた詳細な総合点検は年に1度。
⑥簡易専用水道管理状況検査が年に1度。
⑦専用水道定期水質検査は、色、濁り、臭い、味、残留塩素濃度が毎日、雑菌が毎月、化学物質が3か月に1度。
⑧自家用電気工作物定期点検は、月に1度の月次点検と月次点検に検査項目を追加した年に1度の年次点検。
⑨浄化槽の定期検査は、検査間隔は種類によります。


なお、ディスポーザー処理槽の点検は自治体によって異なります。

 

法定外の自主点検として、機械式駐車場設備点検(概ね毎月)などがあります。

 

大体どんな内容でどのくらいの頻度で行うかは憶えておかないと対応のしようがないと思います。

選択肢1. 消防用設備の点検において、誘導灯については、外観から又は容易な操作により判別できる事項について、機器点検を1年に1回実施する。

「適切でないもの」です。よってこの肢が正解です。

 

消防用設備のうち、誘導灯について、外観から又は容易な操作により判別できる事項について行う機器点検は6ヶ月に1回行う必要があります。
1年に1回実施するのは、さらに詳細な総合点検です。


なお、総合点検は機器点検の項目を含んでいるので機器点検を兼ねています。

この2つの点検結果は、マンションの場合は3年分をまとめて消防長又は消防署長に報告します。

選択肢2. エレベーターの保守契約におけるPOG契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。

「適切でないもの」ではありません。

 

エレベーターの保守契約には大別して2種類があります。
一つがフルメンテナンス契約(Full Maintenanceを略してFM契約)であり、もう一つがPOG(Parts, Oil and Grease)契約です。
 

FM契約は読んで字のごとく、エレベーターの定期点検を始め、調整、修理及び機能維持に必要な部品交換も状況に応じて行う契約です。
一方、POG契約は基本的には、定期点検及び調整が主で、消耗品の交換までは行いますが、それ以上の修理は別途となる契約です。
 

FMとPOGの大雑把な比較は、次の通りです。

対象作業FMPOG
法定点検を含む定期点検及び調整等
消耗品交換
部品交換及び修理×
本体(各階扉、カゴ等)の交換××
特徴保守範囲が広い狭い
 料金が高め安め

選択肢3. 消防用設備において、設置後10年を経過した連結送水管は、原則として、3年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。

「適切でないもの」ではありません。

 

連結送水管の点検は、基本的には外観点検のみですが、それでは経年劣化による不具合が見つけられないので10年を経過したものは、3年ごとに水圧をかけて漏水の有無をチェックする耐圧性能試験が義務付けられています。

 

連結送水管とは、簡単に言えば、消防ポンプ車と各階の消火活動を行う消防隊が使用するホースを接続する管を最初から建物の設備として設置してしまうものです。
地上の送水口にポンプ車をつなぎ、消火活動を行う階(3階以上)の放水口にホースを接続します。
これによりポンプ車から直にホースを引き回す必要をなくし、各階での消火活動においてホースの取り回しを楽にして消火活動を補助し容易にするものです。


 

連結送水管には、常時内部に水を満たしておく湿式と内部には圧縮空気が入っている乾式とがあります。
内部の水が氷ることがある寒冷地以外では一般に湿式です。


なお、連結送水管は、7階以上の建物には設置が義務です。
また、5階以上で、かつ、延べ面積6,000㎡以上の建物も義務です。
この連結送水管は消防法では「消火活動上必要な施設」となっています。
「消火活動上必要な施設」というのは簡単に言うと消防隊員が消火活動に使用するための施設です。

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置は、駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごを制止する安全装置である。

「適切でないもの」ではありません。

 

これは読んで字の如しでしょう(ちなみに、戸開は「こかい」と読みます)。
エレベーターは、扉が開いた状態で動けば床と天井の間に挟まれる重大事故が発生するおそれがあります。
ですから、扉が開いている場合には、カゴを自動で強制停止させる必要があります。
そのための装置が戸開走行保護装置です。

 

戸開走行保護装置と地震時管制運転装置(地震の揺れを感知した場合にカゴを自動的に最寄り階に停止させて開扉状態にする装置)の2つは、建築基準法により設置義務があります(建築基準法第129条の10第3項第1号ロ及び第2号)。
なお、地震時管制運転装置が確実に動作するように、新設のエレベーターには予備電源を設置する義務もあります。

 


その他に、火災時管制運転装置というものもあります。
地震が火災に替わったものです。
火災発生時に火災報知器等と連動して、自動で「避難階」(最寄り階ではありません)に停止させて開扉状態にする装置です。

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