マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問31
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
- 一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。
- A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
- B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。
- C棟の各棟修繕積立金の滞納者に対して、当該滞納金を請求する訴訟を提起する場合には、C棟の棟総会の決議を要する。
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この過去問の解説 (2件)
01
A〜C棟いずれも専有部分のある建物であるため、一括建替え決議の前提条件を満たしています。
誤。一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(団地内建物の敷地の持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければなりません(区分所有法70条2項)。
団地管理組合の組合員が共有しているのは、「各団地内建物の共用部分」ではなく、「団地内建物の敷地」だからです。
また、一括建替え決議が可決承認されるには大きく二つの条件があり、本肢はその混同を狙った問題です。
【一括建替え決議が可決承認されるための条件】
(1)全区分所有者及び議決権(敷地の持分割合)の各5分の4以上
(2)各団地内建物ごとに、区分所有者及び議決権(各共用部分の持分割合)の各3分の2以上
正。棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集します(標準管理規約団地型68条2項)。
A棟の管理組合に管理者が選任されているとは限らないため、区分所有法34条5項における「管理者がないとき」の規定が、『標準管理規約(団地型)』に一部準用されています。
誤。建替え承認決議においては、団地管理組合の総議決権の4分の3以上の賛成を要します(区分所有法69条1項)。
なお、「出席組合員」という単語が出てくるのは、標準管理規約47条2項における「普通決議」です。
【標準管理規約47条各項】
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 特別決議事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
誤。団地管理組合の理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、団地管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(標準管理規約団地型62条4項)。
なお、棟総会の決議を要するのは「義務違反者に対する措置」のほうです(標準管理規約団地型全般関係コメント5)。
建替え承認決議にせよ一括建替え決議にせよ、各棟に著しい温度差があると建替えが否決されてしまうようなルールに設計されています。
団地の建替えを進める際には、慎重に議論を進めていく必要があることをイメージしましょう。
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02
団地型の標準管理規約は苦手な方もいらっしゃると思いますが、苦手であればこそ、しっかり理解しましょう。
不適切な肢です。
一括建替え決議を規定している区分所有法第70条第2項では、
"前条第2項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、前条第2項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。"とされています。
「前条第2項の規定」を見てみると、"前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。"とされています。
選択肢では「共用部分の共有持分割合による。」となっていますが、赤字下線部分では「土地(これに関する権利を含む。)の持ち分の割合によるものとする。」となっており、「共用持分割合」と「土地持分割合」が異なっています。
したがって、不適切な肢となります。
適切な肢です。
標準管理規約団地型68条2項では、
"棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所 有者の同意を得て、招集する。"と規定されています。
選択肢通りで適切で、正答となります。
不適切な肢です。
区分所有法第69条では、
"一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。"と規定されています。
長い条文ですが、要は選択肢の「出席組合員の議決権の4分の3以上」ではなく「議決権の四分の三以上の多数」が必要となります。
したがって、不適切な肢となります。
不適切な肢です。
修繕積立金の滞納者に対する当該滞納金の請求訴訟提起について、標準管理規約団地型第72条の「棟総会の決議事項(1号~6号)」に入っていません。
したがって、「C棟の等総会の決議を要する」いう選択肢は不適切な肢となります。
マンション管理士試験は1点が合否を分ける難関試験です。
「他の方が苦手なところ」であれば、そこを「得意」に変えると合格に向けて大きく前進することができます。
団地型標準管理規約の箇所、しっかりと理解しましょう。
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