マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問32
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
- 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
- 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
- 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
- A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
標準管理規約(団地型)からの出題です。
不適切。役員の選任方法は、一般的に合理的であると考えられる方法、例えば各棟の戸数、面積に比例してあらかじめ員数を割り当てる方法等、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があります(標準管理規約団地型37条関係コメント5)。
上記の例に従えば、戸数や面積に応じて役員が増減するため、必ずしも「各棟から同一数の理事を選出」する必要はありません。
不適切。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。
しかし、「それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席すること」は要件とはなっていません。
適切。団地管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕等、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型29条1項2号)。
そして、災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等については、理事会で決議することができます(標準管理規約団地型56条1項12号)。
不適切。理事会は、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案を決議します(標準管理規約団地型56条1項2号)。
そして、団地総会に提出するための使用細則の改正案については、出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。
本肢のように、議案の内容がA棟に特化しているからと言って、「A棟に住戸を有する理事」の意見が強く反映されるような特別ルールはありません。
誤肢についてはいずれもあまり問われたことのない論点でしたが、正肢は比較的頻出であると言えます。
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02
団地管理組合の規定が苦手な方がいらっしゃると思いますが、そこからの出題です。
不適切な肢です。
標準管理規約団地型37条関係コメント⑤において、
"理事の員数については次の数を参考とする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠 により定めることもできる。"
とされています。
全ての棟の面積、部屋数などが同一となる場合もあるでしょうが、異なる面積・部屋数の棟から同一数の理事を選出するというのは、逆に不合理です。
したがって、不適切な肢となります。
不適切な肢です。
標準管理規約団地型37条関係コメント⑥において、
"各棟から、役員を1名以上選出することが望ましい。"とされてはいるものの、場合によっては役員を出していない棟がある場合もあります。
選択肢「それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。」ことを要件とすると、団地管理組合の理事会が開催できないケースが発生してしまいます。
したがって不適切な肢となります。
適切な肢です。
標準管理規約団地型第29条第1項では、
"管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。"と規定されています。
同条同項の第2号で、
"不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕"とあり、選択肢「A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。」こととなります。
標準管理規約団地型第56条第1項では、
"理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に 掲げる事項を決議する。"と規定されています。
同条同項の第10号で、"災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的 な修繕工事の実施等"とあり、選択肢「団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施」することができます。
したがって適切な肢であり、正答となります。
不適切な肢です。
標準管理規約団地型第56条第1項では、
"理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に 掲げる事項を決議する。"と規定されています。
同条同項第2号に、"規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案"とあります。
当該の各棟の理事に「絶対的な拒否権」という類のものが与えられた条項はなく、この肢でのA棟が反対しても、過半数の賛成で使用細則は改正されることとなります。
したがって不適切な肢となります。
団地管理組合の規定は苦手な方が一部にいらっしゃいます。逆に言えば、ここをしっかりと押さえれば、点差をつけることができるチャンスです。
しっかりと、答練に取り組みましょう。
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