マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問32

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
  • 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
  • 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
  • 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
  • A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

標準管理規約(団地型)からの出題です。

選択肢1. 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。

不適切。役員の選任方法は、一般的に合理的であると考えられる方法、例えば各棟の戸数、面積に比例してあらかじめ員数を割り当てる方法等、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があります(標準管理規約団地型37条関係コメント5)。

 

上記の例に従えば、戸数や面積に応じて役員が増減するため、必ずしも「各棟から同一数の理事を選出」する必要はありません。

選択肢2. 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。

不適切。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。

 

しかし、「それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席すること」は要件とはなっていません。

選択肢3. 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。

適切。団地管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕等、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型29条1項2号)。

 

そして、災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等については、理事会で決議することができます(標準管理規約団地型56条1項12号)。

選択肢4. A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

不適切。理事会は、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案を決議します(標準管理規約団地型56条1項2号)。

そして、団地総会に提出するための使用細則の改正案については、出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。

 

本肢のように、議案の内容がA棟に特化しているからと言って、「A棟に住戸を有する理事」の意見が強く反映されるような特別ルールはありません。

まとめ

誤肢についてはいずれもあまり問われたことのない論点でしたが、正肢は比較的頻出であると言えます。

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02

適切な記述は、
「災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。」
です。

標準管理規約(団地型)では、災害などにより団地総会の開催が困難な場合、理事会は、応急的な修繕工事の実施等を決議できます。また、その工事に必要な資金について、団地修繕積立金や各棟修繕積立金の取崩しを決議することもできます。

選択肢1. 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。

この記述は不適切です。

団地管理組合では、複数の棟があるため、各棟の区分所有者の意見が公平に反映されるように配慮する必要があります。

しかし、標準管理規約(団地型)のコメントでは、各棟から役員を1名以上選出することが望ましいとされています。また、各棟の戸数や面積に応じて理事の人数を割り当てる方法など、団地の実情に合った方法を考えることが示されています。

つまり、必ず各棟から同じ人数の理事を選ばなければならないわけではありません。

A棟が50戸、B棟が20戸、C棟が10戸のように規模が大きく違う場合に、すべて同じ人数にすると、かえって公平とはいえないこともあります。

そのため、この記述は不適切です。

選択肢2. 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。

この記述は不適切です。

標準管理規約(団地型)では、理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとされています。

つまり、理事会の成立に必要なのは、基本的に理事の半数以上の出席です。

それぞれの棟に住戸を有する理事が1名以上出席しなければならない、という条件は標準管理規約(団地型)にはありません。

したがって、この記述は不適切です。

選択肢3. 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。

この記述は適切です。

災害が起きたときは、すぐに修繕しなければ建物の安全や生活に大きな支障が出ることがあります。

このような場合に、毎回団地総会を開かなければならないとすると、対応が遅れてしまうおそれがあります。

そのため、標準管理規約(団地型)では、災害等により団地総会の開催が困難である場合、理事会が応急的な修繕工事の実施等を決議できるとされています。さらに、その工事に充てるため、団地修繕積立金や各棟修繕積立金の取崩しも理事会で決議できます。

本肢では、被害がA棟のみであり、A棟の応急的な修繕工事を行うために、A棟の各棟修繕積立金を取り崩すという内容です。

そのため、この記述は適切です。

選択肢4. A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

この記述は不適切です。

標準管理規約(団地型)では、理事会の議事は、出席理事の過半数で決するとされています。

また、理事会は、使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案や、その他の団地総会提出議案を決議します。

したがって、A棟に関係する使用細則の改正案であっても、A棟に住戸を有する理事が反対しただけで、団地総会提出議案にできなくなるわけではありません。

もちろん、A棟の区分所有者だけが使う場所に関する内容であれば、実際の運営ではA棟の意見をよく聞くことが大切です。

しかし、標準管理規約(団地型)上、A棟に住戸を有する理事に拒否権があるわけではありません。

そのため、この記述は不適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、団地型の管理組合では、団地全体のルールと各棟ごとの事情を分けて考えることです。

理事の選び方では、各棟の意見が公平に反映されるように配慮します。ただし、各棟から必ず同じ人数を選ぶ必要はありません。

理事会は、理事の半数以上が出席すれば開くことができます。各棟の理事が必ず1名以上出席しなければならないという条件はありません。

災害で団地総会の開催が難しい場合には、理事会の決議で応急的な修繕工事を実施し、必要に応じて各棟修繕積立金を取り崩すことができます。

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03

本問は、団地管理組合と各棟の関係について、団地管理組合の理事会に絡めて問うものです。
知らなくてもほとんど常識的な判断で解けると思いますが、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の使途については、判断できるようにしておく必要があります。

選択肢1. 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。

「適切なもの」ではありません。

 

前段の「区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要がある」のはその通りですが、そうすると、各棟の専有部分の戸数が異なる場合は、理事の数はむしろ棟ごとに異なる方が公平ということにもなります。
ですから、単純に機械的に理事の数を各棟同一とするのは、却って公平に配慮しているとは言いがたいものです。

 

標準管理規約(団地型)コメント第37条関係「⑥各棟から、役員を1名以上選出することが望ましい。
(略)
⑧役員の選任方法は、一般的に合理的であると考えられる方法、例えば各棟の戸数、面積に比例してあらかじめ員数を割り当てる方法等、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要がある。」

選択肢2. 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。

「適切なもの」ではありません。

 

団地管理組合の理事会の定足数は理事の半数以上です。
過半数ではありませんし、各棟に居住する理事が1名以上出席する必要もありません。

 

標準管理規約(団地型)第55条「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」

 

もし仮に各棟の理事が必ず出席しなければならないとすると、理事会を不成立にする欠席戦術が使えることになって、理事会が機能不全を起こすことも考えられます。

選択肢3. 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。

「適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

理事会は、災害等により団地総会の開催が困難な場合に応急的修繕工事の実施を決議することができます。
そして、その修繕工事が特定の棟のみに生じた場合、その修繕には当該特定の棟の各棟修繕積立金を充てることができます。

 

標準管理規約(団地型)第56条第1項「理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(第1号ないし第14号略)
十五 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
(第16号略)」

 

同第29条第1項「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる
(第1号略)
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(第3号以下略)」

選択肢4. A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

「適切なもの」ではありません。

 

団地理事会において、総会に提出する細則の変更案を決議することができますが、その細則が特定の棟のみの使用に係るものであったとしても、当該特定の棟に居住する理事の意向は関係がありません。
通常の議案同様、出席理事の過半数による決議です。

 

標準管理規約(団地型)第56条第1項「理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(第1号略)
二 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
(第3号以下略)」

 

同第第55条第1項「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」

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