マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問30
問題文
マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、適切でないものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、適切でないものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
- 迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。
-
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求に関する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
- 迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
- 迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
様々な属性の「迷惑行為者」が、マンションの集会室を雑に扱っているようです。
適切。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者の全員は、区分所有者の共同の利益のため、以下のいずれかのための必要な措置を執ることを請求することができます(区分所有法57条1項)。
(1)その行為を停止
(2)その行為の結果を除去
(3)その行為を予防
上記の請求だけであれば総会決議は不要ですが、訴訟を提起するには、集会の決議によらなければなりません(区分所有法57条2項)。
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求に関する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
不適切。敷地及び共用部分等について損害賠償金が生じた場合、理事長は、その請求及び受領について、区分所有者及び旧区分所有者を代理します(標準管理規約24条の2第1項)。
そして、理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができます(標準管理規約24条の2第2項)。
したがって、近隣の住民が集会室内の共用設備を破損した場合に、理事長がその者に対して損害賠償金の請求に関する訴訟を提起するために必要なのは、総会決議ではなく、理事会の決議です。
区分所有者でないからと言って、決議のハードルが上がるわけではありません。
適切。専有部分の貸与を受けた者が、法令、規約又は使用細則等に違反した場合には、区分所有者は、その是正等のため必要な措置を講じなければなりません(標準管理規約67条2項)。
それにもかかわらず、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、その区分所有者についても責任が問題となります。
敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、理事長は区分所有者及び旧区分所有者を代理します(標準管理規約24条の2第1項)。
また、理事長は、理事会の決議を経て、その損害賠償金の請求及び受領に関し、訴訟その他法的措置をとることができます(標準管理規約24条の2第2項)。
適切。。専有部分の貸与を受けた者の同居人も、標準管理規約では「区分所有者等」に含まれます。
専有部分の貸与を受けた者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反した場合、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行った場合には、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます(標準管理規約67条1項)。
また、区分所有者等が規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(標準管理規約67条3項)。
標準管理規約67条には、「若しくは」「又は」などの接続語や、「その」のような指示語が多用されているため、適切に読み取る必要があります。
ex)区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)
↓
【区分所有者等】
1.(1)区分所有者
(2)その[区分所有者の]同居人
2.(1)専有部分の貸与を受けた者
(2)その[専有部分の貸与を受けた者の]同居人
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02
適切でない記述は、「迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。」です。
近隣住民が集会室内の共用設備を壊した場合は、区分所有者や賃借人ではない第三者による不法行為です。この場合、標準管理規約では、理事長は理事会の決議を経て、法的措置をとることができます。また、共用部分等について生じた損害賠償金の請求についても、理事長は理事会の決議を経て、区分所有者等のために訴訟その他の法的措置をとることができます。したがって、総会決議が必要であるとする点が誤りです。
この記述は適切です。
区分所有者が、集会室の使用方法に違反して使い続け、さらに共用設備を壊している場合は、建物の管理や使用に関して、他の区分所有者の共同利益に反する行為と考えられます。
このような場合、区分所有法第57条により、他の区分所有者の全員は、その行為の停止などを請求することができます。
ただし、これを訴訟として行う場合は、集会、つまり総会の決議が必要です。区分所有法第57条第2項でも、訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないとされています。
そのため、この記述は適切です。
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求に関する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
この記述は適切ではありません。
近隣住民は、区分所有者でも賃借人でもありません。そのため、区分所有法第57条の「区分所有者の共同利益に反する行為の停止等の請求」として考えるのではなく、第三者による不法行為への対応として考えます。
標準管理規約第67条第3項では、区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分等で不法行為を行ったとき、理事長は理事会の決議を経て、差止め、排除、原状回復のための法的措置を行うことができるとされています。
また、標準管理規約第24条の2では、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求について、理事長は理事会の決議を経て、訴訟その他の法的措置をとることができるとされています。
したがって、総会決議が必要であるとする点が誤りです。
この記述は適切です。
標準管理規約では、区分所有者は、自分の同居人や、自分の専有部分を借りている人、その同居人が規約違反などをした場合に、その是正のために必要な措置を講じなければならないとされています。
つまり、賃借人が集会室の使用方法に違反し、共用設備を壊しているのに、賃貸人である区分所有者が何もしない場合、その区分所有者にも責任が問題となります。
また、共用部分等について生じた損害賠償金の請求については、理事長が理事会の決議を経て法的措置をとることができます。
そのため、この記述は適切です。
この記述は適切です。
標準管理規約では、区分所有者、区分所有者の同居人、専有部分を借りている者、その同居人をまとめて「区分所有者等」としています。
そのため、賃借人の同居人が使用細則などに違反して、集会室を不適切に使っている場合も、標準管理規約第67条の対象になります。
理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、差止めなどの必要な措置を請求することができます。
したがって、この記述は適切です。
覚えておくポイントは、相手が誰なのかによって、必要な手続が変わるという点です。
区分所有者本人が共同利益に反する行為をして、区分所有法第57条に基づいて訴訟を起こす場合は、総会決議が必要です。
一方で、近隣住民のような第三者が共用部分等で不法行為をした場合や、賃借人・同居人への差止めなどを行う場合は、標準管理規約に基づき、理事長が理事会の決議を経て対応できる場面があります。
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03
本問は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)第6条第1項に違反する行為(共同利益違反行為)、法令、規約若しくは細則違反となる行為、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行った者又は不法行為者に対して、区分所有法又は標準管理規約に基づく訴訟を提起する場合の知識を問う問題です。
集会の決議必要なのは区分所有法を根拠にする場合であり、区分所有者と占有者の共同利益違反行為です。
それ以外の標準管理規約を根拠とする訴えの提起は、理事会決議だけで足ります。
「適切でないもの」ではありません。
行為の停止等の請求は訴訟外でも可能です。
その場合にはもちろん集会の決議は不要です。
しかし、訴訟を提起する場合には、集会の決議が必要です。
区分所有法第57条「区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(第3項以下略)」
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求に関する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
「適切でないもの」です。よってこの肢が正解です。
第三者による敷地及び共用部分等における不法行為に対して理事長が損害賠償請求訴訟を提起する場合、理事会の決議があれば足ります。
標準管理規約(単棟型)第24条の2「理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下「保険金等」という。)の請求及び受領について、区分所有者及び区分所有者であった者(以下「旧区分所有者」という。)を代理する。
2 理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。
(第3項以下略)」
なお、この規定に基づいて原告又は被告となった場合、遅滞なく区分所有者にその旨の通知を行わなければなりません。
同条第8項前段「理事長は、第2項の規定に基づき区分所有者及び旧区分所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者及び旧区分所有者にその旨を通知しなければならない。」
また、「弁護士費用等を違約金として請求できる」旨の規定があります。
実務的には伝家の宝刀的な意味があるのでついでに憶えておきましょう。
同条第6項「第1項及び第2項の規定に基づき区分所有者を相手方として敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求をする場合、理事長は、当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用その他の諸費用を請求することができる。」
※本条は、2026年(令和8年)4月1日施行改正区分所有法に対応した新設の条文ですが、解答の結論には影響しません。
「適切でないもの」ではありません。
本件迷惑行為が賃借人によるものである場合、賃貸人である区分所有者は是正のための措置を講じる義務があります。
標準管理規約(単棟型)第67条第2項「区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。」
また、そもそも最初から迷惑行為をさせない義務もあります。
同規約第19条「区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。」
この2つの義務は規約に定めがあるのですからその義務を果たさない場合は、「規約に違反したとき」に該当します。
すると、標準管理規約(単棟型)第67条第3項に基づいて、「原状回復のための必要な措置」として修繕費用相当額の損害賠償を違約金として請求できるという法律構成は可能です。
同規約第67条第3項「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」
もっとも、判例があるわけではないので、因果関係がどこまで認められるかについて疑問なしとはしません。
なお、「弁護士費用等を違約金として請求できる」旨の規定があります。
実務的には伝家の宝刀的な意味があるのでついでに憶えておきましょう。
同条第4項「前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。」
また、第3項に基づいて原告又は被告となった場合、遅滞なく区分所有者にその旨の通知を行わなければなりません。
同条第6項前段「理事長は、第3項の規定に基づき区分所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」
※本条は、2026年(令和8年)4月1日施行改正区分所有法に対応して改正されていますが、解答の結論には影響しません。
「適切でないもの」ではありません。
区分所有者、その同居人、占有者、その同居人いずれに対しても本件迷惑行為の差止めを請求することができます。
標準管理規約(単棟型)第67条「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。」
第4項の「弁護士費用等を違約金として請求できる」という規定は実務的には伝家の宝刀的な意味があるのでついでに憶えておきましょう。
※本条は、2026年(令和8年)4月1日施行改正区分所有法に対応して改正されていますが、解答の結論には影響しません。
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