マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問23
問題文
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
- 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
- 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
- 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。
- 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
毎年1問出題される消防法からの問題です。
リード文の情報量が多いため、各選択肢の検討時に改めて読み直してみましょう。
正。消防機関へ通報する火災報知設備は、共同住宅等の防火対象物で、延べ面積が1000m²以上のものに設置します。
ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物には設置しません(消防法施行令23条1項3号、別表1(5)ロ)。
あまりにも離れていると送受信設備が適切に作動しないためです。
誤。携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置すべき場所に、共同住宅はそもそも含まれていません(消防法施行令24条1項)。
管理員や理事長は必ずしもマンションに常駐しているわけではないため、非常警報器具を使用して積極的に避難誘導するような人間がいないことが理由として考えられます。
誤。連結散水設備は、共同住宅等の地階の床面積の合計が700m²以上のものに設置しなければなりません(消防法施行令28条の2第1項)。
リード文によれば、「地階又は無窓階はないものとし」ているため、本肢は誤りとなります。
誤。連結送水管は、(1) 地階を除く階数が7以上のもの、(2) 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6000m²以上のもの、いずれかに設置されます(消防法施行令29条1項1・2号)。
リード文によれば「4階建て」とあり、本肢では「延べ面積が1,000m²以上」とあるため、いずれの条件も満たしていません。
似通った設備の特徴等を区別して覚えましょう。
【各設備について】
・スプリンクラー設備:消防の用に供する設備。ハシゴ車の届かない11F以上の階に設置され、火災を感知すると室内天井の散水装置(スプリンクラーヘッド)から水が噴出し、消火します。
・連結散水設備:消火活動上必要な施設。ポンプ車のホースから1F送水口に圧力水を送り込み、連結散水ヘッドから散水を行う。煙や熱の充満によって消火活動が困難になる地下に設置されます。
・連結送水管: 消火活動上必要な施設。外部からの消火が困難な階数・規模の建物に設置され、1F送水口、配管、3F以上の各階に設置される放水口で構成されます。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
消防法に関する正しいものを選ぶ問題です。
問題文「4階建ての耐火建築物である共同住宅」には印を入れることをお勧めします。
正しい肢です。
消防法施行令第23条1項では、"消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。"と規定されています。
同3号にて、"別表第一(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで及び(十三)項から(十五)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの"とされており、共同住宅は"(五)項ロ"に該当します。
このため、正しい肢となります。
誤った肢です。
消防法施行令」第24条第3項では、"非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。"とされております。
また、消防法施行令第24条第3項第4号では、"前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物で収容人員が三百人以上のもの又は同表(五)項ロ、(七)項及び(八)項に掲げる防火対象物で収容人員が八百人以上のもの"と規定されています。
"(五)項ロ"が含まれており共同住宅が指定されていますが、"収容人員が八百人以上のもの"が要件であり、「延べ面積が1,500㎡以上のもの」が要件ではないため、誤った肢となります。
誤った肢です。
消防法施行令第28条の2第1項では、"連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。"と規定されています。
条文では"地階の床面積の合計"となっていますが、問題文では「延べ面積」となっています。
用語を入れ替えた誤りの肢となります。
誤った肢です。
消防法施行令第29条には、"連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。"とあります。
その各号は、
"一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの"
"二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの"
であり、"地階を除く階数が七以上のもの"または"地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの"に設置義務があります。
問題文「延べ面積1,000㎡以上」の要件が異なるため、誤った肢となります。
冒頭の解説で「『4階建ての耐火建築物である共同住宅』には印を入れることをお勧めします。」と記述させていただきました。
問題の条件には書いてありませんが、仮に、この共同住宅が6,000㎡以上あった場合、連結送水管の設置義務はどうなるでしょうか。
問題文の条件を読み落とすと迷いがでる可能性があります。
問題文条件はしっかりと把握して解きましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問24)へ