マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
  • 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
  • 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
  • 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。
  • 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

毎年1問出題される消防法からの問題です。

リード文の情報量が多いため、各選択肢の検討時に改めて読み直してみましょう。

選択肢1. 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

正。消防機関へ通報する火災報知設備は、共同住宅等の防火対象物で、延べ面積が1000m²以上のものに設置します。

ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物には設置しません(消防法施行令23条1項3号、別表1(5)ロ)。

あまりにも離れていると送受信設備が適切に作動しないためです。

選択肢2. 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

誤。携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置すべき場所に、共同住宅はそもそも含まれていません(消防法施行令24条1項)。

管理員や理事長は必ずしもマンションに常駐しているわけではないため、非常警報器具を使用して積極的に避難誘導するような人間がいないことが理由として考えられます。

選択肢3. 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。

誤。連結散水設備は、共同住宅等の地階の床面積の合計が700m²以上のものに設置しなければなりません(消防法施行令28条の2第1項)。

リード文によれば、「地階又は無窓階はないものとし」ているため、本肢は誤りとなります。

選択肢4. 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

誤。連結送水管は、(1) 地階を除く階数が7以上のもの、(2) 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6000m²以上のもの、いずれかに設置されます(消防法施行令29条1項1・2号)。

リード文によれば「4階建て」とあり、本肢では「延べ面積が1,000m²以上」とあるため、いずれの条件も満たしていません。

まとめ

似通った設備の特徴等を区別して覚えましょう。

 

【各設備について】

・スプリンクラー設備:消防の用に供する設備。ハシゴ車の届かない11F以上の階に設置され、火災を感知すると室内天井の散水装置(スプリンクラーヘッド)から水が噴出し、消火します。

 

・連結散水設備:消火活動上必要な施設。ポンプ車のホースから1F送水口に圧力水を送り込み、連結散水ヘッドから散水を行う。煙や熱の充満によって消火活動が困難になる地下に設置されます。

 

・連結送水管: 消火活動上必要な施設。外部からの消火が困難な階数・規模の建物に設置され、1F送水口、配管、3F以上の各階に設置される放水口で構成されます。

参考になった数44

02

正しい選択肢は「延べ面積が1,000㎡以上のものには、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。」です。

この共同住宅は、消防法施行令別表第一の【五項ロ】にあたる共同住宅です。五項ロの共同住宅では、延べ面積が1,000㎡以上になると、原則として【消防機関へ通報する火災報知設備】の設置対象になります。

選択肢1. 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

これは適切な記述です。

共同住宅は、消防法施行令別表第一の五項ロにあたります。五項ロの防火対象物は、延べ面積が1,000㎡以上の場合、原則として消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象になります。火災が起きたときに、消防機関へ早く知らせるための設備です。

ただし、消防機関へ常時通報できる電話を設置した場合には、この設備を設置しないことができる例外もあります。

選択肢2. 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

これは不適切な記述です。

非常警報器具や非常警報設備の設置は、単純に「延べ面積1,500㎡以上」で決まるものではありません。消防法施行令では、非常警報器具は用途や収容人員などを基準にして設置対象が決められています。共同住宅についても、この選択肢のように延べ面積1,500㎡以上だから非常警報器具が必要、とはいえません。

選択肢3. 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。

これは不適切な記述です。

連結散水設備は、主に地下部分の消火活動を助けるための設備です。設置基準は「延べ面積700㎡以上」ではなく、原則として【地階の床面積の合計が700㎡以上】の場合です。今回の問題では、地階はないとされています。そのため、この選択肢は基準の見方が違います。

選択肢4. 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

これは不適切な記述です。

連結送水管は、消防隊が高い階などで消火活動をしやすくするため、水を送る設備です。設置対象は、主に【地階を除く階数が7以上の建築物】や、【地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000㎡以上の建築物】などです。今回の建物は4階建てなので、この基準にはあてはまりません。延べ面積1,000㎡以上というだけで、連結送水管が必要になるわけではありません。

まとめ

この問題では、共同住宅に必要な消防用設備を、【面積だけで判断してよいもの】と【階数や地下の有無、収容人員などで判断するもの】に分けて考えることが大切です。

覚えておくポイントは、次のとおりです。

 

・共同住宅で延べ面積が1,000㎡以上の場合は、原則として【消防機関へ通報する火災報知設備】の対象になります。

・一方で、【非常警報器具】は延べ面積1,500㎡以上で決まるものではありません。

・【連結散水設備】は、地階の床面積が重要です。今回のように地階がない建物では、この選択肢の基準にはあてはまりません。

・【連結送水管】は、高い建物などに必要な設備です。4階建てで延べ面積1,000㎡以上というだけでは、設置義務はありません。

 

参考になった数0