マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問23
問題文
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
- 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
- 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
- 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。
- 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
毎年1問出題される消防法からの問題です。
リード文の情報量が多いため、各選択肢の検討時に改めて読み直してみましょう。
正。消防機関へ通報する火災報知設備は、共同住宅等の防火対象物で、延べ面積が1000m²以上のものに設置します。
ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物には設置しません(消防法施行令23条1項3号、別表1(5)ロ)。
あまりにも離れていると送受信設備が適切に作動しないためです。
誤。携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置すべき場所に、共同住宅はそもそも含まれていません(消防法施行令24条1項)。
管理員や理事長は必ずしもマンションに常駐しているわけではないため、非常警報器具を使用して積極的に避難誘導するような人間がいないことが理由として考えられます。
誤。連結散水設備は、共同住宅等の地階の床面積の合計が700m²以上のものに設置しなければなりません(消防法施行令28条の2第1項)。
リード文によれば、「地階又は無窓階はないものとし」ているため、本肢は誤りとなります。
誤。連結送水管は、(1) 地階を除く階数が7以上のもの、(2) 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6000m²以上のもの、いずれかに設置されます(消防法施行令29条1項1・2号)。
リード文によれば「4階建て」とあり、本肢では「延べ面積が1,000m²以上」とあるため、いずれの条件も満たしていません。
似通った設備の特徴等を区別して覚えましょう。
【各設備について】
・スプリンクラー設備:消防の用に供する設備。ハシゴ車の届かない11F以上の階に設置され、火災を感知すると室内天井の散水装置(スプリンクラーヘッド)から水が噴出し、消火します。
・連結散水設備:消火活動上必要な施設。ポンプ車のホースから1F送水口に圧力水を送り込み、連結散水ヘッドから散水を行う。煙や熱の充満によって消火活動が困難になる地下に設置されます。
・連結送水管: 消火活動上必要な施設。外部からの消火が困難な階数・規模の建物に設置され、1F送水口、配管、3F以上の各階に設置される放水口で構成されます。
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02
正しい選択肢は「延べ面積が1,000㎡以上のものには、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。」です。
この共同住宅は、消防法施行令別表第一の【五項ロ】にあたる共同住宅です。五項ロの共同住宅では、延べ面積が1,000㎡以上になると、原則として【消防機関へ通報する火災報知設備】の設置対象になります。
これは適切な記述です。
共同住宅は、消防法施行令別表第一の五項ロにあたります。五項ロの防火対象物は、延べ面積が1,000㎡以上の場合、原則として消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象になります。火災が起きたときに、消防機関へ早く知らせるための設備です。
ただし、消防機関へ常時通報できる電話を設置した場合には、この設備を設置しないことができる例外もあります。
これは不適切な記述です。
非常警報器具や非常警報設備の設置は、単純に「延べ面積1,500㎡以上」で決まるものではありません。消防法施行令では、非常警報器具は用途や収容人員などを基準にして設置対象が決められています。共同住宅についても、この選択肢のように延べ面積1,500㎡以上だから非常警報器具が必要、とはいえません。
これは不適切な記述です。
連結散水設備は、主に地下部分の消火活動を助けるための設備です。設置基準は「延べ面積700㎡以上」ではなく、原則として【地階の床面積の合計が700㎡以上】の場合です。今回の問題では、地階はないとされています。そのため、この選択肢は基準の見方が違います。
これは不適切な記述です。
連結送水管は、消防隊が高い階などで消火活動をしやすくするため、水を送る設備です。設置対象は、主に【地階を除く階数が7以上の建築物】や、【地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000㎡以上の建築物】などです。今回の建物は4階建てなので、この基準にはあてはまりません。延べ面積1,000㎡以上というだけで、連結送水管が必要になるわけではありません。
この問題では、共同住宅に必要な消防用設備を、【面積だけで判断してよいもの】と【階数や地下の有無、収容人員などで判断するもの】に分けて考えることが大切です。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
・共同住宅で延べ面積が1,000㎡以上の場合は、原則として【消防機関へ通報する火災報知設備】の対象になります。
・一方で、【非常警報器具】は延べ面積1,500㎡以上で決まるものではありません。
・【連結散水設備】は、地階の床面積が重要です。今回のように地階がない建物では、この選択肢の基準にはあてはまりません。
・【連結送水管】は、高い建物などに必要な設備です。4階建てで延べ面積1,000㎡以上というだけでは、設置義務はありません。
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03
本問は、共同住宅における消防用設備等の設置義務に関する消防法の知識を問う問題です。
特に面積基準の数字は細かいので憶えるのは大変な割に1問しか出ないので効率は悪い分野です。
過去問で憶えられる知識を基本として、後は常識的判断に賭けた上で捨て問という選択でも良いと思います。
とは言え、最低限の知識として消防用設備等には以下の種類があることくらいは憶えておきましょう。
①消防の用に供する設備
①(1)消火設備
①(2)警報設備
①(3)避難設備
②消防用水
③消火活動上必要な施設
なお参考ですが、①(1)の消火設備は初期消火用です。
つまり、消防隊員ではない住人などの素人が使用する(又は自動で作動する)ことを前提にした設備です(現実に使用できるかどうかは別論です)。
これに対して③消火活動上必要な施設は、消防隊員が消火活動で使用するための施設です。
ですから、連結送水管、連結散水設備のような消防ポンプ車から水を供給するものはもちろん、非常コンセント設備のように、一見するとピンとこないものも含まれています。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
肢の記述通り、延べ面積が1,000㎡以上のマンション等(共同住宅)には原則として消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必要です。
消防法施行令第23条第1項「消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
(第1号及び第2号略)
三 別表第一(略)(5)項ロ(略)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの」
消防法施行令別表第一(5)項ロ「寄宿舎、下宿又は共同住宅」
「正しいもの」ではありません。
マンション(共同住宅)においては面積に関係なく、非常警報「器具」の設置は義務ではありません。
消防法施行令第24条第1項本文「非常警報器具は、別表第一(4)項、(6)項ロ、ハ及びニ、(9)項ロ並びに(12)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。」
別表第一(5)項ロ「寄宿舎、下宿又は共同住宅」
なお、「非常警報器具」の定義規定そのものはありませんが、
消防法施行令第7条第3項第4号柱書「警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具(以下略)」
となっているので、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンは「非常警報器具」の一種です。
かなり原始的なものを想定しているのは明らかで、比較的小規模で被害が拡大しにくい建築物向けだということが判ると思います。
マンションのような人の起臥寝食に供するような建築物には力不足、ぶっちゃけ役に立たないことは想像できると思います。
※法文において「Aその他のB」という表現は、AはBの一種を例示したものであるのが通例です。
ちなみに「Aその他B」の場合、AとBは並列であるのが通例です。
「正しいもの」ではありません。
連結散水設備は、地階の床面積の合計が700㎡以上の場合に設置が義務付けられます。
消防法施行令第28条の2第1項「連結散水設備は、別表第一(1)項から(15)項まで(略)に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(略)が700平方メートル以上のものに設置するものとする。」
なお、連結散水設備とは、一見するとスプリンクラーのような設備です。
しかし、途中配管と散水口だけで送水設備がないので自動散水をしないただの配管です。
スプリンクラーの配水管と散水口部分(スプリンクラーヘッド)だけの設備とでも思えばいいでしょう。
スプリンクラーは貯水槽に蓄えた水をポンプで圧送して送水から散水まですべてを自動で行う設備ですが、連結散水設備は外部の送水口に消防車のホースを接続して手動で水を送り込んで散水します。
「正しいもの」ではありません。
連結送水管の設置が義務付けられるマンション(共同住宅)は、
①地上階が7階建て以上
又は
②地上階が5階建て以上で、かつ、延べ面積が6,000㎡
のいずれかです。
消防法施行令第29条第1項「連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
(第3号以下略)
なお、連結送水管は本年の問45にも出てきますが、簡単に言うと、消防ポンプ車と各階の消火活動を行う消防隊が使用するホースを接続する管を最初から建物の設備として設置してしまうものです。
地上の送水口に消防ポンプ車からホースをつなぎ、消火活動を行う階(3階以上。施行令第29条第2項1号イ)の放水口に放水用のホースを接続して使用します。
各階での消火活動において外の消防ポンプ車から直接ホースを引き回すのは困難なので、ホースの取り回しを楽にして消火活動を補助し容易にするためものです。
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