マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問22
問題文
貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。
- 水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
毎年1問は出題されている水道法からの問題です。
正。条文の通りです(水道法3条7項、同法施行令2条)。
以下の通り、貯水槽水道を1日の最大給水量で分類することができます。
【貯水槽水道】
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの
(1)簡易専用水道:10㎥超え
(2)簡易専用小水道:5㎥超え10㎥以下
(3)受水槽水道:5㎥以下
正。条文の通りです(水道法34条の2第2項、同法施行規則55条3号)。
なお、検査項目を問う問題も頻出です。
【いつ→残留塩素に関する検査は●●である】
異常を認めたとき(本肢)→不要
毎年1回以上受ける定期検査→必要
誤。簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければなりません(水道法34条の2第1項)。
その基準の一つに「水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと」が挙げられています(水道法施行規則55条1号)。
これは、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査結果がどうであれ、省略することはできません(水道法34条の2第2項)。
正。水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができます(水道法施行規則12条の5第1号イ)。
いずれも基本的な論点です。
特に誤肢については、「定期の水槽の掃除を省略」してしまうことに違和感をもってほしいところです。
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02
誤っている記述は、
「簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。」
です。
簡易専用水道では、設置者に、毎年1回以上の水槽の掃除と、毎年1回以上の定期検査が求められます。検査で問題がなかったとしても、水槽の掃除を省略できるという規定はありません。大阪市が掲載している水道法・水道法施行規則の抜粋でも、水槽の掃除は毎年1回以上定期に行うこと、検査も毎年1回以上定期に行うこととされています。
この記述は適切です。
簡易専用水道とは、簡単にいうと、水道事業者から送られてきた水を受水槽などにためて、建物内に給水する設備のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものです。
10m3以下の場合は、一般に小規模貯水槽水道として扱われ、簡易専用水道とは区別されます。東京都北区の説明でも、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを簡易専用水道と説明しています。
この記述は適切です。
蛇口から出る水に、色がおかしい、濁っている、変な臭いがする、味がおかしいなどの異常がある場合は、そのままにしてはいけません。
このようなときは、水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行う必要があります。水道法施行規則第55条でも、給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な項目について検査を行うこととされています。
この記述は不適切です。
簡易専用水道の設置者は、定期検査を受ける必要があります。検査は、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行います。
しかし、検査を受けて問題がなかったとしても、毎年1回以上の水槽の掃除を省略できるわけではありません。
水槽の掃除と定期検査は、どちらか一方をすればよいものではなく、それぞれ必要な管理です。水槽の中を清潔に保つため、定期の水槽清掃は必要です。
この記述は適切です。
貯水槽水道は、受水槽などを設置している建物側の管理も大切です。そのため、水道事業者は、供給規程などに基づいて、設置者に対して管理方法の指導や助言、必要に応じた勧告を行うことができます。
たとえば、自治体の給水条例などでも、貯水槽水道の管理に関して必要があるときは、設置者に指導、助言、勧告を行うことができるとされています。
覚えておくポイントは、簡易専用水道では、水を安全に使うために、設置者がきちんと管理しなければならないという点です。
特に重要なのは、次の2つです。
・水槽の掃除は、毎年1回以上、定期に行う必要があります。
・定期検査も、毎年1回以上、地方公共団体の機関または登録を受けた検査機関などによって受ける必要があります。
検査で問題がなかったとしても、水槽の掃除を省略できるわけではありません。この点が、この問題の判断の中心です。
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03
水道法は1問しか出ないので、労力をかける価値があるとは思えません。
過去問で出題された知識で解けないものは捨て問で良いと思います。
もっとも、本問については、ある程度常識で肢を絞ることは可能です。
「誤っているもの」ではありません。
簡易専用水道とは、貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを言います。
水道法第3条第7項「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」
水道法施行令第2条「法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」
割と出ますが、数字は知らないと厳しいので憶えておくしかないでしょう。
もっとも本問は、他に明らかにおかしなものがあるのでそれで判断できます。
「誤っているもの」ではありません。
簡易専用水道の設置者は、供給する水に異常があると認めた時には、必要な検査をしなければなりません。
水道法施行規則第55条「法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
水道法第34条の2第1項「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」
常識的に言って何らかの異常があったら検査するのは当然でしょう。
その検査が「必要なもの」あるのも当然でしょう。
ところで、本肢の内容は上記水道法施行規則第55条第3号だけですが、
第1号の年1回以上の定期清掃
第2号の汚染防止措置を講じる義務
第4号の健康を害する恐れがある場合の、給水停止措置と危険性の周知措置義務
の3つもついでに憶えてしまいましょう。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
水質検査に問題がないから掃除しなくて良いというのは乱暴でしょう。
そもそも水質検査で異常がないようにするために予防的に掃除しているのですから、異常が出ないのはある意味当然期待すべき結果です。
当たり前の結果を出すための管理の一つが掃除である以上、当たり前の結果が出たことで省略できる道理はありません。
水道法第34条の2第1項「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」
水道法施行規則第55条「法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
この年1回の定期清掃を省略できるという規定はありません。
ところで、本肢の内容は上記水道法施行規則第55条第1号だけですが、
第2号の汚染防止措置を講じる義務
第3号の異常認知時の水質検査義務
第4号の健康を害する恐れがある場合の、給水停止措置と危険性の周知措置義務
の3つもついでに憶えてしまいましょう。
「誤っているもの」ではありません。
水道事業者の供給規定には、必要に応じて、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告について定めなければなりません。
その規定に基づいて指導等を行うことができます(できないものを定める意味がありませんから)。
水道法第14条「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(第1号ないし第4号略)
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
(第4項以下略)」
水道法施行規則第12条の5「法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
(第1号ロ以下略)」
知らないとどうしようもありませんが、できてもおかしくはないとは思えるでしょう。
ちなみに、本肢は「できる」となっていますが、実際には義務寄りの規定になっていることもあります(すべての供給規定を調べたわけではないので常にかどうかは判りません)。
例えば東京都給水条例では「行うものとする」となっています。
「ものとする」は「ねばならない」とは違って多少の裁量の余地のある表現ですが「できる」よりは義務付けが強いです(と言いますか原則的には義務です)。
東京都給水条例第33条の2第1項「管理者は、貯水槽水道(略)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。」
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