マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問22

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
  • 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
  • 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。
  • 水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

毎年1問は出題されている水道法からの問題です。

選択肢1. 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

正。条文の通りです(水道法3条7項、同法施行令2条)。

以下の通り、貯水槽水道を1日の最大給水量で分類することができます。

 

【貯水槽水道】

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの

(1)簡易専用水道:10㎥超え

(2)簡易専用小水道:5㎥超え10㎥以下

(3)受水槽水道:5㎥以下

選択肢2. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。

正。条文の通りです(水道法34条の2第2項、同法施行規則55条3号)。

なお、検査項目を問う問題も頻出です。

 

【いつ→残留塩素に関する検査は●●である】

異常を認めたとき(本肢)→不要

毎年1回以上受ける定期検査→必要

選択肢3. 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。

誤。簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければなりません(水道法34条の2第1項)。

その基準の一つに「水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと」が挙げられています(水道法施行規則55条1号)。

これは、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査結果がどうであれ、省略することはできません(水道法34条の2第2項)。

選択肢4. 水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。

正。水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができます(水道法施行規則12条の5第1号イ)。

まとめ

いずれも基本的な論点です。

特に誤肢については、「定期の水槽の掃除を省略」してしまうことに違和感をもってほしいところです。

参考になった数34

02

誤っている記述は、
「簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。」
です。

簡易専用水道では、設置者に、毎年1回以上の水槽の掃除と、毎年1回以上の定期検査が求められます。検査で問題がなかったとしても、水槽の掃除を省略できるという規定はありません。大阪市が掲載している水道法・水道法施行規則の抜粋でも、水槽の掃除は毎年1回以上定期に行うこと、検査も毎年1回以上定期に行うこととされています。

選択肢1. 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

この記述は適切です。

簡易専用水道とは、簡単にいうと、水道事業者から送られてきた水を受水槽などにためて、建物内に給水する設備のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものです。

10m3以下の場合は、一般に小規模貯水槽水道として扱われ、簡易専用水道とは区別されます。東京都北区の説明でも、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを簡易専用水道と説明しています。

選択肢2. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。

この記述は適切です。

蛇口から出る水に、色がおかしい、濁っている、変な臭いがする、味がおかしいなどの異常がある場合は、そのままにしてはいけません。

このようなときは、水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行う必要があります。水道法施行規則第55条でも、給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な項目について検査を行うこととされています。

選択肢3. 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。

この記述は不適切です。

簡易専用水道の設置者は、定期検査を受ける必要があります。検査は、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行います。

しかし、検査を受けて問題がなかったとしても、毎年1回以上の水槽の掃除を省略できるわけではありません。

水槽の掃除と定期検査は、どちらか一方をすればよいものではなく、それぞれ必要な管理です。水槽の中を清潔に保つため、定期の水槽清掃は必要です。

選択肢4. 水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。

この記述は適切です。

貯水槽水道は、受水槽などを設置している建物側の管理も大切です。そのため、水道事業者は、供給規程などに基づいて、設置者に対して管理方法の指導や助言、必要に応じた勧告を行うことができます。

たとえば、自治体の給水条例などでも、貯水槽水道の管理に関して必要があるときは、設置者に指導、助言、勧告を行うことができるとされています。

まとめ

覚えておくポイントは、簡易専用水道では、水を安全に使うために、設置者がきちんと管理しなければならないという点です。

特に重要なのは、次の2つです。

 

・水槽の掃除は、毎年1回以上、定期に行う必要があります。

・定期検査も、毎年1回以上、地方公共団体の機関または登録を受けた検査機関などによって受ける必要があります。

 

検査で問題がなかったとしても、水槽の掃除を省略できるわけではありません。この点が、この問題の判断の中心です。

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