マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
  • 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
  • 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
  • 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

毎年1問は出題される建築基準法からの問題です。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

誤。避難階段から屋外に通ずる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければなりません(建築基準法施行令125条の2第1項3号)。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

正。建築主事等が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために建築物に立ち入ることができます。

ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければなりません(建築基準法12条7項)。

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

正。本肢の通りです(建築基準法施行令123条3項4号)。

なお、以下の通り3種類の避難階段がありますが、なかでも特別避難階段は安全性をさらに高めるために本肢の規定が設けられています。

 

(1)屋外避難階段:屋外にあり、地上に直通

(2)屋内避難階段:屋内にあり、避難階に直通

(3)特別避難階段:屋内にあり、避難階に直通

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

正。四つの定期調査・定期報告制度について区別して覚えましょう(建築基準法12条1項)。

 

【建築基準法施行規則】

(1)特定建築物定期調査:6月〜3年(5条)

(2)建築設備定期検査: 6月〜1年(6条)

(3)昇降機等定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

(4)防火設備定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

まとめ

似通った単語が多く出てきますので、漢字などの情報から連想できるようになりましょう。

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02

誤っている選択肢は、【共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。】です。

この問題は、共同住宅の避難、安全確認、特別避難階段、定期報告制度について問う問題です。

ポイントは、非常時に避難に使う出口の施錠装置は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できるもの】でなければならないという点です。「かぎを用いて解錠できる」では、避難時にすぐ開けられないおそれがあるため、建築基準法施行令のルールと合いません。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

これは誤った記述です。

火災などの非常時に避難するための出口は、すばやく開けられることが大切です。

そのため、建築基準法施行令では、維持管理上、普段は鍵がかかっている出口であっても、非常時に避難に使う出口の施錠装置は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できるもの】でなければならないとされています。また、その戸の近くの見やすい場所に、解錠方法を表示しなければなりません。

この選択肢は「屋内からかぎを用いて解錠できる」としているため、誤りです。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

これは正しい記述です。

建築主事などは、建築基準法を守らせるために必要な場合、建物に立ち入って検査したり、質問したりすることができます。

ただし、住居は人の生活の場です。そのため、住居に立ち入る場合には、あらかじめ居住者の承諾を得なければなりません。建築基準法12条7項にも、住居に立ち入る場合は、あらかじめ居住者の承諾を得なければならないと定められています。

したがって、この記述は正しいです

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

これは正しい記述です。

特別避難階段は、火災時などに安全に避難するための重要な階段です。

そのため、階段室の天井や壁の室内に面する部分は、燃えにくい構造にする必要があります。建築基準法施行令では、階段室などの天井や壁の室内に面する部分について、仕上げを不燃材料とし、下地も不燃材料で造ることが求められています。

したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

これは正しい記述です。

建物は、完成したときだけ安全ならよいわけではありません。使っているうちに、劣化したり、避難上危険な状態になったりすることがあります。

そのため、建築基準法では、一定の建築物について、定期的な調査や報告を求めています。国土交通省も、建築物の使用開始後も適法な状態を保つために、定期的な調査や報告を求める制度が定期報告制度であると説明しています。

報告時期は、建築物の用途、構造、延べ面積などに応じて、特定行政庁が定める時期に行います。この記述は正しいです。

まとめ

この問題で誤っているものは、【非常時の避難に使う出口の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できればよい】とする記述です。

覚えておくポイントは、非常時の避難出口は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できる】必要があるということです。

また、住居への立入りには居住者の承諾が必要です。特別避難階段では、階段室の天井や壁の仕上げ・下地に不燃材料が求められます。一定の建築物については、使用開始後も安全を保つため、定期調査と報告が必要になります。

建築基準法の問題では、「安全に避難できるか」「住居の保護があるか」「定期的に安全確認をするか」という視点で読むと判断しやすくなります。

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