マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
  • 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
  • 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
  • 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

毎年1問は出題される建築基準法からの問題です。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

誤。避難階段から屋外に通ずる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければなりません(建築基準法施行令125条の2第1項3号)。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

正。建築主事等が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために建築物に立ち入ることができます。

ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければなりません(建築基準法12条7項)。

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

正。本肢の通りです(建築基準法施行令123条3項4号)。

なお、以下の通り3種類の避難階段がありますが、なかでも特別避難階段は安全性をさらに高めるために本肢の規定が設けられています。

 

(1)屋外避難階段:屋外にあり、地上に直通

(2)屋内避難階段:屋内にあり、避難階に直通

(3)特別避難階段:屋内にあり、避難階に直通

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

正。四つの定期調査・定期報告制度について区別して覚えましょう(建築基準法12条1項)。

 

【建築基準法施行規則】

(1)特定建築物定期調査:6月〜3年(5条)

(2)建築設備定期検査: 6月〜1年(6条)

(3)昇降機等定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

(4)防火設備定期検査: 6月〜1年(6条2の2)

まとめ

似通った単語が多く出てきますので、漢字などの情報から連想できるようになりましょう。

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02

本問は、建築基準法の知識を問う問題ですが、統一的なテーマがあるわけではない雑多な知識問題です。
建基法の問題は知っていればいいのですが細かい話が割と出るので、掛けた労力に見合うとは言えません。
過去問で出た範囲の知識で解けないものは捨て問でいいと思います。
もっとも、本問は知らなくてもある程度常識的に考えても解けると思います。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものの戸に設ける施錠装置は、屋内からかぎを「用いることなく」開錠できなければなりません。
後段の開錠方法の表示義務は正しいです。

 

建築基準法施行令第125条の2第1項「次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
一 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
二 避難階段から屋外に通ずる出口
三 前2号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの」

 

かぎが必要では非常時にかぎを忘れたら逃げられない可能性があるので極めて危険だというのは判ると思います。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

「誤っているもの」ではありません。

 

建築主事が、建築基準法に定める保安上必要な措置をとる勧告等のために建築物等に立ち入る場合、当該建築物等が住居であるときは居住者の事前承諾が必要です。

 

建築基準法第12条第7項「建築主事等(略)にあつては(略)第10条第1項から第3項まで(略)の規定の施行に必要な限度において、(略)当該建築物(略)に立ち入(略)ることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。」

 

建築基準法第10条「特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(略)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険とな(略)るおそれがあると認める場合においては、(略)保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
(第2項略)
3 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(略)が著しく保安上危険であ(略)ると認める場合においては、(略)使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
(第4項略)」

 

一般論として、住居は私的空間であり、立入りはよっぽどのことがないと居住者の事前承認が必要です。
建基法の勧告はよっぽどのことではありませんし、当然に強制力を伴う立入りを認める必要性もないので一般論通りになるというのは常識的に判断できる話です。
これが判らないとすればちょっと問題です。

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

「誤っているもの」ではありません。

 

特別避難階段の天井と壁の内側は、下地も仕上げも不燃材料を使用しなければなりません。

 

建築基準法施行令第123条第3項「特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
(第1号ないし第3号略)
四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。」

 

避難階段が燃えたら困ると考えれば当然の規定でしょう。


ちなみにこれは特別避難階段に限ったことではなく、屋内に設ける避難階段も同じです。
燃えたら困るのは一緒だからです。

 

なお、特別避難階段とは、上記施行令第123条第3項の規定に適合するもののことです。
ごく大雑把に言えば、避難階段には仕様により無印と特別があって一定の場合には特別を使用しなければならないという規定になっています。

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

「誤っているもの」ではありません。

 

特定建築物定期調査が必要な共同住宅において同調査は、概ね6ヶ月から3年の間隔をおいて行う必要があります。

 

建築基準法第12条第1項「第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(略)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するものの所有者(略)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、(略)「建築物調査員」(略)にその状況の調査(略)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」

 

建築基準法施行規則第5条第1項柱書「法第12条第1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(略)とする。」

 

数字が出ている肢は怪しいのですが、他の肢にもっと怪しいのがあるので引っ掛からないようにしてください。

 


特定建築物とは何かについて少し補足説明をします。
ちょっと建基法第12条第1項は判りにくいのですが、「特定建築物」とは建基法第6条第1項第1号に掲げる建築物及び政令で定める建築物政令で定める建築物のことです。

定期建物調査の対象となるのは、
①建基法第6条第1項第1号に掲げる建築物のうちで「安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの」
②建基法第6条第1項第1号に掲げる建築物で①に該当しないもの及び「政令で定める建築物」(=特定建築物)のいずれかで、かつ、特定行政庁が指定するもの
です。

 

建基法第6条第1項第1号に掲げる建築物は、すべて特定建築物に該当します。
それ以外に②の「政令で定める建築物」がありますが、これは「安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの」とは別のものです。

 

建築基準法施行令第16条第1項「法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(略)とする。
(各号略)」

 

同条第2項「法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。」

 

それぞれ別の定義規定があります。

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03

誤っている選択肢は、【共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。】です。

この問題は、共同住宅の避難、安全確認、特別避難階段、定期報告制度について問う問題です。

ポイントは、非常時に避難に使う出口の施錠装置は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できるもの】でなければならないという点です。「かぎを用いて解錠できる」では、避難時にすぐ開けられないおそれがあるため、建築基準法施行令のルールと合いません。

選択肢1. 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

これは誤った記述です。

火災などの非常時に避難するための出口は、すばやく開けられることが大切です。

そのため、建築基準法施行令では、維持管理上、普段は鍵がかかっている出口であっても、非常時に避難に使う出口の施錠装置は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できるもの】でなければならないとされています。また、その戸の近くの見やすい場所に、解錠方法を表示しなければなりません。

この選択肢は「屋内からかぎを用いて解錠できる」としているため、誤りです。

選択肢2. 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

これは正しい記述です。

建築主事などは、建築基準法を守らせるために必要な場合、建物に立ち入って検査したり、質問したりすることができます。

ただし、住居は人の生活の場です。そのため、住居に立ち入る場合には、あらかじめ居住者の承諾を得なければなりません。建築基準法12条7項にも、住居に立ち入る場合は、あらかじめ居住者の承諾を得なければならないと定められています。

したがって、この記述は正しいです

選択肢3. 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

これは正しい記述です。

特別避難階段は、火災時などに安全に避難するための重要な階段です。

そのため、階段室の天井や壁の室内に面する部分は、燃えにくい構造にする必要があります。建築基準法施行令では、階段室などの天井や壁の室内に面する部分について、仕上げを不燃材料とし、下地も不燃材料で造ることが求められています。

したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

これは正しい記述です。

建物は、完成したときだけ安全ならよいわけではありません。使っているうちに、劣化したり、避難上危険な状態になったりすることがあります。

そのため、建築基準法では、一定の建築物について、定期的な調査や報告を求めています。国土交通省も、建築物の使用開始後も適法な状態を保つために、定期的な調査や報告を求める制度が定期報告制度であると説明しています。

報告時期は、建築物の用途、構造、延べ面積などに応じて、特定行政庁が定める時期に行います。この記述は正しいです。

まとめ

この問題で誤っているものは、【非常時の避難に使う出口の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できればよい】とする記述です。

覚えておくポイントは、非常時の避難出口は、原則として【屋内からかぎを用いることなく解錠できる】必要があるということです。

また、住居への立入りには居住者の承諾が必要です。特別避難階段では、階段室の天井や壁の仕上げ・下地に不燃材料が求められます。一定の建築物については、使用開始後も安全を保つため、定期調査と報告が必要になります。

建築基準法の問題では、「安全に避難できるか」「住居の保護があるか」「定期的に安全確認をするか」という視点で読むと判断しやすくなります。

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