マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問19

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。

<参考>

  • 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。
  • 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。

  • 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。
  • マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法上の再生に関する決議だけでは、事業を進めるための細かい手続までは十分に定められていません。そのため、マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定に従うことになります。

なお、この法律は「マンション再生事業」のほかに、「マンション等売却事業」「マンション除却事業」「敷地分割事業」などについても規定しています。

選択肢1. 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。

正。分配金取得計画は、マンション等売却事業において、組合員が受け取る分配金などを定める重要な計画です。

組合は、分配金取得計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければなりません(マンション再生円滑化法141条2項)。

また、分配金取得計画を変更する場合も、軽微な変更を除き、同じく総会の議決などが必要になります(マンション再生円滑化法145条)。

したがって、分配金取得計画の決定及び変更は、総会の議決で決することができます。

選択肢2.

定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。

選択肢2. 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。

誤。定款の変更のうち、「参加組合員に関する事項の変更」は、政令で定める重要な事項とされています(マンション再生円滑化法施行令13条1項2号)。

ただし、この事項は、単に「組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上」で決するわけではありません。

総会において、組合員の議決権の過半数を有する者で、かつ、持分割合の過半数を有する者が出席し、その出席した組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要があります(マンション再生円滑化法30条1項)。

つまり、この選択肢は、出席要件と「出席した組合員」を基準にする点が抜けているため、誤りです。

議決権:組合員が各1個を有しているものです。ただし、定款に特別の定めがある場合は、その定めによります。

持分割合:原則として、組合の専有部分がないものとして算定した再生前マンションについての共用部分の持分の割合です。

なお、敷地利用権の持分の割合や土地の持分の価格が問題になる場面もありますが、この選択肢では、マンション再生組合の定款変更における「持分割合」を正確に押さえることが大切です。

選択肢3. 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。

誤。組合員が総会の招集を請求する場合に、総組合員の過半数の同意までは必要ありません。

組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければなりません(マンション再生円滑化法28条3項)。

したがって、組合員が総会の招集を請求する場合には、総組合員の「5分の1以上」の同意を得れば足ります。

過半数まで必要としてしまうと、臨時総会を開くことがかなり難しくなります。少数の組合員でも、必要があれば総会の開催を求められるようにしていると考えると分かりやすいです。

選択肢4.

マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。

誤。マンション再生組合の設立認可の申請をしようとする再生合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができます(マンション再生円滑化法9条1項)。

また、設立認可の申請に当たっては、再生合意者の集会を開き、再生合意者の過半数で、かつ議決権の過半数を有する者が出席し、その出席した再生合意者及び議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議をする必要があります(マンション再生円滑化法9条2項)。

したがって、「再生合意者の5分の4以上の同意」が必要という記述は誤りです。

マンション再生組合は法人であるため、区分所有法上の管理組合法人のルールと似ている部分があります。ただし、設立に必要な要件は、マンション再生円滑化法の規定に従って確認する必要があります。

まとめ

マンションの再生等の円滑化に関する法律の中では、以下のルールを区別して覚えておきましょう。

マンション再生事業とマンション等売却事業

マンション再生組合とマンション等売却組合

権利変換計画と分配金取得計画

持分割合と敷地利用権の持分割合

特にこの問題では、「分配金取得計画は総会の議決で決める」という点が正しい記述です。

一方で、定款変更の特別議決や、マンション再生組合の設立決議では、単に全体の何分のいくつという数字だけを見るのではなく、出席要件や、出席した者を基準にする点まで確認することが大切です。

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