マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問19
問題文
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
- 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。
-
定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。
- 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。
-
マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法上の再生に関する決議だけでは、事業を進めるための細かい手続までは十分に定められていません。そのため、マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定に従うことになります。
なお、この法律は「マンション再生事業」のほかに、「マンション等売却事業」「マンション除却事業」「敷地分割事業」などについても規定しています。
正。分配金取得計画は、マンション等売却事業において、組合員が受け取る分配金などを定める重要な計画です。
組合は、分配金取得計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければなりません(マンション再生円滑化法141条2項)。
また、分配金取得計画を変更する場合も、軽微な変更を除き、同じく総会の議決などが必要になります(マンション再生円滑化法145条)。
したがって、分配金取得計画の決定及び変更は、総会の議決で決することができます。
定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。
選択肢2. 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。
誤。定款の変更のうち、「参加組合員に関する事項の変更」は、政令で定める重要な事項とされています(マンション再生円滑化法施行令13条1項2号)。
ただし、この事項は、単に「組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上」で決するわけではありません。
総会において、組合員の議決権の過半数を有する者で、かつ、持分割合の過半数を有する者が出席し、その出席した組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要があります(マンション再生円滑化法30条1項)。
つまり、この選択肢は、出席要件と「出席した組合員」を基準にする点が抜けているため、誤りです。
議決権:組合員が各1個を有しているものです。ただし、定款に特別の定めがある場合は、その定めによります。
持分割合:原則として、組合の専有部分がないものとして算定した再生前マンションについての共用部分の持分の割合です。
なお、敷地利用権の持分の割合や土地の持分の価格が問題になる場面もありますが、この選択肢では、マンション再生組合の定款変更における「持分割合」を正確に押さえることが大切です。
誤。組合員が総会の招集を請求する場合に、総組合員の過半数の同意までは必要ありません。
組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければなりません(マンション再生円滑化法28条3項)。
したがって、組合員が総会の招集を請求する場合には、総組合員の「5分の1以上」の同意を得れば足ります。
過半数まで必要としてしまうと、臨時総会を開くことがかなり難しくなります。少数の組合員でも、必要があれば総会の開催を求められるようにしていると考えると分かりやすいです。
マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
誤。マンション再生組合の設立認可の申請をしようとする再生合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができます(マンション再生円滑化法9条1項)。
また、設立認可の申請に当たっては、再生合意者の集会を開き、再生合意者の過半数で、かつ議決権の過半数を有する者が出席し、その出席した再生合意者及び議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議をする必要があります(マンション再生円滑化法9条2項)。
したがって、「再生合意者の5分の4以上の同意」が必要という記述は誤りです。
マンション再生組合は法人であるため、区分所有法上の管理組合法人のルールと似ている部分があります。ただし、設立に必要な要件は、マンション再生円滑化法の規定に従って確認する必要があります。
マンションの再生等の円滑化に関する法律の中では、以下のルールを区別して覚えておきましょう。
マンション再生事業とマンション等売却事業
マンション再生組合とマンション等売却組合
権利変換計画と分配金取得計画
持分割合と敷地利用権の持分割合
特にこの問題では、「分配金取得計画は総会の議決で決める」という点が正しい記述です。
一方で、定款変更の特別議決や、マンション再生組合の設立決議では、単に全体の何分のいくつという数字だけを見るのではなく、出席要件や、出席した者を基準にする点まで確認することが大切です。
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02
正しい記述は、「分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。」です。
この問題では、マンション再生組合などの総会で、どのような事項をどのような決議で決めるのかを確認する必要があります。
特に、分配金取得計画、定款変更、総会の招集請求、マンション再生組合の設立について、それぞれ必要な手続が異なります。
これは正しい記述です。
分配金取得計画とは、マンションなどを売却する場合に、組合員に支払われる分配金などについて定める計画です。
この計画は、組合員の権利に関わる大切な内容なので、総会の議決を経て決める必要があります。
また、分配金取得計画の決定や変更は、特別な重い決議が必要な事項としてではなく、総会の議決によって決める事項として扱われます。
定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。
これは誤りです。
参加組合員に関する事項の変更は、定款の中でも重要な変更にあたります。
そのため、軽い多数決で決められるわけではありません。
ただし、正しくは、組合員全体の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決するのではありません。
正しくは、一定の出席要件を満たした総会で、出席した組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の多数で決する必要があります。
これは誤りです。
組合員が総会の招集を請求する場合、総組合員の過半数の同意までは必要ありません。
正しくは、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的や招集の理由を書いた書面を組合に提出する必要があります。
つまり、この選択肢は「過半数」としている点が誤りです。
過半数というと、全体の半分を超える人数が必要になりますが、法律ではそこまで重い要件にはしていません。
マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
これは誤りです。
マンション再生組合を設立する場合、再生合意者が集まって、定款や事業計画を作成し、認可を受ける必要があります。
しかし、組合の設立について必要なのは、再生合意者の5分の4以上の同意ではありません。
正しくは、一定の出席要件を満たした集会で、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。
この問題では、マンションの再生等の円滑化に関する法律における決議要件を整理することが大切です。
分配金取得計画の決定及び変更は、総会の議決で決めることができます。
参加組合員に関する定款変更は、出席した組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決める必要があります。
総会の招集請求は、総組合員の過半数ではなく、5分の1以上の同意で足ります。
マンション再生組合の設立は、再生合意者の5分の4以上の同意ではなく、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。
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03
本問は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(旧マンションの建替え等の円滑化に関する法律。以下、再生円滑化法)に規定するマンション再生組合の総会の議決に関する知識を問う問題です。
数字の正誤を問う細かい話があるので憶えていないと全ての肢の正誤の判断はできません。
本問に関する限り、数字が判らなくても正解できないことはありませんが、だから数字を憶えないというのは受験政策としては運頼みでしかありません。
数字は憶える労力の割に見返りが少ないことが多いのですが、確実に点を取るには憶えるのが結局一番早いということになります。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
分配金取得計画及びその変更は総会の議決で決することができます。
再生円滑化法第128条「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(第1号ないし第6号略)
七 分配金取得計画及びその変更
(第8号以下略)」
分配金取得計画の重要性を考えれば、総会の議決が必要というのは理解できると思います。
なお、条文上は、「できる」と言うよりも「しなければならない」です。
定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する必要がある。
「正しいもの」ではありません。
定款の参加組合員に関する事項を変更する場合、組合員の議決権の過半数を有する者であって持分の過半数を有するものが出席した総会で、「出席」組合員の議決権及び持分の各3/4以上の多数で議決する必要があります。
再生円滑化法第30条第1項「第27条第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「持分割合」という。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各4分の3以上で決しなければならない。」
同法第27条「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
(第2号以下略)」
同法施行令第13条「定款の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
(第1号略)
二 参加組合員に関する事項の変更
(第3号及び第4号略)」
「正しいもの」ではありません。
組合員による総会の招集請求に必要な組合員の同意は総組合員の1/5です。
再生円滑化法第28条第3項「組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。」
数字は、区分所有法の集会の招集請求の規定と同じです。
区分所有法第34条第3項「区分所有者(議決権を有しないものを除く。第5項において同じ。)の5分の1以上の者であつて議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」
過半数はいくらなんでも多すぎると感じるでしょう。
そもそも半数の出席で総会が成立するのに、それより多い同意を招集請求の時点で要求するのはおかしいです。
ちなみに憲法の国会の召集請求は1/4です。
だいたい似たような割合ですね。
再生円滑化法第29条第1項「総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、(略)」
マンション再生組合の設立の認可の申請をしようとする再生合意者は、組合の設立について、再生合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
「正しいもの」ではありません。
マンション再生組合の設立の認可を申請しようとする再生合意者は、再生合意者の過半数で(合意の内容ごとに法律で定める)議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した再生合意者及びその議決権の各3/4以上の多数で組合を設立する旨の決議をしなければなりません。
再生円滑化法第9条第2項「前項の規定による認可を申請しようとする再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の5までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
一 建替え決議に係るマンション 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
二 建物更新決議に係るマンション 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
三 一括建替え決議に係る団地内の2以上のマンション 区分所有法第70条第3項において準用する区分所有法第69条第2項の議決権の過半数を有する者
四 再建決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地 区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
五 一括建替え等決議に係る団地内の2以上のマンション(滅失したマンションを含む。) 区分所有法第84条第2項の議決権の過半数を有する者」
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