マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問18
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分建物の所有権の登記名義人が死亡し、相続による所有権の移転が生じた場合、当該区分建物の所有権を取得した相続人は、相続人名義への所有権移転の登記申請義務がある。
- 区分建物の表題部所有者から当該区分建物の所有権を売買により取得した者が、自己名義の所有権保存登記未了の間に当該区分建物を転売した場合、転売により所有権を取得した者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできない。
- 規約により一部共用部分とされ、共用部分である旨の登記がされた区分建物においては、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される。
- 区分建物の所有権の登記名義人が相続人無くして死亡した場合、相続財産清算人に就任した者は、当該区分建物につき、相続財産法人名義への所有権登記名義人表示変更の登記申請をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産登記法においては、「区分建物≒専有部分」と読み替えるとイメージしやすくなります。
正。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2)。
これが、2023年4月1日より施行された「相続登記の義務化」です。
正。区分建物にあっては、表題部所有者(A)から所有権を取得した者(B)は、所有権保存登記を申請することができます(不動産登記法74条2項)。
しかし、Bから転売により所有権を取得した者(C)は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできません。
誤。建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨を建物の表示に関する登記の登記事項とします(不動産登記法44条1項6号)。
権利に関する登記ではないため、所有権について触れている本肢は誤りです。
なお、上記の規定は一部共用部分においても同様です。
正。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人となります(民法951条)。
その場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法952条)。
そして、上記の通り選任された相続財産の清算人は、保存行為をする権限を有します(民法28,103,953条)。
本肢の申請は保存行為にあたるため、正しい肢です。
「相続登記の義務化」については2024年試験で初出題となりましたが、法改正自体は2023年に行われたものです。
過去問を優先的に学習することはもちろんですが、近年の法改正情報にもアンテナを張りましょう。
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02
誤っている選択肢は、【規約により一部共用部分とされ、共用部分である旨の登記がされた区分建物においては、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される。】です。
この問題は、区分建物の所有権登記について、誰が登記申請できるか、また共用部分がどのように登記されるかを問う問題です。
ポイントは、【共用部分である旨の登記がされた建物については、共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記されるわけではない】という点です。共用部分である旨の登記は、その建物が共用部分であることを示すための登記であり、通常の専有部分のように、特定の区分所有者を所有権の登記名義人として登記するものではありません。
これは正しい記述です。
不動産の所有者が死亡し、相続によって不動産を取得した場合、相続人は相続登記を申請する義務があります。
相続登記の義務化により、相続人は、相続があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。これは区分建物についても同じです。法務省も、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があると説明しています。
したがって、この記述は正しいです。
これは正しい記述です。
所有権保存登記とは、まだ権利部に所有者の登記がない不動産について、最初に所有者を登記することです。
区分建物については、表題部所有者本人だけでなく、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で所有権保存登記を申請できます。不動産登記法74条2項は、区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請できると定めています。
しかし、この特例で保存登記を申請できるのは、基本的に【表題部所有者から直接所有権を取得した者】です。
本問では、表題部所有者から取得した者が、保存登記をしないまま、さらに別の者へ転売しています。転売により取得した者は、表題部所有者から直接取得した者ではありません。
そのため、転売により所有権を取得した者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできません。
したがって、この記述は正しいです。
これは誤った記述です。
一部共用部分とは、一部の区分所有者だけが使う共用部分のことです。たとえば、特定の階の人だけが使う廊下や設備などが考えられます。
規約によって建物の一部を共用部分とする場合、その旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができません。区分所有法4条2項は、規約により共用部分とすることができること、そしてその旨の登記をしなければ第三者に対抗できないことを定めています。
ただし、共用部分である旨の登記がされたからといって、その共用部分を使う区分所有者が、所有権の登記名義人として登記されるわけではありません。
共用部分は、専有部分のように独立して所有権の目的となるものではありません。そのため、【共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される】という説明は誤りです。
これは正しい記述です。
所有者が相続人なく死亡した場合、相続財産は法人とされます。これを相続財産法人といいます。
この場合、相続財産清算人は、亡くなった人の財産を整理するために必要な手続を行います。その一つとして、不動産について、登記名義人の表示を【亡A相続財産】のような形に変更する登記を申請することができます。
実務上も、相続人不存在による所有権登記名義人表示変更登記では、相続財産清算人が申請人となる形が示されています。
したがって、この記述は正しいです。
この問題で誤っているものは、【規約により一部共用部分とされ、共用部分である旨の登記がされた区分建物においては、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される。】です。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
相続で区分建物を取得した相続人には、相続登記の申請義務があります。
区分建物では、表題部所有者から直接所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できます。しかし、その者からさらに転売を受けた者は、原則として自己名義の所有権保存登記を申請できません。
また、共用部分である旨の登記は、共用部分であることを示すための登記です。共用すべき区分所有者を、所有権の登記名義人として登記するものではありません。
この問題では、【所有権保存登記を申請できる人】と【共用部分である旨の登記の意味】を分けて整理することが大切です。
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