マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問20
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。
- 都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。
- 都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
毎年1問出題される都市計画法からの出題です。
誤。都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとします(都市計画法16条1項)。
その後、都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(都市計画法17条1項)。
要約すると以下の順番が正しいため、本肢の内容では(1)公聴会の開催等が(4)の次にずれ込んでしまっており、誤りとなります。
(1)公聴会の開催等
(2)都市計画の案作成
(3)都市計画を決定しようとする旨の公告
(4)2週間公衆の縦覧
(5)都市計画決定
誤。次に掲げる都市計画はいずれも都道府県が定めることになるので、本肢には市町村が定めるべき都市計画はありません(都市計画法15条1項1〜3号)。
一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
二 区域区分に関する都市計画
三 都市再開発方針等に関する都市計画
正。なお、高度地区は建築物の高さの度合い、高度利用地区は市街地をハイレベルに利用することをそれぞれ意味しており、重複して定めることもあります。
【都市計画法9条】
18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
誤。都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することができます(都市計画法5条1項)。
以下の準都市計画区域は、具体的には高速道路のインターチェンジなどが挙げられますので、区別して覚えましょう。
【都市計画法5条の2】
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、(中略)そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
都市計画法は似ている単語が非常に多いため、共通点や相違点を比較しながら区別して覚える必要があります。
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02
正しい選択肢は、「都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。」です。
この問題は、都市計画法における都市計画の手続、都市計画を定める主体、地域地区、準都市計画区域の違いを問う問題です。
特に大切なのは、公聴会は必ず開催されるものではないこと、区域区分や都市再開発方針等は市町村ではなく都道府県が定めること、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区であることです。
これは誤った記述です。
都市計画を決定しようとするときは、都市計画の案を公告し、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供する必要があります。この期間中、住民や利害関係人は意見書を出すことができます。
しかし、公聴会は必ず開催されるものではありません。公聴会は、都市計画の案を作る段階で、必要があると認められるときに、住民の意見を反映させるために行われるものです。
そのため、「2週間の縦覧の後に、その案について公聴会を開催することとされている」という説明は正しくありません。
これは誤った記述です。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都道府県が定めるものです。この点は正しいです。
しかし、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画も、市町村ではなく、原則として都道府県が定める都市計画です。都市計画の決定主体については、広域的・根幹的な都市計画は都道府県が定め、それ以外の都市計画は市町村が定めるという整理になります。
したがって、「区域区分や都市再開発方針等は市町村が定める」としている部分が誤りです。
これは正しい記述です。
地域地区とは、土地の使い方や建物の建て方などを決めるための地区です。都市計画区域では、用途地域、防火地域、準防火地域、高度地区、高度利用地区など、複数の地域地区が重ねて定められることがあります。
たとえば、ある土地に「住居系の用途地域」が定められ、その上に「高度地区」が重ねて定められることがあります。高度地区は、用途地域内で建物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
また、高度利用地区も、用途地域内の市街地で土地を合理的かつ健全に高度利用し、都市機能を更新するために定める地区です。
したがって、この記述は正しいです。
これは誤った記述です。
「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」という説明は、基本的に都市計画区域の説明です。
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域について、建物の建築や土地の造成などが進み、そのまま放っておくと将来のまちづくりに支障が出るおそれがある場合に指定される区域です。国土交通省の資料でも、準都市計画区域は、都市計画区域外に広がる都市的な土地利用に対応し、用途の無秩序な混在や良好な環境の喪失を防ぐために都道府県が指定するものと説明されています。
そのため、この記述は、都市計画区域と準都市計画区域を取り違えています。
この問題で正しいものは、「都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。」です。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
都市計画の案は、公告の日から2週間縦覧されます。ただし、公聴会が必ず開催されるわけではありません。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針等は、原則として都道府県が定める都市計画です。
高度地区や高度利用地区は、用途地域内に重ねて定められる地区です。
準都市計画区域は、都市計画区域そのものではなく、都市計画区域外で無秩序な土地利用を防ぐために指定される区域です。
都市計画法では、よく似た言葉が多く出てきます。特に、都市計画区域と準都市計画区域、縦覧と公聴会、都道府県が定める都市計画と市町村が定める都市計画を分けて覚えることが大切です。
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