マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問12
問題文
Aは、B及びCとともに甲マンションの102号室を共有しており、その共有持分は、Aが2分の1、B及びCがそれぞれ4分の1となっている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、B及びCとともに甲マンションの102号室を共有しており、その共有持分は、Aが2分の1、B及びCがそれぞれ4分の1となっている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、B及びCの同意を得なければ、102号室の全体を使用することができない。
- Aは、102号室を使用する場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その使用をすれば足りる。
- Aは、B及びCの同意を得ずに、102号室の保存行為を行うことができる。
- Aは、B及びC双方の同意を得なければ、102号室の管理者を選任することができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
共有に関する問題なので、円グラフなどの図を書いて状況を整理しましょう。
誤。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1項)。
たとえば、Aは春夏、Bは秋、Cは冬にそれぞれ別荘を自由に使うなどです。
誤。共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければなりません(民法249条3項)。
「自己の財産に対するのと同一の注意」が正肢として出題されることは稀ですが、以下の規定と区別しておきましょう。
【民法940条1項】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
正。保存行為については各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。
誤。共有物の管理に関する事項(共有物の管理者の選任及び解任等)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。
Aともう一人いれば過半数となるため、本肢は誤りとなります。
昨今の空き家問題の解決に向けて、民法の共有は2023年ごろから随時法改正されています。
最新情報をチェックしながら問題演習に取り組みましょう。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
純粋な民法の共有に関する問題です。
誤った肢です。
民法249条第1項では、"各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。"と規定されています。
Aは、102号室の全部について、Aの持ち分に応じた使用をすることができます。
誤った肢です。
民法第249条第3項では、"共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。"と規定されています。
青字部分の通り、「善良な管理者の注意」が必要で、「自己の財産に対するのと同一の注意」では足りません。
正しい肢です。
民法第252条第5項では、"各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。"と規定されています。
保存行為は各共有者が単独ででき、他の共有者の同意は不要です。
誤った肢です。
民法252条第1項では、"共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。"と規定されています。
条文上の青字部分より、共有物の管理者の選任については、持ち分の価格の過半数で決することとなります。
Aの持ち分2分の1ですが、「2分の1」では過半数に足りません。BまたはCのいずれかが同意すれば過半数となり、管理者を選任することができます。
肢の「双方の同意を得なければ」が間違いとなります。
民法の共有の規定が問われました。
共有物全体の「保存」「管理」「変更」「処分」についてノートにまとめると理解が深まると思います。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問13)へ