マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問11
問題文
大規模な火災、震災その他の災害で政令で指定されたものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で指定されたものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
- 集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
-
集会の招集の通知は、敷地共有者等が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知していた場合には、その場所に宛ててすることができる。
- 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
- 区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有建物が全部滅失してしまうと、区分所有権がなくなり、通常の区分所有者の団体も消滅します。そのため、滅失後の敷地や附属施設の管理については、現行法では区分所有法72条以下の敷地共有者等集会に関する規定と、被災区分所有法の特例をあわせて考える必要があります。
正。敷地共有者等集会については、区分所有法の集会に関する規定の多くが準用されます(区分所有法73条)。
そして、集会の招集通知については、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して発しなければならないとされています(区分所有法35条1項、73条)。
この規定は、通知の内容について定めたものですが、通知方法を必ず書面又は電磁的方法に限るとはしていません。そのため、口頭による通知も認められます。
集会の招集の通知は、敷地共有者等が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知していた場合には、その場所に宛ててすることができる。
正。敷地共有者等集会については、区分所有法35条3項の規定が準用されます(区分所有法73条)。
区分所有法35条3項では、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛てて通知すれば足りるとされています。
敷地共有者等集会では、この規定を読み替えて使うため、敷地共有者等が管理者に通知を受けるべき場所を通知していた場合には、その場所に宛てて招集通知をすることができます。
誤。通常の区分所有者の集会では、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者が、会議の目的について利害関係を持つ場合、集会に出席して意見を述べることができる場合があります(区分所有法44条)。
しかし、敷地共有者等集会については、この占有者の意見陳述権に関する区分所有法44条は準用されていません(区分所有法73条)。
建物が全部滅失した後の集会は、残った敷地や附属施設の管理、再建、敷地売却などを話し合うためのものです。そのため、滅失した建物の専有部分を借りていた人などが、当然に集会へ出席して意見を述べられるわけではありません。
正。区分所有建物が全部滅失すると、通常の区分所有者の団体は消滅しますが、敷地共有者等は、一定期間、敷地共有者等集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(区分所有法72条)。
また、敷地共有者等集会では、管理者の選任に関する規定も準用されます(区分所有法73条、25条)。
そのため、区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、集会の決議を実行するために、集会の決議によって管理者を選任することができます。
区分所有建物が全部滅失した場合は、通常のマンション管理のルールをそのまま使うのではなく、敷地共有者等集会のルールで考えることが大切です。
敷地共有者等集会では、敷地共有者等が集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。
一方で、滅失した建物の専有部分を借りていた人などの占有者には、敷地共有者等集会に出席して意見を述べる権利は認められていません。
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